1952-07-02 第13回国会 衆議院 外務委員会 第38号
植原悦二郎君 大村 清一君 菊池 義郎君 北澤 直吉君 中山 マサ君 守島 伍郎君 山本 利壽君 横田甚太郎君 黒田 寿男君 出席政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 総理府事務官 (特別調達庁管 理部長) 長岡 伊八
植原悦二郎君 大村 清一君 菊池 義郎君 北澤 直吉君 中山 マサ君 守島 伍郎君 山本 利壽君 横田甚太郎君 黒田 寿男君 出席政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 総理府事務官 (特別調達庁管 理部長) 長岡 伊八
○政府委員(長岡伊八君) 我々の承知いたしておりますところは、ここに書いてございます費用分担の問題を別にいたしまして、只今御質問の被害者に対する補償金をどう分担するかということは、今後きめられるべき問題でありまして、ともかく被害者に対しては日本政府で補償をしなければならんと、こういうふうに了解いたしております。
○政府委員(長岡伊八君) この問題つきましては、日米双方の交渉の問題になると思います。ただ軍だけの決定ということではないと思いますが、上だ実際問題といたしまして、軍がこれを承認いたしますかどうかという問題は残ると思いますが、日米双方事実を示しまして交渉をいたすつもりでございます。
○政府委員(長岡伊八君) この問題につきましては日米外交問題になりますので、この補償事務そのものを取扱つております調達庁といたしましてお答え申上げるよりも、外務省側からお答え申上げるほうが適当ではないかと考える次第であります。
理事 並木 芳雄君 理事 戸叶 里子君 大村 清一君 菊池 義郎君 北澤 直吉君 中山 マサ君 守島 伍郎君 山本 利壽君 小平 忠君 出席政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 総理府事務官 (特別調達庁管 理部長) 長岡 伊八
瀧井治三郎君 宮本 邦彦君 飯島連次郎君 島村 軍次君 三浦 辰雄君 三橋八次郎君 小林 亦治君 松永 義雄君 国務大臣 農 林 大 臣 廣川 弘禪君 政府委員 特別調達庁管理 部長 長岡 伊八
委員長 木下 辰雄君 理事 松浦 清一君 千田 正君 委員 秋山俊一郎君 藤野 繁雄君 衆議院議員 松田 鐵藏君 鈴木 善幸君 政府委員 調達庁管理部長 長岡 伊八君 大蔵省主計局長 河野 一之君 事務局側 常任委員会専門
昌三君 理事 田嶋 好文君 理事 山口 好一君 理事 田万 廣文君 安部 俊吾君 北川 定務君 花村 四郎君 古島 義英君 松木 弘君 眞鍋 勝君 加藤 充君 世耕 弘一君 佐竹 晴記君 出席政府委員 総理府事務官 (特別調達庁管 理部長) 長岡 伊八
長官官房文書課 長 麻生 茂君 警察予備隊本部 人事局長兼長官 官房長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義君 警察予備隊本部 経理局長 窪谷 直光君 電波監理長官 長谷 慎一君 調達庁長官 根道 広吉君 調達庁長官官房 長 辻村 義知君 調達庁管理部長 長岡 伊八
鶴代君 理事 佐々木盛雄君 理事 並木 芳雄君 理事 戸叶 里子君 植原悦二郎君 菊池 義郎君 北澤 直吉君 飛嶋 繁君 中山 マサ君 守島 伍郎君 山本 利壽君 立花 敏男君 黒田 寿男君 出席政府委員 総理府事務官 (調達庁管理部 長) 長岡 伊八
政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 長官官房文書課 長 麻生 茂君 警察予備隊本部 人事局長兼長官 官房長 加藤 陽三君 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義君 調達庁長官 根道 廣吉君 調達庁長官官房 長 辻村 義知君 調達庁管理部長 長岡 伊八
佐瀬 昌三君 理事 鍛冶 良作君 理事 山口 好一君 理事 中村 又一君 理事 田万 廣文君 安部 俊吾君 角田 幸吉君 北川 定務君 古島 義英君 松木 弘君 加藤 充君 猪俣 浩三君 世耕 弘一君 出席政府委員 総理府事務官 (特別調達庁管 理部長) 長岡 伊八
委員長 木下 辰雄君 理事 松浦 清一君 千田 正君 委員 秋山俊一郎君 藤野 繁雄君 衆議院議員 田口長治郎君 政府委員 調達庁管理部長 長岡 伊八君 大蔵省主計局次 長 石原 周夫君 事務局側 常任委員会専門 員
委員長 木下 辰雄君 理事 松浦 清一君 千田 正君 委員 秋山俊一郎君 藤野 繁雄君 衆議院議員 川村善八郎君 政府委員 特別調達庁管理 部長 長岡 伊八君 大蔵省主計局長 河野 一之君 水産庁長官 塩見友之助君 事務局側
○政府委員(長岡伊八君) 只今秋山委員から御指摘になりました問題につきましては、先日来いろいろ研究を重ねて参つたのでありますが、実は法務府側の見解も質しましたところ、さような施設につきましては、各県において条例又は規則によつて規定されておりまするので、これはいわゆる権利と認め得べきものだという大体の解釈をとつております。
○政府委員(長岡伊八君) 只今秋山委員から文書によつてきまつてあるかという御質問でございましたが、実は水産庁並びに法務府といろいろ打合せました結果、別段文書によつてこうするという決定をいたしたわけではございませんけれども、関係の向きで意見の一致をいたしましたところは、先ほど申上げました通り、これは権利として取扱わるべきものだという解釈をとつておりまするので、たとえ文書による決定を見ませんでも、同様に
松原 一彦君 衆議院議員 青木 正君 国務大臣 建 設 大 臣 野田 卯一君 政府委員 内閣官房副長官 剱木 亨弘君 総理府事務官 (内閣総理大臣 審議室長事務代 理) 増子 正宏君 調達庁長官 根道 広吉君 調達庁長官官房 長 辻村 義知君 調達庁管理部長 長岡 伊八
委員長 木下 辰雄君 理事 松浦 清一君 千田 正君 委員 秋山俊一郎君 藤野 繁雄君 政府委員 調達庁管理部長 長岡 伊八君 水産庁長官 鹽見友之助君 事務局側 常任委員会専門 員 岡 尊信君 常任委員会専門 員 林
委員長 木下 辰雄君 理事 松浦 清一君 千田 正君 委員 秋山俊一郎君 藤野 繁雄君 政府委員 調達庁管理部長 長岡 伊八君 事務局側 常任委員会専門 員 岡 尊信君 常任委員会専門 員 林 達磨君 ——————————
委員長 木下 辰雄君 理事 千田 正君 委員 青山 正一君 秋山俊一郎君 藤野 繁雄君 政府委員 調達庁管理局長 長岡 伊八君 事務局側 常任委員会専門 員 岡 尊信君 常任委員会専門 員 林 達磨君 説明員 水産庁漁政部長
○政府委員(長岡伊八君) 総理府令に定めますこの点は十分研究いたしたいと思つておるのでありますが、ここに実は総理府令と書きましたのは手続を書いたのでございまして、それによつて請求権を制限するといつたようなことができるかできないかという問題に相成るかと考えております。
宮田 重文君 伊藤 保平君 常岡 一郎君 藤森 眞治君 森 八三一君 小林 亦治君 田中 一君 菊田 七平君 三好 始君 政府委員 特別調達庁長官 根道 広吉君 特別調達庁管理 部長 長岡 伊八
淺利 三朗君 小平 久雄君 瀬戸山三男君 内藤 隆君 西村 英一君 三池 信君 増田 連也君 池田 峯雄君 出席政府委員 総理府事務官 (特別調達庁長 官官房長) 辻村 義知君 総理府事務官 (特別調達庁管 理部長) 長岡 伊八
○政府委員(長岡伊八君) 土地の賃借権その他権利が附随いたしておりまするならば、所有者から買います金は、この賃借権がついておりますということで値打が下るのであります。これは安く買わなければならん。今回買いました土地につきましては、そういうものがないという見込で買いました土地でございますから、只今御指摘の価格の中には賃借権その他の権利の価格は含んでおりません。
○政府委員(長岡伊八君) この五條によりまして、政府が責任逃れにやつたというふうに或いはおとり下さるかも知れませんが、決してそういう意味でこの規定を入れたわけではないのであります。申請書にも書いております通りに、この今回買上げました土地については、権利者はないということを所有者は申しております。その他の方法によりましてみましても、一応権利がないように見えるのです。
○政府委員(長岡伊八君) 第四條の不服異議の申立をいたしまして、その決定を見ましても、なお不服であるという場合には、第六條の訴えを以てその増額を請求する。日本裁判所に訴えまして、その決定に従う、こういうことになつていると思います。
○政府委員(長岡伊八君) 本件につきましては、どこまでも日本国内で決定いたします。アメリカにこの問題を持ち出すことは要らないと解釈いたしております。