2011-03-10 第177回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
この検体のいわゆる運び方というか、ここら辺が非常に難しいかなという思いがするのでありますけれども、この病性鑑定材料、いわゆる検体の動物衛生試験場への迅速な搬入、この添える場合とはどのような場合なのか、だれがそれを判断するのかをお聞かせいただきたいと思います。
この検体のいわゆる運び方というか、ここら辺が非常に難しいかなという思いがするのでありますけれども、この病性鑑定材料、いわゆる検体の動物衛生試験場への迅速な搬入、この添える場合とはどのような場合なのか、だれがそれを判断するのかをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 今日までの経過でありますが、三月十二日、民間の獣医師さんが一頭の肥育牛に発熱、食欲不振、それから発咳、せきだそうでございますが、これらの症状を確認、その後、この獣医師は症状の変化から口蹄疫を疑い、二十一日に宮崎家畜保健衛生所に通報、同日農林水産省家畜衛生試験場に病性鑑定材料を送付しました。
そういう中で、やはり今回のこういう報道などを含めて、これまでも鑑定材料の管理の問題、これが本当に十分にできていたのかどうかということを含めて、より一層そういう点についての制度的な保障が必要なのではないか。あるいはサンプルを採取するための根拠、それをどう考えるのか。
○谷村政府委員 国立衛生試験所の慶田氏にお願いして得られました結果は、それはそれなりに一つの証拠である、あるいは鑑定材料であるというふうに考えておりますが、それだけをもってして直ちに何らかの措置をとるよりは、もう一ぺんクロスチェックと申しますか、チェックを重ねてその慎重を期したほうがより安全である、かように私どもは行政上の判断をしたわけでございます。
さような面から考えて参りますと、今までお話になりました土地に対する一つの営業上の場所から見た権利金等の問題は、一つの鑑定材料あるいは評価の材料として取上げて行くことは、可能であるというふうに考えられと思つております。