1973-04-06 第71回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号
その中で、たとえば長坂小銃射撃場、この二4(b)、これは年間百六十日以内、そうして稚内これは年四回、一回四十五日以内というふうに、あるいは安波訓練場、これは年間二十五日以内、久志訓練場年間七十二日以内、屋嘉訓練場年間六十日以内、こういうふうにこれはちゃんときめている。
その中で、たとえば長坂小銃射撃場、この二4(b)、これは年間百六十日以内、そうして稚内これは年四回、一回四十五日以内というふうに、あるいは安波訓練場、これは年間二十五日以内、久志訓練場年間七十二日以内、屋嘉訓練場年間六十日以内、こういうふうにこれはちゃんときめている。
○政府委員(島田豊君) 御指摘の昭和四十五年十月の参議院の内閣委員会におきまして、上田委員から当時の山上防衛施設庁長官に対しまして御質問がありました件でございますが、当時は、地位協定の二条4項(b)による二つの施設、つまり東富士演習場と長坂小銃射撃場とございますが、これを含めまして百二十四施設、面積におきまして約三万七百ヘクタールでございましたが、その後、移転集約及び返還の促進について鋭意努力いたしました
ここにございますのは昭和四十四年九月二十日の官報でございますが、一八三〇号、ここに「長坂小銃射撃場 神奈川県横須賀市長坂」と土地の表題が出ておりますが、この中で「合衆国軍隊の使用期間中は、地位協定の必要な全条項が適用される」とある。地位協定の必要な全条項が適用される。全条項ですよ。この表現は長坂だけではない、ほかに何カ所かある。私はこれを方々で確かめた。「必要な全条項」とは一体何だ。
○大出委員 いまおっしゃった長坂の射撃場の件を一つ例にあげてみましても、この中にはたくさんありますが、必要なところだけ申し上げますと、防衛施設庁告示第十九号の長坂小銃射撃場と神戸港湾ビルの二つ、この中の、いまお話がございましたが長坂射撃場。
○薄田政府委員 この二4(b)の場合の米側への提供といいますか、使用態様でございますが、大きく分けまして大体四種類ございまして、いわゆる長坂小銃射撃場の年間百六十日というきめ方、それから富士演習場のように、事前に日米双方で意思調整するとか、たとえば一月に何日、こういうきめ方、それから先生の御指摘の硫黄島とキャンプ王子のヘリポートでございますが、キャンプ王子あるいは硫黄島通信所は、いわゆる本来の米軍の
○宮川説明員 これは具体的な例でお示ししたほうがよろしいかと思いますが、先ほど施設庁長官があげられました六つの二4(b)に基づく施設、区域でございますが、この使用期間の定め方でございますけれども、たとえば長坂小銃射撃場の場合は年間百六十日以内、したがいましてそのワク内で必要なときに使う。それからたとえば富士演習場の場合は、これは自衛隊と米軍間で双方の演習計画の事前調整を通じて具体的に指定する。
本土にありますものはほかに長坂小銃射撃場がございます。それ以外に非常に小さいものとしましてキャンプ王子のヘリポート、硫黄島の通信所、南鳥島の通信所、それから神戸にあります神戸港湾ビルというものがございます。したがって六カ所が二4(b)でございます。
○浜田委員 再度の長官の答弁によりますと、さっき十九カ所と言われたのは、いわゆる長坂小銃射撃場であるとか、長浜小銃射撃場、これは同じ長でも広島と神奈川と違うのですよ。そういう正規なものでなくして、いわゆる施設といって提供しておる中で、ピストルであるとかライフルとか、そういうものを向こうの軍人が基地内で撃つ、こういうことで設置された個所が十九カ所と、こういう意味ですか。
それからイナンバ対地射爆撃場が九月末までに返還、それから大島通信所も同じく九月末までに返還予定、長坂小銃射撃場が八月十七日までに使用転換の予定でございます。それから広弾薬庫の一部、約十六万五千平米でございますが、これにつきましては移転工事の実施を条件ということに返還ということになっておりまして、返還日は、工事計画に関して計画が定められたときに返還される、こういうことでございます。