1947-11-14 第1回国会 参議院 予算委員会 第20号
○服部教一君 私は大蔵大臣に質問したいのですけれども見えておりませんから、その質問は別にいたしまして、大蔵省にも関係のある問題でありますから、実は安本長官も、又農林大臣もおいでになるところで話したいと思つておるのでありますけれども、時日も切迫するし、今見えております大蔵省の当局の方は、どの係りであるかはつきり分かりませんが、いろいろ細かい問題についてお聽きしたいと思つておるのです。
○服部教一君 私は大蔵大臣に質問したいのですけれども見えておりませんから、その質問は別にいたしまして、大蔵省にも関係のある問題でありますから、実は安本長官も、又農林大臣もおいでになるところで話したいと思つておるのでありますけれども、時日も切迫するし、今見えております大蔵省の当局の方は、どの係りであるかはつきり分かりませんが、いろいろ細かい問題についてお聽きしたいと思つておるのです。
私は昨日午後本委員会において、今川上君が御質問になりましたことに関連した貸出し順位の問題につきまして、お尋ねいたしましたところが、安本長官より一両日中あたり、甲の二のものは全額新円貸出しをするようなお話があつたのでありますが、或いは本日からでも御実施になつたのではないかと思いますので、若し実施されたならば、その甲の二に対する業種はどういうふうなものであるか、又その以下の、乙以下のものでも、或いは繰上
もう一つお伺いしたいことは、この法案の第三十條によりますと、「都道府縣國家地方警察本部の長は、國家公務員法の規定に基き、警察管區本部長が國家地方警察本部長官の同意を經てこれを任命し、一定の事由により罷免する。」ということになつておるのであります。
それは都道府縣の國家地方警察に對して、各府縣の公安委員竝びにその他の人民によつて、警察長の専横その他に関し、何ら制裁を加えるとか彈効をするということの規定を設けられておらないことは、少くともこの警察長の誤れる方針に對しては、ただ單に管區の本部長官がこれを免職せしめる。
それから二十八は、「前各號ニ掲グルモノヲ除ク)」外昭和二十二年農林省令第二十八號鮮魚介配給規則ニ依ル公認出荷機關及公認荷受機關」、それから二十八は「前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年法律第二十號(臨時物資需給調整法の一部を改正する法律)附則第二項ニ基キ經済安定本部總務長官ノ指定シタル産業團體」、これらが「統制ニ關すル業務ヲ爲ス會社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノ」であります。
次は、陳情書第三百二十一号並びに陳情書第四号のことでありますが、陳情第三百二十一号と申しまするのは、結核医療施設を市営に復元することに関する陳情でありまして、これは京都市会議長官森吉次郎外四名から出ておりますが、これは御承知の医療團の解散に伴いまして、医療團の施設でありました元京都市の療養所を京都に返して呉れという陳情でありますが、これにつきましては、医師会並びに医療團の解散の法律案の可決されますと
○石坂豊一君 長官自身から申せばわけのないことかもしれませんが、認証を受けるものから見ると、億劫にかんがえておるのでありまして、一々認証を受ける手続きについては、相当時間も要するし、手数もかかるのでありますが、その点については非常に簡易な方法をとつて時期を誤らないような仕事のやり振りにならなければならんと考えます。
○川野委員 どうもはつきりいたさぬのでありますが、しかし經濟安定本部長官とほかの大臣との言に齟齬しているところがあると思いますが、この問題については、これ以上の質問はいたしません。 もう一點伺つておきたいのは、料飲店の問題であります。政府は過ぐる七月を期して、料飲店の禁止命令を出したわけであります。その禁止命令は、十二月末日をもつて期日とされておるようであります。
○東井委員 ただいまよく調査をしてから善處をしようというようなお言葉のように承つたのでありますが、材料は西尾官房長官のお手もとまで屆けてありますから、どうぞぜひ井上次官も歸られましたから、御調査の上で御善處願いたいと存じます。
○鈴木委員長 次に安定本部總務長官への川野芳滿君の質問が保留になつておりますから、總務長官が御出席でありますから、川野君の御質問を願います。
たつた一人、澆季末法の世に珍らしく、みずから人を裁く裁判官の身でどうして闇ができようかと、飽くまで配給生活を守り続けて、遂に極度の栄養失調で倒れたあの山口判事に対しては、あれ程説教の好きな片山首相も、理論の鋭い和田長官も、口をつぐんで一言の所見も述べておられない。これに対して國民の行くべき道を教えておられない。
中労委の裁定でも千八百円は割らぬというのでありますから、政府並びに安本長官の政治道徳感覚の腐敗は骨髄に及んでおると言わなければならない。(拍手)國会における政府の答弁のすべてを貫くものは、実地にも合わねば道理にもかなわぬが、口だけはよう廻るわいの一言に盡きる。(拍手)このことは文部大臣の答弁に分けてもよく現われておると私は考える。
平野前農林大臣並びに和田経済安定本部長官は、すでに和歌山縣、奈良縣等の旱害地を実地に調査されまして、それぞれ農民に対しまして、政府は十分処置を講ずるということを約束いたしまして、農民の最後の努力を要請しておるのであります。
この際政府当局、そして首相、安本長官、大藏大臣、農林大臣等の御所見と責任ある御対策をとくと聽いておきたいと存じます。以上、簡單ながら私の質問の要旨を述べた次第であります。(拍手) 〔國務大臣片山哲君登壇〕
生活保護法の基準額は、一應六大都市とその他の市と町村と三つに分けておりますが、六大都市にもその他の市の方にも、それぞれこれに準ずる地域という項目がありまして、それで六大都市あるいはその他の市以外であつて、それぞれ經濟事情が六大都市またはその他の市に準ずるような地域につきましては、地方長官が資料を具しまして厚生大臣に相談をいたすのでございます。
○坂東委員長 それでは本問題は明日日程に上せまして、安本長官を呼びまして、萬やむを得ない時分には生活局長を呼ぶ。本案はそういうことにいたして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
薩男君 生越 三郎君 岡部 得三君 庄 忠人君 三好 竹勇君 有田 二郎君 神谷 博君 平島 良一君 深津玉一郎君 淵上房太郎君 山口六郎次君 谷口 武雄君 前田 正男君 高倉 定助君 出席國務大臣 商 工 大 臣 水谷長三郎君 出席政府委員 石炭廰長官
しかし最近におきましては、本年の五月二十八日附をもちまして、多治見市長より細野最高裁判所長官代理に對しまして、御嵩裁判所の多治見市への移轉は、一時中止をいたしまして、新たに多治見市に岐阜地方裁判所の支部設置の陳情書を提出いたしておるような次第でございます。從つて御嵩の地方支部を多治見市に移轉を希望するものではございません。
言葉を換えて言えば、明年の政治の形式を決定する際にこの行政整理の問題も眞剣に考えたいということは、先般西尾長官よりも説明がありましたような次第でありますので、我々は今後の政府の施策について大なる期待を持つておる次第であります。
尚千八百円ベースは、いかに安本長官が強引に押しても、常識から判断してこれを維持することはできない。以上のような理由によりまして、追加予算は絶対に健全財政を堅持することはできないことを断言いたします。それとも健全財政を飽くまでも堅持できる自信があるのかどうか。大藏大臣の答弁を願います。 第三番目に、この千三百億円という厖大な租税收入を確保できる自信があるのか。
今更言う必要もないと思うのでありますが、ただ一言だけ和田安本長官に質問をして置きたい。この追加予算は、今まで片山内閣が言つて来たところの緊急政策のすべてが破綻したものであるということを非常にはつきり示しておると思います。生産の減退にいたしましても、闇の横行にいたしましても、流通秩序の問題にいたしましても、とにかく何事もできなかつた。結局片山内閣がなしたことは何か。それは物價を引上げたことである。
これはすでに新聞その他で御了承のことと思いますが、この資金の問題、あるいは資材の問題、あるいは経營の合理化に関する方策、あるいはこの製品の検査、並びにこれを統括いたしまする機構の問題といたしましては、商工省に中小企業総局を設けまして、その総局の長官は次官級の者をおきまして、これを議会その他に対する代弁者とする等の措置を講じ、並びにこれに関しましては、豫算的なあるいはまた法律的な措置をとることも決定されまして
ただいま細川委員からも政府の善處方を要望された御意見、まつたく御同感でございまして、その点についての政府の今後のお見透しないしは御努力の決意いかんということを私どもは一遍伺つてみたかつたのでありますが、本日御出席の政府委員ではそれを伺うことは無理だと考えますので、近い機会にこの問題について安本長官なり、大蔵大臣なり、最高の責任ある方からその点についての政府の見解及び決定を披瀝していただきたい、そういう
波多野さんの御指摘の中において、十分な文化國家建設への意欲も、生産性も、或いは國民生活安定への関心も十分に盛り込まれていないじやないかということを、三つに分けてお話になりましたが、第一点の、主食の價格差補給金を全廃したのは、これはどういうわけであるか、これは直接消費者の脅威となつて現われて來るではないかという御指摘でございますが、我々はしばしば総理大臣或いは安本長官かちもお話申上げておりますように、
(拍手)本月五日の朝日新聞、毎日新聞、読賣新聞等の新聞記事によりますと、片山首相は、四日の午後十一時半、内閣官房長官室において内閣記者團と会見いたされ、罷免権発動の理由、後任農相問題、党内收拾問題等につき一問一答をいたされましたが、その際記者諸君の質問として、こういう質問を発せられております。
すなわち訴をする方が、すでに原告であり、その相手方は石炭廳長官、ここでたとえば石炭廳が裁定いたしました場合には、石炭廳長官が被告になるのでございますが、通常裁判所の形式上、その際には讓り受けた者が被告になる。逆に讓り受けた者がそんな高い値段では引受けられぬという場合に、その減額を要求いたします場合には、讓り渡し者を被告といたして訴を起すというような、法律上の擬制をとつた次第であります。
と申しましても、これは市町村の共濟團體が成立しますれば、その地域内の農業者は全部強制加入になる、それでは市町村において作るのは任意であるが、これは一應任意の形ではございまするが、從來の法制におきましても、地方長官はその設立を命ずることができる、こういう規定も設けてあります。主義といたしましては、大體全部作つて貰うということが前提になつておるわけであります。
○鈴木委員長 それでは安定本部において、本年度の第三・四半期、すなわち十二月までの産業資金計畫が御決定になつたようでございますから、川野君の總務長官に對する御質疑の前に、まず總務長官から、第三・四半期の産業資金計畫についての御説明を、お願いいたしたいと思います。
それから引續いて四日十一時半院内官房長官室で内閣記者團と會見して、罷免權發動の理由、後任農相問題、社會黨内收拾などについて一問一答をやつておられる。これをしまつたのが十二時、それから四日朝せ九時に鈴木法相が宮中に參内しておる。
理事 荊木 一久君 理事 鍛冶 良作君 井伊 誠一君 榊原 千代君 安田 幹太君 山中日露史君 打出 信行君 中村 俊夫君 山下 春江君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 酒井 俊雄君 出席國務大臣 内閣總理大臣 片山 哲君 出席政府委員 法制局長官
ただこれと回轉基金の関係でございまするが、これは和田安本長官、或いは水谷商工大臣が述べましたところと全く同樣に考えておることを御承知願いたいと存じます。以上簡單でございまするが、お答えいたします。(拍手) —————・—————
和田安本長官が全霊を打込んで御努力をなさつていらつしやるところの新物價体系も、本予算が施行せられた曉においては、私は到底維持できまいと思うのであります。否、聞くところによりまするというと、安本の方でもすでに三月物價改訂は必至であるといつたように考えておられるように言われておりまするが、果していかがでありましようか。
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今寺尾さんからいろいろ中小企業の問題に関しまして、御理解ある御意見を拜聽いたしまして、商工大臣としても感謝に堪えないのでありますが、又その御質問の要点に対しましては、只今和田長官からお述べになつた通りでありまして、私といたしましてもそれに多く附加える言葉はないのでございますが、御指名により簡單にお答をして置きたいと思います。