2009-04-10 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○長勢議員 大変景気が悪いということもあって、中小零細企業では保険料のお支払い、あるいは、さらには延滞金の支払いに大変苦労されておられるということを我々も切実に考えて、今回の提案に至ったわけでございます。
○長勢議員 大変景気が悪いということもあって、中小零細企業では保険料のお支払い、あるいは、さらには延滞金の支払いに大変苦労されておられるということを我々も切実に考えて、今回の提案に至ったわけでございます。
○長勢議員 先生からも今お話ありましたように、厚生年金保険料を滞納しておる事業所数、昨年の九月末で約十六万五千件というふうに伺っております。今までですと大体滞納期間が六カ月程度というふうに伺っていますので、それの半分の三カ月間軽減されることになる。 ただ、今大臣からも御答弁ありましたように、景気状況によってこの対象事業所数というのはさらにふえるということもあり得るかと思っております。
○長勢議員 もっと早く施行されれば一番いいんだと私も思いますが、システムを改修する等々の事情があって、このようにいたしました。 遡及するということは検討いたしておりません。
○長勢議員 ただいま議題となりました社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 厚生年金や労働保険などの社会保険においては、事業主等が保険料の納付義務を負っております。
先ほど長勢議員や桝屋議員からも質問がございました。現行の雇用保険法では、失業給付の受給要件を被保険者期間十二カ月以上としておりますから、保険料を十一カ月負担したけれども失業給付を受けられないということが生じるわけでございます。
ここも先ほど長勢議員との議論がありましたが、政府・与党では雇用保険制度の機能強化をするということで、問題となっております非正規労働者については六月以上に緩和をして、さらに、契約更新がされなかった有期契約の場合も、受給資格要件を一年から六月に緩和するということも予定をしておりまして、私は、ほぼ方向性は同じじゃないかなとさっき聞いておったわけであります。
長勢議員におかれましては、旧労働省の御出身ということで、私の出身組織の先輩である鍵田節哉元衆議院議員が大変お世話になりまして、特にホームレスの問題でも大変お世話になっておりましたことを感謝申し上げたいというふうに思います。 今御指摘をしていただいた点は、参議院でもお答えをさせていただきました。省令改正によって可能ということと、省令改正で行うことが望ましいということは別問題であります。
○長勢議員 枝野さんからは検事さんの論告求刑のように厳しく、リセットするのかするのかと責められるので驚くんですが、どうもお話を聞いていても、議論の進め方について私とそんなに違わないんじゃないかなと思っておるんです。
○長勢議員 国民の祝日を決める選定基準につきましては、昭和二十三年、衆参両院の文化委員会においてそれぞれ議論されておりまして、そこでは、新憲法の精神に即応し、平和日本、文化日本建設に生かすつもりであることとか、あるいは新憲法の精神にのっとることなどと定められたものと承知をいたしておりますし、これが最も重要な点であると考えております。
○長勢議員 前国会でもその点、どなたかから御質問ございましたが、祝日は、祝う場合、また感謝する日あるいは記念する日というふうに解釈をされておるわけでございまして、昭和の日は、先ほど御説明いたしましたように、激動の時代を顧みて、これからの日本の進むべき姿について指針を酌み取る、こういう記念をする日だというふうに考えております。
○長勢議員 戦争に至る経過について、いろいろな事実があったことは承知をいたしておりますが、先生のお話は、それについての独自の先生の御見解を含めた話でございますので、それを承知しているかどうかと言われましても、事実としていろいろなことがあったことは承知をしております。
○長勢議員 請求の権利は時効という問題ではございませんので、今おっしゃったとおり、請求期間内に請求がなされない場合には認定を受けることができなくなる、こういうふうに思います。
○長勢議員 いろいろなケースもあったかと思いますが、基本的にはそういうことだろうと思います。
○長勢議員 おっしゃるとおりであります。
○長勢議員 今回の法律案を提案いたしておりますのは、制度が任意適用であったがゆえに無年金障害者になったという方々をいかに救済するかという範囲の中で、いろいろ今まで議論してきた経過でございます。
○長勢議員 先生の御意見は承っておるわけでありますが、再々繰り返しておりますように、無年金障害者の方々について救済をする、その範囲をいかにするかということにつきまして、年金制度の発展過程等の経過の中でこういう仕切りをして御提案を申し上げておるということでございますので、五十七年の状況のことも御発言ございましたが、そこまで議論が行きますと、ほとんど見解も一致しない部分もあるわけでございまして、我々の趣旨
今長勢議員御指摘の一元化の問題でございますが、全国民を対象とした年金一元化を実現するためには、その前提となります諸制度の整備が不可欠であるということは、長勢議員御指摘のとおりであります。代表質問においての民主党岡田代表の三項目の提案も含めて、その解決策を具体的に検討していくことが必要であると私も思っております。
今、いみじくも長勢議員は、そういう抜本改革や百年安心じゃなくて、当面の財政的な、そこの手当てをするものとして出したんだというふうに言われました。実は、この年金の議論、最初からそうやっておっしゃっていただければ、坂口大臣が、これは抜本じゃなくて根本だとか、そういう何かわけのわからない御答弁もありましたけれども、何度聞いても——私自身も、これは一番最初の議論でもたしか聞きました。
○海江田議員 長勢議員は十分おわかりになって発言をしているんだろうと思いますけれども、私どもは、先ほど場外からの発言がございましたけれども、改めてはっきりさせておきますのは、これは、政府提案の法案本体に対してははっきりと反対をしたということでございますから、この本体に対してあたかも賛成をしたというようなことを、三党合意を受け入れたところでそういうような党の決定をしたというふうにとられるのは、全くのこれは
○長勢議員 ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 六十有余年に及ぶ昭和の時代は、我が国の歴史上、未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代でありました。今日我々がある平和と繁栄の日本は、まさにこのような時代の礎の上に築かれたのであります。 二十一世紀を迎え、我が国は今また新たな変革期にあります。
○福島瑞穂君 それから、修正案提案者の長勢議員のことですが、修正案提案者ですので、この点についても明らかにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。(「だれ」と呼ぶ者あり)大臣。──大臣、答えられない、分かりました。 では、それは委員長いかがでしょうか。──委員長も答えられないか。 そうしたら、済みません、では、これは長勢修正案提案者に要望を、強く要望いたしたいというふうに思います。
○小泉内閣総理大臣 昨日、自民党、公明党、民主党との間で年金改革に関する三党合意がなされたということは、特に長年年金問題にかかわってこられました長勢議員にとりましても感慨深いものがあると思っております。また、その間、各方面との、関係者との話し合いにも格別の御尽力を長勢議員にはいただきました。
○坂口国務大臣 これも先ほど長勢議員にお答えをしたところでございますが、高齢者となりまして年金を受給されるまでの間、長い間保険料の掛金をしていただかなければならないわけであります。保険料の掛金をしていただくその間に、若干は掛金をしている人たちに対しても還元をすべきだというお声があってスタートしたものというふうに理解をいたしております。
○長勢議員 一つ一つ、祝日の意義はそれぞれ法律に書いてあるわけでございまして、それにふさわしいものとして元号を使う必要がなかったのではないのかというふうに理解をします。
○長勢議員 現在はございません。
○長勢議員 おはようございます。お世話になりますが、よろしくお願いいたします。 ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 六十有余年に及ぶ昭和の時代は、我が国の歴史上、未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代でありました。
次に、長勢議員が代表者でございます自由民主党富山県第一選挙区支部の平成十二年分の収支報告書の記載について富山県選挙管理委員会に確認いたしましたところ、日本精神科病院協会政治連盟から平成十二年六月十九日に三百万円の寄附を受けた旨の記載があるという旨の報告を受けているところでございます。
○坂口国務大臣 長勢議員の御主張になりましたこと、私も考え方といたしましては大きく違わない、そんなつもりでおります。 いつかもここで申し上げましたとおり、これから、雇用というものを重視していかなければならない、そういう社会になってくるというふうに思っております。
○小泉内閣総理大臣 今回も雇用対策を主眼に置きまして補正予算を提出しているわけでありまして、これから、求人数は多いけれどもなかなか求職者との間に合致しない面がある、そういう面についてどういう対応をしていくかという面において、今厚生労働大臣がお話しされましたように、いろいろ今までの、長勢議員、建設的な御提案をしていただいておりますので、そのミスマッチ解消、あるいは新しい職業につけるような訓練、そしてこれから
○長勢議員 先生御指摘のような問題はあってはならないことでございますので、今回の改正法案におきましても、そういう問題が起きないように、自己株式の取得あるいは処分によって会社支配の公正性が損なわれることがないように措置をしておるつもりでございます。
○長勢議員 自己株式の法的な位置づけを明確にすべきではないかという御意見だろうと思いますが、御案内のとおり、現行法におきましても自己株式の法的位置づけはされておるわけで、今回の改正において、その点について全く変わるところはないわけでございます。
○長勢議員 現実にどういう形で使われるかということについては、金子議員から答弁申し上げたとおりでございますが、今回の金庫株の解禁に当たりましては、今現行法で主として行われておる消却だけではなくて、自己株式の取得、保有を認めることによって、企業の財務政策の機動性、柔軟性を高める、また企業経営の選択肢をふやすということを目指しておるわけでございまして、その点を考えますと、現行の消却だけを目的にしたような
○長勢議員 今、先ほど御説明いたしましたように、取得を自由化するということが目下の経済対策上非常に重要なことだと思っておりますが、その際、取得の目的を限定してそれに縛るということになりますと、現行の中でもそれに違反する場合の取り扱いだとか、あるいはそれが実行できない場合の取り扱いだとか、いろいろ問題も起こっておるわけでございますし、それ以上に、これから企業の財務政策の機動性、柔軟性を高める、また企業経営
○長勢議員 経済構造も大きく変わってまいりまして、企業間の国際的な競争も激化をしておる、こういう中にありまして、今、企業の再編が焦眉の課題となっておるわけでございます。
○長勢議員 会社の資本充実、資本維持ということが害されることがあってはならないということは御説のとおりでございます。 そのために、今回の改正案におきましても、自己株式の取得総額についての規制もきちんとしておるところでございます。