2010-03-16 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
私は、このダムの建設差しとめに関する訴訟で、地すべり問題に関する鑑定意見書というのを提出しておりますけれども、おおむねそれに基づきまして、また、その後の資料をつけ加えた形で意見を述べたいと思います。 私のプリントの第一ページの第一図に、湛水域の地図が示されておりますが、その中で薄い赤で示されたのが予備的な調査ともいうべきところで、検討すべき地すべりの可能性のある斜面というのを挙げてあります。
私は、このダムの建設差しとめに関する訴訟で、地すべり問題に関する鑑定意見書というのを提出しておりますけれども、おおむねそれに基づきまして、また、その後の資料をつけ加えた形で意見を述べたいと思います。 私のプリントの第一ページの第一図に、湛水域の地図が示されておりますが、その中で薄い赤で示されたのが予備的な調査ともいうべきところで、検討すべき地すべりの可能性のある斜面というのを挙げてあります。
この場合は、原告の女性と男性社員の職務の価値評価をするに当たりまして、両者の職務内容を具体的に認定して、各職務の遂行の困難さの判断について、今のカナダのオンタリオ州と似ているんですけれども、一つは知識、技能、二つ目に責任、三つ目に精神的な負担と疲労度、これを主な比較項目として設定しまして、このカナダのペイエクイティー法を研究している森ます美教授の鑑定意見書や被告の会社の管理職二名の証言、原告本人尋問
フェミニストカウンセラーの方などの協力を得て鑑定意見書を裁判所に出したりして、九七年十一月に東京高裁で横浜地裁の誤った判断を覆すことができました。秋田地裁でも九七年一月に横浜地裁で出されたものとよく似た不当な判決が出されましたが、これについても昨年の十二月に仙台高裁秋田支部の判決で覆すことができました。
三ケ月法務大臣は我が国有数の民事訴訟法の権威でいらっしゃるわけですが、かって三ケ月大臣は創価学会に関連する訴訟で創価学会の要請を受けて鑑定意見書を提出されたことがあると聞いておりますが、事実でございましょうか。
その内容は御案内のとおり、三ケ月大臣が、相当前のことでございますけれども、訴訟法の専門学者といたしまして、創価学会が当事者となっております訴訟につきまして、当該争点が司法判断になじむか否かということにつきまして専門的な立場から鑑定意見書を出したということを根拠といたしまして、今回法務大臣に就任されたのは、そういう創価学会という特定の宗教団体の意向に沿った任命ではないか、こういう筋で報道内容がまとめられているわけでございます
そこで、私どもはその内容、すなわち記事内容を検討してみたわけでございますが、中身は、三ケ月先生といいましょうか、当時の法学者としての三ケ月さんが創価学会の関係する訴訟で鑑定意見書を提出された、これが当該雑誌が言います、回し者と決めつけている最大の、また唯一の根拠である、こういうことでございましたので、世間一般から申しまして、回し者といいますのは、御案内のとおり、特定の組織、団体がその利益のために働かせる
ただ、分科会の時間というのは三十分しかありませんから、もう少し先へ進まなければなりませんけれども、この問題に関して大臣から求められて鑑定意見書が出ていますでしょう。鑑定意見書の内容とその結論というのはどういうものですか。
広島大学の医学部の教室の主任教授の小林博士の昭和五十年五月三十日作成の鑑定意見書のようなきわめて有力な証拠を新たに発見したので請求するということで、それを認めたという形になっております。
私は、昭和四十六年の三月二十日に京都の地方裁判所にこれに関する憲法論的な鑑定意見書を出しておりますのですが、そういう憲法論上の要請でありまして、めんどうでありますから、現実にはおそらく多くのサラリーマンは概算経費控除の法定分を選択するとは思いますけれども、しかし、たとえば大島教授のように、まれにはそういう方たちにとっては実額控除が望ましいという場合には、そのことを税法の規定の上で保障する。