2018-03-16 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
一方、実際の社会経済活動におきましては、長大物の運搬など、やむを得ず当該規格を超える車両、すなわち特殊車両を通行させる必要が生じることがございます。 このため、道路の構造を保全をし、交通の危険を防止する観点から、車両の構造と積載する貨物の特殊性を審査し、やむを得ないと道路管理者が認める場合に限りまして、必要な条件を付して通行を許可する制度を設けているものでございます。
一方、実際の社会経済活動におきましては、長大物の運搬など、やむを得ず当該規格を超える車両、すなわち特殊車両を通行させる必要が生じることがございます。 このため、道路の構造を保全をし、交通の危険を防止する観点から、車両の構造と積載する貨物の特殊性を審査し、やむを得ないと道路管理者が認める場合に限りまして、必要な条件を付して通行を許可する制度を設けているものでございます。
それも長大物の大変な長い太いものがいわゆる流れてきて、橋だけにぶつかりまして、それがそこで水かさをふやすという、結局せきと同じ形になって、まさに堤防がいわゆる溢水をして、裏側が欠けてしまいまして、切れる寸前で消防団等の防災が当を得まして防ぎ得たという例があるわけであります。
○山本伊三郎君 あの二十五日から、これは告示してないのだからいつでもいいのですが、最近やられるということなんですが、それによって観光バスとかその他長大物の積載のトラック、そういうものの規制が相当出てくると思うのですが、それが東京都を中心とした一般産業、そういうものに対しての影響の点はとう運輸省並びに警察庁考えておられますか。
それから、さらにそれに付け加えまして、長大物——長い大きな貨物自動車について、これも同様の規制をする。さらに旅客といいますか、遊覧バスにつきまして、やはりこれも午後五時から七時の間はこれを規制する。それは二十三区全地域ではございませんで、そのうちの主要路線二十路線を限ってこれを実施したいというようなことでございます。
そのほかに長大物の運搬車それから長もののトレーラーは、警視庁の案と全く同一でございまして、これは八時から八時の十二時間べたに押さえてもよかろう。と申しますのは、これは警察許可によって運行しておりますので、特に緊急必要なものにつきましては、許可を与えて走らすという除外の措置ができますので、十二時間押さえてもそう大したことにならぬだろうということでございます。
たとえば観光バスについても、ラッシュ時三千台都内を走っているものが避けるということになって、ことに交通ひんぱんなところを避けるのですから、これも非常に効果があると思いますし、それから路線トラックも千二、三百台ありますけれども、すでに転換をしているものは六割であるが、約四割が対象になるということ、それから長大物なりトレーラーというものはある程度効果がありますし、それから先ほど申し上げた自主的規制で相当
そこで、陸運局で作りました一応の試案というものをお手元に資料としてお配りいたしたと思いますが、トラックと乗用車、それから大型のバス、特殊な車、長大物の運搬車、長物のトレイラー、こういうふうに種類を分けまして、まず車の種類から言いますと、トラックは、大型のトラックは何と申しましても道路交通においては相当面積をとり、交通の支障になることが大きいのでございますから、一応七トンぐらいから大きい車を規制の対象
○細田(吉)小委員 ただいまお話がございました答弁の中で、あげ足をとるわけではございませんが、長大物の運搬車あるいは長物トレーラーの問題は、これは別といたしまして、路線トラックと観光貸し切りバスは業種別であるかのごとき誤解を、というお話がございましたが、誤解ではなくて、これはそういう解釈をするのが正解でございまして、誤解などはいたしておらないのでございます。
○安井国務大臣 せんだって新聞に発表されましたあの計画は、御承知のように、路線トラックを四月一日からやってはどうか、それから特別の長大物は昼間を禁止してはどうか、もう一つ、遊覧バスを、日曜祭日を除いて一日に二時間ばかりやってはどうか、路線トラックの台数にしましても六百台くらいの見当でございまして、これが非常な大問題を起こすとは考えませんが、同時に、あの案は、発表され方はどうであったか知りませんが、まだきめたものでも
ところが、たとえば五百トン積みのはしけしか持っていないのに長大物があって、そしてそのもののみを陸揚げするに必要な機具がない。それでこれを他のその機具を持っている人に請け負ってもらって、その部分のみをおかへ揚げてもらう、あるいは陸上の沿岸荷役に当りましても、そういうような荷物に対して適応な機械器具を持っていない。だからその部分のみ他の人に依頼をして揚げてもらう、こういうことはあり得るわけであります。
そういうことであつたならば、そういうものは先日も返すかというような点を承つたようでもありますけれども、事実元の所有者、植林を愛する人間にもう一度返して、ほんとうに洪水でも出ないような方法を講ずるか、その一点と、もう一つは、いつもお願いしておる長大物を運搬するのに対して、自動車、馬車のごときによつて長大物件を運搬するのには、許可証がいることになつておる。
○平野委員 まだ実施になつていないということを承りまして、それならば一応安心をいたしましたが、これはまあ釈迦に税法でありますけれども、ビルデイングに使用する木材というものは、おもに米材などを主体とする長大物であつて、決してこういうものを制限したところで、日本の森林資源にはさして影響がない問題でありますから、かような問題については、とうていこれは取上げるに足らぬ問題であると思うのであります。