1962-04-27 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第29号
そのうち大型トラックが五十九台、長物運搬車が十一台、長大牽引車が一台ということでございます。また午後一時から午後三時までの間指導の対象になりましたものが二百三十八台、合わせまし三百九台の自動車が指導の対象と、三時までに、なっているわけでございます。
そのうち大型トラックが五十九台、長物運搬車が十一台、長大牽引車が一台ということでございます。また午後一時から午後三時までの間指導の対象になりましたものが二百三十八台、合わせまし三百九台の自動車が指導の対象と、三時までに、なっているわけでございます。
牽引車が被牽引車を牽引しておる状態、またはこれに貨物を積載した状態におきまして、長さが十メートルをこえる自動車——長大牽引車と申しておりますが、これが第三点の車でございます。 それから大型の乗用自動車——乗車定員が三十人以上のものという意味で、大型乗用自動車とここで申しておるのでございますが、この四種類の車でございます。
本問題に関し、警察庁は、最近の都内交通事情は、昨年五月以来実施してきた総合的規制にもかかわらず、とみに悪化をたどり、その渋滞度は倍化の傾向にあり、今後の道路事情を勘案すると、新たに車種別規制を強化して対処せねばならず、その実施要領としては、第一に、路線トラックと、長大牽引車を対象として都内の昼間通行を禁止し、第二に観光バスを主要三十八路線を限って午後四時より六時までの限時通行を禁止をするとし、今後十分趣旨
この方針を根底にいたしまして、一応陸運局と相談いたしました考え方が以下規制の内容として掲げておるのでございますが、車種別の規制という前提でございますので、大型トラックそれからバス型の車両それから特殊の車両、長物運搬車あるいは長大牽引車、それから大型の乗用車、大体この種類にわけて規制をいたしたいと、かように考えます。
今次の交通規制の案を見ますと、その対象が路線トラック、長物運搬車、長大牽引車及び不定期観光バスということになっておるようでございまして、私どものやっております通運事業には、直接触れておらないわけでございます。しかしながら、若干の影響はやはりあるわけでございます。
当面やるのは、いわゆる路線トラックであるとか、長物運搬車であるとか、あるいはまた長大牽引車、あるいは観光バス、こういうように規制をされておるわけです。
それから自家用トラックの問題でありますが、今回の路線バスなり観光バスその他長大物件の運搬車あるいは長大牽引車の通行制限に関しましての四つの項目の中で、必ずしも私たちは営業用だけをねらっておるとか、あるいは警視庁はそれだけを重点に考えておるわけではないのでありまして、たとえば長物運搬につきましても、これは自家用が大部分であります。
それから三番目には、長大牽引車でございますが、これは牽引車が被牽引車を牽引している状態、または貨物を積載した状態における長さが十メートルをこえる自動車、こういうことでございまして、この長大牽引車につきましては、やはり前の二と同じように、主要三十八路線の通行を禁止いたします。これもやはり同じように、日曜、祭日を除き、午前八時から午後八時まで、こういうことでございます。
それから運輸省に伺いたいのですが、今の一というのは路線トラックですが、それから長物あるいは長大牽引車の問題、こういうものに関連いたしまして、運送業者としては、これは負担になることはもう間違いがないと思うのでございます。経済的な負担をどうしてもこうむる。
○細田(吉)小委員 今の話に関連しまして、先ほどの長物なりあるいは長大牽引車の問題の際には、特別な事情がある場合は、警察に話して、警察が許した場合というお話がございましたが、路線トラックについても、そういう条項があるということなんでございましょうか、どうなんでございましょうか。