2011-07-06 第177回国会 衆議院 予算委員会 第24号
また、検査体制強化のための予算、人材体制の構築や、また、例えば長崎医大に行くような場合、移動経費への支援をすべきと考えますが、答弁を求めます。
また、検査体制強化のための予算、人材体制の構築や、また、例えば長崎医大に行くような場合、移動経費への支援をすべきと考えますが、答弁を求めます。
先日も黒い雨のことをちょっとこの委員会で取り上げましたけれども、現地でも、爆風が直接来ない山の向こう側の村といいますか、そういうところで低放射線被曝でも原爆後障害が発生している、こういうことが明らかになってきているというような長崎医大の教授のお話がございました。
お医者が乗ったら迎えには行きますけれども、そして大村国立病院あるいは長崎医大中央病院。しかし、帰りは送ってくれません、これは。そこから医師が一人抜けますと無医村になっちゃう、無診療所になっちゃうわけです。二泊三日で帰るときの旅費及び日当、これは医師往診料として国保がまた流用される。 私は、いろいろな手だて、歴史がございますから、地方公共団体の知恵として苦しい中いろいろやっていらっしゃるんだな。
戦争犠牲者の援護の対象としては、国と一定の使用関係にあった者、それは例えば軍人とか軍属、そういう人たちだけを援護の対象としてまいりましたけれども、その後この法律を審議いたします社会労働委員会の審議の過程の中で次次とこれ以外の、国と使用関係にないと考えられていた準軍属あるいは被徴用者、動員学徒、警防団、国民義勇隊あるいは満州開拓義勇隊など、さらには長崎の場合などは、長崎の原子爆弾の被害に対して活躍をした長崎医大
長崎医大の学生、あなたは知っていますか、長崎医大の学生を援護法の対象としたことがありますが、その実態についてお答えください。 〔愛知委員長代理退席、委員長着席〕
○入江政府委員 防空従事者といいますか、援護法の対象になっておりますのは、特殊技能を有する者ということで、医師、看護婦等の医療従事者、それから防空の実施に関する特別の教育訓練を受けた者ということで、警防団でありますとかあるいは学校報国隊、防空補助員、それと特に行政官庁が指定した者ということで、防空監視隊員が入っておるわけでございまして、長崎医大の場合は、私の理解では、特殊技能を有する者ということで対象
○大原(亨)委員 たとえば広大や長崎医大の原爆医療研究所は――これは私どもも、何もABCCだけで、アメリカ人が日本人をモルモットにしてやって、資料を持って帰ったら軍事利用もするじゃないか、それは平和利用もするのだけれども、そうじゃないか。そういうことで、放影研の組織再編で、これがフィフティー・フィフティーになってやっているわけですね、協力をして。
○持永政府委員 まず第一点の長崎医大の看護婦さんのことでございますが、これは先生御承知と思いますが、援護法では四十九年に改正をいたしまして、防空法の六条一項によります医療従事者、それから学校報国隊員はいわゆる公共防空に従事しているという形で援護法の処遇対象にいたしたわけでございます。
でありますけれども、非常に困難な中で、広大の原医研も長崎医大の方も研究と治療方法の探求をしてこられたというふうに思います。特に広大は、時間も迫ってまいりましたので結論的に参考意見をお聞きいたしたのですが、広大の研究機関はABCC、放影研とは違いまして、原爆傷害作用に基づく障害に対する治療方法について一定の方向づけをしておられるというふうに理解をいたしております。
広大や長崎医大について、研究機関を設けるべし、影響と治療と研究の機関を設けて一体的にやれと、何回もやってかなりの国費を使っているのです。そして遺伝的な影響についても調査の対象にする。真実あるならば科学的に究明して対策を立てるのは当然じゃないですか。そういうことをやりながら、なおかつゆっくりゆっくり時間を待ってというようなことがあるかと私どもは考える。
同じようなケースでありますが、長崎医大生、これも四十二年の八月に文部省告示二百二十六号で七万円の一時金が出ている。一時金を出さなければならなくなったら、その次には年金になるのです。旧逓信省に限って二回にわたって一時金でごまかそうとしている。今度は戦傷病者戦没者遺族等援護法によりますと七十二万円の年金が出るのじゃないですか。一時金を出してこれで済んだという性質のものではないでしょう。
現状において比較的いま御指摘の問題というものに対応するような形で活動いたしておりますのは、長崎医大の場合がそうでございますが、この場合には、関連病院、これは大きい病院ですが、僻地、離島の診療所というふうなものも全体的なネットワークにして、そうしてその中心に大学があるというふうな形で活動いたしておりますから、他に比べますと、具体的に地域に対する奉仕と診療の活動というものができるという姿になっております
○宮之原貞光君 関連ですからもうこれ以上申しませんが、ただ、大臣がお答えになった長崎の場合は、昔からの長崎医大で、これは伝統ある何十年という、百年近い医学部、医大ですから、それはそういう僻地医療センターもできておるし、あるいは中核病院もあるのですからできておるかもしれませんけれども、その他の地区で、しかも医大をと、医学部をと言われているところの県では、依然として解消されておらないというのはこれは事実
○森井委員 厚生省にお伺いしますが、たとえば長崎医大生というのがございましたね。これは現在、準軍属の扱いをされているわけですが、当然、文部省所管の大学でございましたから、一時金については文部省から出しておられる。それを後で受けて厚生省が準軍属の扱いをされたという形になっています。警防団につきましても、一時金を出したときは、これは自治省から出しているわけですね。
○山高政府委員 ただいまのお話でございますが、これは、たとえば長崎医大生の場合におきましても、引き取ったというようなことではございませんで、旧防空法の規定によりまして、防空業務従事令書をもらって身分的な拘束のもとに防空業務に従事したという観点から見て、これを援護法の対象にしたわけでございまして、逓信雇用人の方々の場合には、これは身分的には逓信省の職員でございますし、また身分的拘束を受けていない、そういう
例のいままで警防団や、あるいは医療従事者、長崎医大生、そういった方々に特別支出金制度というのがありまして、つまり一時金を支給しましたね。しかし、当初は厚生省からじゃないのです。警防団については昭和四十四年九月、自治省告示百四十二号で死亡者については七万円、長崎医大生については昭和四十二年の八月、文部省告示二百二十六号で同じく七万円支給されております。
○山高政府委員 ただいま御指摘の旧長崎医大の学生であるとか、あるいは看護婦養成所の学生の方々の問題でございますが、こういう方々は、実は被災されたときに何もしていなかったのではございませんで、旧防空法の六条の規定に基づきまして防空に従事すべきであるという従事令書の交付を受けて、そして身分上の拘束を受けて国の公務であります公共の防空業務に従事していたということでございまして、そういう立場から援護法の適用
ABCC、長崎医大、原爆病院など治療と放射能の研究機関を一元化するため、国も予算を大幅につけてほしいと考えます心 また、当時長崎では軍需工場の拡大が行われていたために、外国人はもとよりたくさんの人たちが動員されて来ていたわけです。そういう関係で、実際の被爆者の数はつかめていないのではないでしょうか。そのためにも実態調査を早急に行ってもらいたいのです。
長崎医大の学生であるとかあるいは看護学校の生徒、それから警防団、これは対象にしたのです。ところが申し上げたように、防空法に医療従事者というのは医師、歯科医師、看護婦、保健婦とはっきりあるのですね。これは対象になっていないのです。そのままに放置されている。ですから当然これを対象にすべきだと思う。
○八木政府委員 先生御指摘の長崎医大のお医者さんなり看護婦さんなりのケースについて考えました場合に、私どもの調査におきましては、確かに学生にっきましでは学校報国隊としましての命令を受けておるわけでございますが、長崎医大の医師なり看護婦さんなりにつきましては、防空法に基づきます防空従事命令という形にはならないわけでございますので、昨年の改正の対象にならないわけでございます。
○八木政府委員 確かに医師、看護婦等につきまして、防空法上によります緊急時におきます医療活動等におきまして、防空法上の医師、一般的には医師、看護婦等につきまして当然相当の国の命令という形での協力ということを予想しまして、防空法上に医療技術者とはっきり書いてあるわけでございますので、一般的には医師、看護婦等につきましては対象になるわけでございますが、現実問題といたしまして、長崎医大の場合にはそういう形
さらに、悪いことをするのは私立だけかと思ったら、今度は長崎医大。国立大学よ、おまえもか。試験問題を漏洩して、医学部長が試験問題を漏洩したというようなことが大きく報じられておる。時間がありませんから長々とはやりませんが、大臣に申し上げます。事ここに至っては、大学に対する国民の信をつなぐために、教育行政に対する国民の信を回復するためには、荒療治が必要だと思います。
先ほども実は小谷委員から御指摘がありましたように、最近話題となった長崎医大の医学部では、そこの先生が受験生の家庭教師をしておって、実は入学試験や大学在学中の試験の内容が漏れたということが一番基本の問題点です。この通達が現実に出されたって、出しっばなしで何も掌握をしていないところに問題があるわけです。
○松尾委員 いま検査機関の問題をそちらから言われましたけれども、これは治療専門の研究機関を設置しなさい、そうして早くこの治療方法をはっきりさせて、病状の実態の究明、胎児に及ぼす影響等を明らかにしなさい、こう言っておるわけでありますが、いまあなたのおっしゃるのは、いままで福岡なりまたは長崎医大、そういうところの研究班にやらせておって、特別にこの治療体制というものは確立されていないように私は思うのですよ
一、特別支出金の支給をうけた旧長崎医大の学生等の遺族の処遇改善についても、実態を調査したうえ善処すること。 一、戦没者の妻及び父母等並びに戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲を満州事変中の関係者にも拡大すること。 一、一般戦災者に対し、戦時災害による負傷、疾病、障害及び死亡に関する援護の検討を目途として、その実態調査を実施すること。
私は、前回、具体的に、警防団あるいは長崎医大の学生、看護学校の生徒、固有名詞をあげまして質疑をいたしましたのに対しまして、大臣は前向きの答弁をなさいました。プライベートでお話し申し上げたことは、きょうは避けます。
一 特別支出金の支給をうけた旧長崎医大の学生等の遺族の処遇改善についても、実体を調査したうえ善処すること。 以上であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
この長崎医大の場合には、先ほど申しましたように、同年輩の文科系の学生は徴集猶予を取り消されて、いわゆる学徒出陣として軍隊に入っているということで、当時国民学校の初等科以外は全部学校の授業というのは停止されていた。そのさなかにあって医師を養成するために学校に戻されて速成教育を受けている最中であります。
それから長崎医大の殉職された学生の方々あるいは看護学校の方々、これらの方々も同様七万円の弔慰金を支給されているのにすぎないわけであります。これらの方々は軍人軍属あるいは徴用工、動員学徒と同じような任務を担当してまいりました方々であります。 したがいまして、これに対しましては同等の扱いをする必要があるのだ。厚生大臣は社会労働委員会の理事として、この点は十分おわかりになっていらっしゃいます。
長崎医大の学生の問題もしかりであります。徴用されておりました。しかし御承知のとおり、医者はどんどん第一線に召集されてまいりました。そして米軍の攻撃は非常にきびしくなってまいりました。それだけ犠牲者がたいへん出てくることになりました。だからこれは放置できない、医者の卵を工場等で働かせておくことはいけないのだということで、大学に戻しまして、速成教育をやったわけであります。