1953-07-15 第16回国会 衆議院 法務委員会 第14号
科学的な鑑識設備の発達ということで、身柄拘束の期間などを大分省けることも確かにございます。
科学的な鑑識設備の発達ということで、身柄拘束の期間などを大分省けることも確かにございます。
それと同時に何といつても、これを動かすについては施設を完備しなくちやいけない、あるいは無電設備だとか、鑑識設備だとか、いろいろな設備が必要であります。これは必ずしも今満足な点に達していないのであります。そこで急速に施設方面の整備拡充を考えております。それと同時にいわゆる有能な人を養成しなければなりません。この点について全力を注いで有能な人の養成に盡して行きたい。こう考えております。
現在国警本部の方に科学搜査の研究所がありまするし、また警視庁その他の自治体警察のおきましても、鑑識の設備があるのでありまするから、検察当局としましてもその鑑識設備を利用して、犯罪搜査に役立たしめることができれば非常に幸いなのであります。
特に国警本部といたしましては、警視庁とわかれましてから、鑑識設備におきましてはまだ生れたばかりで、非常に貧弱でありまして、もちろん警視庁あるいは国警本部と、所を同じくしてお膝元でありますので、ダブる点はありましても、ある程度の充実は必要だ、今後これについての経費は必要と思います。