1997-02-27 第140回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○長島説明員 SACOの最終報告で日本側に返還されるとして公表されました在日米軍施設・区域に在籍する在日米軍従業員のうち、影響が生ずる方々は相当出るものと見込まれております。これらの方々に具体的にどのような影響が出るかということは、現在まだ必ずしも明確ではございません。
○長島説明員 SACOの最終報告で日本側に返還されるとして公表されました在日米軍施設・区域に在籍する在日米軍従業員のうち、影響が生ずる方々は相当出るものと見込まれております。これらの方々に具体的にどのような影響が出るかということは、現在まだ必ずしも明確ではございません。
○長島説明員 お答えいたします。 今先生、実際に中間報告書の本文そのままお読みになりましたので、その点におきましては事実でございます。
○長島説明員 お答えをいたします。 ただいま、通産省の行いました設備動向調査に関連いたしましての御質問でございます。先ほど御質問の中にございましたように、ことしの十月一日現在で、平成四年度でございますけれども、民間企業の設備投資計画がどういうことになるかということにつきまして、通産省といたしまして調査を行っております。
○長島説明員 お答えいたします。 最近の情勢は、先ほど先生の御指摘にもありましたように、国際的な非難というのも一つございますが、加えて今回鳥獣保護法が改正をされて、国内におきまして販売も規制をされるということは一つ大きな状況の変化ではないかという気がしております。
○長島説明員 お答えいたします。 ただいまも御説明いたしましたとおり、かすみ網の最終的な加工の段階の実態といいましょうか、大体どこでどういうふうにやられているかというのはわからないというのが実情でございますので、その実態をつかめというお話も決して容易なことではなかろうと思っておりますが、いずれにいたしましても、環境庁初め関係方面と相談をしてみたいと思っております。
○長島説明員 お答えいたします。 今の先生御指摘のありました鳥獣保護法の改正法の施行のタイミング、これも我々わかっているつもりでございますので、タイミングを失しないように検討してまいりたいと思っています。 終わります。
○長島説明員 お答えいたします。 基本的には、今外務省の方からお答えしたとおりでございまして、通産省といたしましても、英国の批判は若干誤解に基づくような批判等々が含まれているやに聞いておりますので、在外公館等を通じまして先方の誤解が解けるよう、今後ともお願いしてまいりたいというふうに考えております。
○長島説明員 ただいま自治省の方からお答え申し上げたとおりでございますが、五十三年に大幅に簡素化が行われております。それで、今後の問題といたしまして、五十三年の大幅な簡素化の結果、その効果なり影響なり、そういうものを見きわめながら、なお簡素化の余地があるかどうか検討してまいりたいというふうに思っておるところでございます。
○長島説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生からお話がございましたように、わが国に近代的な会計制度が取り入れられまして、当初、明治の初めのころは、ただいまお話がございましたように、会計年度については幾多の変遷があったわけでございますが、先生お話しのとおり、明治十九年から現在のような四月−三月ということになっております。
○長島説明員 確かに、先生先ほどからおっしゃっておられますように、会計年度の問題というのは非常に大きな問題、非常に重要な問題であるという認識は私どもも当然しているわけでございます。
○長島説明員 いまのお話でございますが、私どもとしては、公共事業の執行を円滑に進めていくという観点から見ますと、まず問題は、できるだけ早く工事に着手をしていただくような、そういう準備を執行に当たります各省庁でとっていただくということからスタートをしていくべき問題ではないかというふうに考えているわけでございます。
○長島説明員 お答え申し上げます。
○長島説明員 失礼いたしました。ただいまお答えの中で随意契約の対象を広げるというふうに私うっかり申し上げましたが、一般競争の対象を広げるという意味でございましたので、おわびをして訂正いたしたいと思います。
○長島説明員 私どもも調べたものを持っておりますが、あるいはこれが古い材料かとも存じますけれども、私の手元にございますのでは、主食、副食合わせまして一日三百九十三円という数を持っております。
○長島説明員 ただいまお答えできますことは、監獄法の規定に照らしまして、あの条項に当たるということになって、移すことが適当だという判断に到達いたしますれば移すということで考えているということでございます。
○長島説明員 御指摘のとおりでございまして、十月一日分から米代が三二%上がっております。その結果でございまして、それまではおおむね七十七円見当でございます。
○長島説明員 ただいま先生から御指摘がございましたように、御本人はただいま八十二歳という高齢でございまして、そのために老化現象と申しますか、そういうような現象が相当進んでおりますし、消化器系統が少し弱っておるという状態でございます。七月二日に脈の結滞がございまして、非常に心配したのでございますけれども、これはその日のうちになおりました。
○長島説明員 先ほども申し上げましたように、現在外部の非常に高名と申しますか、その道の専門のお医者さんにも来ていただきまして、ときどき診療を受けておるわけでございます。刑務所側のお医者さんの現在の判断では、現状におきましては施設内で十分にまだ治療ができるという判断であると聞いております。
○長島説明員 仰せのように、できるだけ現地とも連絡をとりながら努力をいたしたいと思います。重ねてのお願いでございますが、現地の皆さま方の御協力をぜひお願いをしたいというふうに思います。
○長島説明員 さようでございます。
○長島説明員 ただいま先生の御指摘になりました京浜急行の経営によります一般自動車道のいきさつについて、簡単に御説明いたします。 これは、免許になりましたのが大正十五年の十二月でございまして、当時、太政官布告による賃取り道路として、地方長官がこれを免許したわけでございます。
○長島説明員 御指摘の条文でございますが、二百二十四条の場合には、これはもちろん営利の目的がないわけでございますから、問題はございません。それから二百二十五条でございますが、これは営利のほかにわいせつ目的、結婚目的が入っております。したがいまして、わいせつ、結婚の場合には告訴が必要だということになってまいります。
○長島説明員 お答え申し上げます。
○長島説明員 ただいまの点でございますが、「之ヲ要求スル行為」と書いてございまして「之」と申しますのは、その財物の交付を、要求する行為ということになるわけでございます。したがいまして、金を持ってない親に対しまして身のしろ金を出せという要求をいたしますと、その金のない親の財物の交付を要求する行為をしたということになりまして、これに当たるわけでございます。
○長島説明員 ここに置いておりますのは予備罪についての特別の自首の規定でございまして、ちょうど内乱罪につきましても、暴動が起こる前に自首した場合の規定がございますけれども、あれと同じ性質でございまして、刑法総則の四十二条の特例を実は定めておりますので、こちらの予備の自首減免の規定が優先的に適用になる、これだけが適用になるというふうに解釈しております。
○長島説明員 昭和三十六年の三月七日の最高裁判所の判決でございますが、それによりますと、刀剣類というのは、社会通念の上で刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち等の類型に当てはまる形態の実質を備える刃物を指称するものと解すべきであるというふうに言っておるのでございまして、したがいまして、いま御指摘の棒の先にくぎがあるというようなのは、これに当たらないということがはっきりしておると存じております。
○長島説明員 実は役所の部屋のほうにはございますので、見た記憶がございますが、正確にただいま覚えておらないわけでございますが、大ざっぱに申しますと、相当重い刑が青い渡されておるという印象を私は受けた記憶がございます。
○長島説明員 御承知のように、この被疑者は少年でございますので、犯罪の嫌疑がございます場合には、すべて家庭裁判所へ送るというふうになっておりますので、検察官といたしましては、事案が重大でございますので、刑事処分が相当であるということで、検察官に事件を逆送してくれるようにという意見をつけて横浜の家裁へ送っておるわけでございます。
○長島説明員 先ほど申し上げましたように、横浜家裁でも、本人の住居地が東京であるという関係で、事件を東京家裁に移送いたしまして、現在東京家裁で審理中でございますので、まだ逆送決定はございません。
○長島説明員 検察庁が受理いたしました当時には、すでに身柄が釈放されておったというふうに聞いております。
○長島説明員 お答え申し上げます。お手元に暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案に関する参考判例・立法例というものがまいっておると存ずるのでございます。その中に、十九ページ以下から凶器等による傷害罪についての立法例というのがございまして、三十三ページ以下に常習犯人または累犯者の刑を加重する立法例が掲げてございます。
○長島説明員 私、立法関係を担当しておりますので、再審平沢事件の詳しい内容について存じ上げておらぬわけでございまして、従いまして、御指摘の点につきまして、今直ちにその反証をあげてどうこうということはできないわけでございますので、詳細調査をいたしまして、あらためまして申し上げたいと存じますが、ただ、御指摘の判決は、昭和三十四年の一月三十一日の東京高裁判決であると存ずるのでございますが、これを見ますると
○長島説明員 ただいまの点でございますが、先ほども申し上げましたように、ただいま事実を調査中でございまして、事実があるかないか確定いたしておらないわけでございますが、本件につきましては、単に条例に違反して支給したというだけでは犯罪にはならないわけでございまして、それが当該の町に損害を加えるとかあるいは任務違背であるとか、いろいろほかの要件が必要でございまして、そういう事実があるかないか捜査しているものというふうに
○長島説明員 ただいまお話しのような新聞記事が出ておりましたというようなことは私ども存じておりませんが、調べます過程で茨木、枚方の市長さんのおいでをいただいたということを聞いております。
○長島説明員 昨日、参議院の地方行政委員会でも、この点について御質問がございまして、詳細な事情がわかりませんので、ただいま最高検察庁の方から現地について詳細な事情を調査中でございまして、現状では調査中でございますので、御了承をいただきたいと思います。
○長島説明員 お答えいたします。保護観察は刑罰の一種ではないと考えております。ちようど執行猶予が刑罰の一種ではないと考えられておりますと同様に、これは保護観察付の執行猶予という一種の執行猶予がこの際できたというふうに考えておりましてこれは刑ではない、こういうふうに考えております。
○長島説明員 御質問の場合は不利益変更になると考えますので、控訴裁判所では保護観察に付することができないと考えております。