1951-05-10 第10回国会 衆議院 法務委員会 第21号 ところが小作調停法の第十七條を見ますると、「争議ノ目的タル土地ノ所在地又ハ当事者ノ住所地ノ市町村農地委員会又ハ市町村長ハ裁判所二対事件ノ経過二付陳述ヲ為スコトヲ得」、こういうふうな規定があるのですが、この精神をくみまして、少くともこの小作調停事件については、小作官という役人のみならず、今度は農業委員会ですか、農業委員会に対しても、意見が述べられるような規定を置いたらどういうものかと思うのでありますが 猪俣浩三