1968-04-25 第58回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号 ○加藤(威)政府委員 三十三条ノ七の二項は、「失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ当該海運局ノ長又ハ当該公共職業安定所ノ長ノ指示ニ従ヒ職業ノ補導ヲ受クルトキハ」その期間「失業ノ認定ヲ行フ」ということで、これは陸上の場合と同様の規定と考えております。 加藤威二