2017-11-30 第195回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
それが、ことしの春になって、長崎地方裁判所の判決への対応、そのときに、私たちにとっては非常に突然ではありましたけれども、開門しないという政府の基本的な方針に変わってしまいましたね。これは私は非常に不可解かつ問題の多い方針転換だったと思うんです。 なぜなら、裁判上の確定判決は開門判決です。政府は開門するという義務を負っているわけですね。
それが、ことしの春になって、長崎地方裁判所の判決への対応、そのときに、私たちにとっては非常に突然ではありましたけれども、開門しないという政府の基本的な方針に変わってしまいましたね。これは私は非常に不可解かつ問題の多い方針転換だったと思うんです。 なぜなら、裁判上の確定判決は開門判決です。政府は開門するという義務を負っているわけですね。
長崎地方裁判所において四月十七日、諫早湾干拓の潮受け堤防排水門の開門差しとめを求めた訴訟において、開門差しとめの請求を認容する判決が出されました。 四月二十五日には、当時の山本大臣が談話を出し、「国として開門しないとの方針を明確にして臨む」としました。そして、齋藤大臣はこの方針を受け継ぐと言明されています。 国として開門をしないことを決めた、これはもうとんでもないことであります。
幾つか通告をしている問いがまだあるんですが、ちょっと急に大臣にお尋ねしたいことがありまして、私も先ほど知ったことですので通告はしておりませんが、前回私がこの委員会で取り上げました有明海諫早湾干拓事業をめぐる長崎地方裁判所の開門差止めという判決に対して、今朝、山本農水大臣が控訴しないと、つまり差止め判決を確定させるという方針を表明したということなんですが、大臣は御存じなんですか。
しかし、三月二十七日に、長崎地方裁判所はこの和解協議を打ち切りました。 一九九七年、今から二十年前に潮受け堤防の排水門が閉め切られて、その後に有明異変が生じました。 地方議会では、多くの意見書が可決されました。開門を求める意見書七十六件、有明海の再生を求めるものは五十六件、そして開門の反対を求めるもの二十七件を含めれば、百五十九件もの意見書が政府に対して出されました。
しかしながら、長崎地方裁判所での和解協議の下で国が提案した基金におきましては、漁業団体はその管理運営等を担うということが想定されておりまして、長崎地裁から漁業団体に対し、基金の受入れの可否について現に求意見がなされたところでございます。そのような関係におきまして、漁業団体及びそこに所属する漁業者は和解協議に係る訴訟に関連を有する者というふうに考えてございます。
長崎地方裁判所は、年内もしくは来年の期日までに国が成案をまとめるようにと区切りをつけています。次回の和解協議は来月、十二月十二日、間近に迫っています。非常に重要な局面だと考えます。 そこで、きょうは、有明海再生と和解協議について質問します。 きょうは、山本大臣が、TPPの参議院の委員会のために本分科会に出席されておられません。
そうした中で、資料一枚目にお配りしましたが、今、長崎地方裁判所で行われているこの問題についての和解協議について尋ねたいと思うんです。
長崎地方裁判所は和解案で、開門にかわる漁業改善のための措置を検討、実行せよというふうに言うわけです。しかし、農水省、それはもう既にやってきましたよね。二〇〇四年五月の農水大臣の発表以来十二年、足かけ十二年にわたってやってきましたけれども、有明海の漁場の環境は一向に改善されない、むしろ悪化しています。
この間、長崎地方裁判所と福岡高等裁判所の方から和解勧告があって、既に協議が始まっているというふうに聞いています。 この和解勧告に対して、森山大臣、どのように受けとめておられるんでしょうか。また、この和解勧告で、農水省としては何を目指していかれるんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
長崎県の諫早湾の開門調査問題について、今月十二日、三日前に、長崎地方裁判所は、国に開門差しとめを命じる仮処分決定を行いました。三年前の十二月には、福岡高裁が開門を認める判決を出して、これは、菅直人政権が上告を長崎県に相談せずに断念したために、確定してしまいました。今回の司法判断と三年前の確定した判断と、真っ向から相反するものとなっておりまして、地元では既に混乱しております。
そして、昨年の六月、今先生のお話がありました長崎地方裁判所におきましては、全面開門を求める原告に対しまして、全面開門は棄却した上で損害賠償を認めるという判決が示されたところでございますが、これにつきましては控訴をいたしまして、現在、福岡高裁において係争中となっているところでございます。
これは三月八日、長崎地方裁判所で、被爆者援護法の趣旨や立法経緯、立法者意思から判断すれば、在外被爆者にも同等な援護内容を実施すべきである、こういう判決が出ております。外国にいて、日本に来なければもらえないっていうのであれば、もう高齢になっていて来れないわけですね。
また手元にある長崎地方裁判所の正面玄関も、やはり厚さ十五ミリぐらいの強化ガラスが撃ち込まれておりました。そしてその玄関の強化ガラスから約十メートル先に鉛の破片が散乱をしていたという状況も見てまいったわけであります。その威力の大きさを私、非常に感じました。ゆゆしい事態を感じたわけであります。 そこで、裁判所にお伺いいたします。
裁判所の対応といたしましては、先ほどの告訴のほかに、早速裁判官の身辺警護の強化あるいは宿舎、庁舎等の警備の強化等をいたしますとともに、当日、当該長崎地方裁判所の所長が談話を発表されました。談話の発表は新聞等に出ておりますが、事案については警察の捜査にゆだねたいが、今回の事件はまことに遺憾である、こういう趣旨の発表をしたものでございます。最高裁としても同様の認識をしておるところでございます。
○木島委員 私は、刑法の改正法案の質疑に先立ちまして、実は今月一日未明に、長崎地方裁判所と長崎新聞社に対してそれぞれ二発の銃弾が撃ち込まれるという、日本の司法制度にとっても、そしてまた言論の自由、日本の民主主義にとって大変ゆゆしい事件が発生をいたしておりまして、緊急な事態でもありますので、その件について、最初にお許しをいただいて質問をしたいと思います。
○橋本敦君 三月一日の未明に長崎地方裁判所及び長崎新聞社に何者かによって銃弾が撃ち込まれるという事件が発生をしたことは御存じのとおりであります。これは一連の経緯の中で非常に重要な意味を持っている事件であります。
第二日は、福岡刑務所の実情を視察し、次いで長崎地方裁判所において、長崎地方裁判所、長崎家庭裁判所、長崎地方検察庁、長崎地方法務局、長崎刑務所、佐世保刑務所、佐世保少年院、長崎少年鑑別所及び長崎保護観察所の各機関から管内概況等について説明を聞きました。 最終日は、大村入国者収容所と大村難民一時レセプションセンターの実情を視察いたしました。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) この被告人につきましては九月八日に長崎地方裁判所に起訴されておりまして、ただいま審理中だというふうにだけ承知しております。
次に、協同組合からの脱退組合員への持ち分の払い戻し問題につきまして、大変専門的にわたる問題でございますが、中小企業等協同組合法に基づきまして組織されました事業協同組合から脱退した脱退組合員が、定款に基づきまして持ち分全額の払い戻しを求めた民事事件で、これは一昨年の十月十二日に長崎地方裁判所で一審判決があったわけでありますが、その内容は、払い戻しに当たって法人税等相当額を控除することはできない、持ち分全額
五十七年二月二十六日に学校側から免許が切れることを理由に退職を要求されて、これに応じなければ解雇すると通告を受けられて、そして三月十八日、これに対して松山さんらは長崎地方裁判所に地位保全の仮処分の申請を行っております。ところが三月三十一日、学校側は一方的に解雇を言い渡して、組合員資格が喪失いたしました。その年の十月二十三日には、地位保全仮処分申請は認容されております。
昭和五十七年三月三十一日、玉木女子学園が解雇を理由に、松山恵子さんらの組合員資格を喪失させた事件で、長崎地方裁判所は、松山さんらの地位保全仮処分申請を認め、玉木女子学園に対して、私学共済組合員資格喪失取り消し申請手続を行うことを命じました。ところが、玉木女子学園はこの決定に従わず、松山さんらの同組合員資格はいまだ回復されておりません。
そこで五十七年の二月二十七日に、両名の保護者の方から長崎地方裁判所に訴えの提起がなされているわけでございまして、その内容は、学校の指定処分の取り消し及び審査請求に対する裁決の取り消しというものでございます。
その理由につきましては、いま申し上げることは省略いたしますが、昨年の七月の段階で長崎地方裁判所におきまして、解雇の理由にならないということで仮処分の決定が出ておるわけでございます。しかし、いまだに組合員の資格継続の手続もとられていないと聞いております。その後手続がとられたかもしれませんが、私の聞きましたところでは、まだとられておりません。
というのは、過般、昭和五十五年五月三十日に長崎地方裁判所佐世保支部におけるイルカの捕獲に関係する裁判の判決の中に、判事がこういうことを言っているのです。