2011-04-14 第177回国会 参議院 法務委員会 第6号
ただ、やはり、いずれにしましても、証人尋問実施率あるいは鑑定実施率等につきましては、これは個々の裁判体の判断ということになるわけでございますが、大きな流れといたしましては、新民訴法施行以来の争点整理の充実あるいは集中的証拠調べの実施といった訴訟運営の合理化といったものが、これは弁護士の方々の御協力もあってこれが浸透していった成果ではなかろうかというふうには考えております。
ただ、やはり、いずれにしましても、証人尋問実施率あるいは鑑定実施率等につきましては、これは個々の裁判体の判断ということになるわけでございますが、大きな流れといたしましては、新民訴法施行以来の争点整理の充実あるいは集中的証拠調べの実施といった訴訟運営の合理化といったものが、これは弁護士の方々の御協力もあってこれが浸透していった成果ではなかろうかというふうには考えております。
合議が減ったというのは、むしろ減ったというのは先ほどもありましたが、更に聞きますが、地裁での処理事件数のうち証人尋問、それから当事者尋問、それから鑑定実施率、それを当時と現状について明らかにしてください。
本人尋問実施率は、平成十三年が二一・七%、平成二十二年が九・四%、鑑定実施率は、平成十三年が一・二%、平成二十二年は〇・四%となっております。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) まず、ただいまの御指摘のありました鑑定の実施率に関してですが、平成十四年の全国の医療事件の鑑定実施率は、ただいま御指摘のように、二八・六%となっております。ここ数年、この数値に大きな変化はございません。
もう一つ、例えば、ほかの委員の方からもありましたけれども、民事、刑事、民事の点でも医療訴訟が、ごめんなさい、東京地裁の鑑定実施率は七%と極めて低いと、医療訴訟で、この数字が出ておりますが、なぜ東京地裁はこのように低いのでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 東京地裁医療集中部の鑑定実施率につきまして最近議論を呼んでおりますので、数値を示しまして御説明をしたいと思います。 まず、全国の医療事件の鑑定実施率は平成十四年では二八・六%でございまして、ここ数年この数値に大きな変化がないということでございます。