「年金納付の不正免除 長官命令が重圧」「前弘前所長が会見」と。これは長官、青森市内で会見が行われました。「長官が全国の事務所に課した「前年同月比で二ポイント増やせ」とのノルマが、「成績不振」の事務所に重圧をかけていた実態が浮き彫りになった。」と出ています。「事務所職員の業務を低所得層の支払い免除と高所得層の強制徴収の二業務に限定」、強制徴収、これは極めて困難ですね、確かに。
極めて、極浅、極めて浅いところで発生した地震が直下型ということになりましたので、被害は非常に大きなものになったり、地盤が緩んでいる上にそういった形になりましたんで、深いところによる地震ではなくて極浅、極めて浅いところで起きておりますんで、被害は非常に、地震の波及が非常に大きいことになったんだと思いますが、おかげさまで緊急消防援助隊を、援助法等々を作っていただいておりましたんで、消防長官、消防庁の長官命令
長官命令だとおっしゃられますけれども、長官が命令するという規定は法律上ないはずです、準備行為について。本来、海上警備行動であれば長官が総理大臣の承認を得た上で発動する。その前段階だと言いますけれども、現場にそういった武装したフル装備の自衛隊を出す、この場合船ですが、ということについて事実上ノーチェックじゃないですか。
そして、これらの三隻につきましては、十一月二十日付の長官命令に基づいて、あらかじめ情報収集活動について一定の成果を上げた時点で、十一月三十日から任務を切りかえたところでありまして、改めて防衛庁長官の了承を得た上で十二月二日から協力支援活動を実施したところでございまして、このような活動の実施につきましては防衛庁長官の命令等に基づいて行ったものでありまして、現地の指揮官のみで判断をしたわけではございません
そして、最後にどこへ行けというのを防衛庁長官命令によってやりましても、相手は聞かずに自分の国の領海に行ってしまうということの場合には何もできないんじゃないですか。何ができるんですか。
海上自衛隊の場合には、御承知のように自衛隊法八十二条で海上警備行動についての長官命令が発出されますと、海上保安庁に御協力をして海上における警察権の行使が可能となります。ある一定の階級の者以上が司法警察職員になり、逮捕権、捜査権あるいは武器の使用権、これを持つわけでございますが、この八十二条発令がない場合には、海上警察権は現時点においては一義的に海上保安庁でございます。
それから、この法律が施行される前におきましても、アメリカの半導体チップ保護法によりまして、国際経過規定というのが置かれておりまして、立法化に努力していると認めた国の場合には、商務長官命令によって日本人が創作した回路配置を保護する道が開かれているということがございますので、現在、日本の業界は商務長官に対してその保護をしてもらうように請願を出しておりまして、近々商務省においてはその審査を始めるというふうに
この経過を米子市長が発表いたしましたが、確かに中央においては事務次官、防衛局長、防衛施設庁長官、経理局長、その他の人が合同会議を開催していろいろなことをやったが、延期を検討したけれども、最終的には、何か加藤長官は不在だったそうで、出張先まで連絡をとったけれども、防衛庁としては既に長官命令が出ていることでもあり、十日に追加配備をさせていただきたい、こういうことで、残念ながら市長の要請は無視をされた、こういう
そして、報道によりますと、また市長の経過報告によりますと、長官命令がもう既に出されていた、こういう理由を述べておられるわけですけれども、長官はこの延長要請については何の打診も受けられなかったのでしょうか。
○東中委員 五十三年の十二月十五日に防衛庁長官命令でガイドラインに基づく研究・協議、これは統幕会議が研究作業をやるようにということを長官の命令として出した。それは閣議に報告したときに、閣議の了解を得て防衛庁長官がやるということになった、こういうことだったですね。その中にはガイドラインの三項は入っていなかったのですか、入っていたのですか。
○稲葉分科員 だからいま、自衛隊法二十二条によるところの統幕会議議長の防衛庁長官命令の執行についての権限ですね、これについて、これを拡大しようという検討がなされたことは事実だ。それで答えはノーという答えですか。いいですか、そこをはっきりさせてください。これはシビリアンコントロールの一番大きな問題なんだから。ノーという答えですか、それ以外はできないという答えですか。
○稲葉分科員 そこで、その防衛研究ということに関連をするのだ、こう思うのですが、いま自衛隊法の二十二条では、陸海空三自衛隊のうちの二つ以上で構成する、条文では「特別の部隊」と、こう言っていますね、これに対する統幕会議の議長の指揮権限ということが長官命令の執行ということで認められているわけでしょう。
ところが、防衛庁長官命令で、検討するどころか、そのときには武器を使用してよろしい、ファントムは武器を撃ってよろしい、要撃をしてよろしいという規則になっているのだといま言ったんですよ、伊藤さんは。重大問題です。防衛庁長官、あなたの命令なんです。内訓というのは、内部の訓令でしょう。あなたの命令じゃないですか。あなたはこの命令自身を知っておりますか。防衛庁長官は知っているかどうか、まずお聞きしたい。
つまり、いまの御答弁は、風洞実験その他全部やってしまって、そして概念設計もできまして、さて予算さえつけば――概算で機体二十七億要求したわけですから、だからそれが認められれば長官命令を待って一挙に発足をする、岐阜の川重の工場には七十名近いスタッフが待機している、そこから下の東芝その他と契約がすでに結ばれている、こういう状況ですね。全く国産に真一文字。
長官命令はその後に出るはずです。どういう形から国産なんですか。
○受田委員 そうすると、やはり長官、「命令による治安出動」となると大変な事態を予想する。自衛隊の全部が動くことがある。これはちゃんと国防会議に諮らなければならぬ。五にこれを入れて自衛隊を使うわけですから、「命令による治安出動」を諮っていただく、そういう提案をされることは恐らく多くの人が共鳴すると思うのですね。国防会議の権威、命令による治安出動の権威、それを高める上に非常に大事な問題だと思うのです。
なに、山中長官が命令を出した、冗談じゃない、あれはおれがもう首切った、全学連か何かに、悪いやつに取り囲まれて言わせれば、そうしたら長官、命令できないですね。そんなときも予測しておかないといけないんじゃないかということを考えるわけでございます。
○近江委員 あのマスキー法のように、何年以後はここまでしなければだめだ、要するに、五十年までにゼロにしなければ絶対に使わすことをさせない、そこまでの強力な長官命令を私は出すべきだと思いますね。そうするとやはり動燃だって必死になるし、成田局長も科学技術庁の総力をあげて取り組むと思うのです。その点どうですか、そこまで決意はありますか。
この自衛隊派兵は、すべて防衛庁長官命令で編成され、シビリアンコントロールの最高機関である国会をも無視した派兵である限りにおいては、総理並びに防衛庁長官の現時点における赤裸々な気持ちをお聞かせ願いたいと思います。(拍手) ところで総理、総理は、自衛隊員の住民登録拒否の運動が沖繩から起こり立川に発展してきたことについて思いをいたしたことがございますか。
○大出委員 そこで、おのおの立場、立場がございまして、長官命令をお出しになりますと——歴代何代かの長官に私もいろいろな場面でお目にかかってもおりますし、やりとりもしております。この間私が佐藤総理に、総理におなりになってから長官は何人ですかと聞いたら、とっさにわからぬわけですから、私のほうから、江崎さんをもって九人目ですよと御説明申し上げたわけでございます。
○山原委員 少し答弁が抜けておりますけれども、まあそれはいいとして、第三管区は追跡調査しないと言いながら、保安庁のほうでは長官命令で再調査を命じているわけですね。食い違いがあるわけでしょう。保安庁の長官の態度とそれから第三管区のとっておるのと、違いますね。 それから、もう一つの問題を出したいのですが、第三管区保安部は、川崎保安署に全面的にこの捜査を命じております。
○受田委員 これはたとえば中曽根長官、あなたが自衛隊の部隊に対する長官命令を出されておる。ところが、その命令に従わないで、職務上の命令に反対して多数共同行動をする。そして上官の職務上の命令に違反して、別個自分が自衛隊の部隊を指揮して命令に干犯する行為をする。