2019-03-12 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
その後、岐阜県は、九月三日に診療獣医師から死亡豚一頭の病性鑑定依頼を受けまして、七日に豚コレラを否定できない結果が得られました。同日夜、農林水産省に通報を行っております。その後、農研機構動物衛生研究部門で精密検査を実施したところ、九日早朝に豚コレラであるということが確定をいたしました。
その後、岐阜県は、九月三日に診療獣医師から死亡豚一頭の病性鑑定依頼を受けまして、七日に豚コレラを否定できない結果が得られました。同日夜、農林水産省に通報を行っております。その後、農研機構動物衛生研究部門で精密検査を実施したところ、九日早朝に豚コレラであるということが確定をいたしました。
特に、四月十四日に不動産鑑定依頼書を提出するまでの間には森友やあるいは工事業者などとも様々なやり取りがあったはずであろうと思います。資料を受領したり、あるいは受領した資料について問合せをしたり追加資料を求めたりということもあるでしょう。 改めて、当時の応接記録、その手控え、個人メモ、メールなど相手方との交渉経過が分かる資料について、調査の上で委員会に提出をされたいと思います。
今の話でいえば、たかだか二年前の、それも、三月十一日に新たなごみがあったと伝えられてから、四月十四日に八億二千万円値引きを前提とした不動産鑑定依頼書を提出するまでの僅か一か月余りのことなんです。確認にこんなに時間が掛かるはずがありません。直ちに明らかにされたい、そのことを改めて申し上げます。 工事業者がごみの再調査に全面的に協力すると述べている点についても伺います。
四月二十二日に本件の鑑定依頼を受けてから五月三十一日に不動産鑑定評価書を出すまでの期間、近畿財務局や大阪航空局とやりとりをしながら鑑定評価額を出しております。 会計検査院、報告書八十ページの最後の行から八十一ページ五行目まで、何と書いてありますか。
その後、もちろん鑑定依頼ということがございまして、具体的に言いますと、国交省とかにできる調査委員会というのは専門家集団ですから、そこに警察が証拠についての鑑定を依頼するということもあり得るわけですね。そうすると更に関係が深まるということもあって、それだって別に、昇降機事故対策委員会は専門家集団ですから、警察が専門的に分からないことを鑑定依頼することはあり得るわけですよ。
○塩崎委員長 鑑定依頼じゃないの。
○河村(た)委員 しかし、検察庁が鑑定依頼を出して、あなたのところがやったんだよ、検察庁が。これ、私が出したなら、ですけれども、私もそのやつをさらに鑑定してもらっておりますけれども、実は。間違いないです、これ、上書き消去されたと、操作ミスではないと、その十一分部分が。あなたのところが出しているんだぜ、自分のところで。
あなたのところ、検察は十一月五日に鑑定依頼を出している。それで、十一月八日に逮捕しちゃった。それで、十二月四日に鑑定書が来た。鑑定書の中に何が書いてあるんだ、これ。矯正局長、全然確認していないんですか。大林さんも何も確認していないんですか、これ。
検察庁はこのビデオの鑑定依頼をしたんじゃないですか。どうですか。
今までのなれ合いでそのまま鑑定依頼するんではなく、それぞれに新しいあるいはかわった大学に鑑定依頼するとか、そういった必要があるんじゃないか。 そういう意味で、ひとつ、医療機関、いわゆる鑑定医並びに刑務所内の医療、それらが十分になされるような配慮をやらなきゃいけない。これはもう矯正局長の責任であり、法務大臣の責任である、そう考えて、次の質問に移りたいと思います。
起訴前の検察官捜査段階での鑑定は、通常、長くても一日で終わってしまう簡易鑑定の件数が多く、しかも、地域によっては、鑑定人を探すのが難しいために、鑑定依頼先が特定の精神科医に偏っていたり、司法精神鑑定の知識や経験が十分でない精神科医に鑑定を依頼していたりするというのが現実であります。
この牛について、脳を採取しておりますが、この脳の採取というのは農林省のBSEサーベイランス要領、臨床的にBSEが否定できない牛が発見された場合の対応、この文書に基づいて脳を採取して、病性鑑定依頼書とBSEサーベイランス搬入材料の詳細という書面を添えて動物衛生研究所に搬入した、こういう経過であることはまず間違いないですね。
そういうことで、警察から鑑定依頼のようなものがございました場合もその報告書を回答にかえて警察に渡す、そういう形をこれまでもとってまいったということです。
○武正委員 そこら辺をちょっとお聞かせをいただきたいなと思うのは、一説によれば、警察の方で押収をされて、翌日、事故調さんの方に鑑定依頼ということで渡されたのか、あるいはその晩なのか、そこら辺もお聞かせをいただきたいなというふうに思っております。
それから、鑑定依頼の問題について見ますと、「捜査機関から航空事故調査委員会委員等に対し、航空事故の原因について鑑定依頼があったときは、航空事故調査委員会委員長等は、支障のない限りこれに応じるものとする。」こうなっているんですね。 要するに、一々、事故調査委員会が処分するために捜査機関にお伺いを立てるとか気を使いながらやらにゃいかぬというふうになっているわけですね。
そして、残りの土地を新会社に買っていただくことになっておりますので、私ども会社の立場からして、予算で積算されておりますような価格が妥当かどうかを確かめたいという気持ちで、株式会社関東不動産鑑定所というところに鑑定依頼をいたしております。評価の基準日は五月三十一日ということで、今作業をしていただいております。そういう状況でございます。
新聞報道によりますと、「苫東会社の資産鑑定依頼先 開発局OBの会社」、こういうのが北海道新聞のことしの一月八日の記事にございます。そして、ほかの民間の見方の中では、二百億、三百億という話もある、こういう報道が出ておりまして、これも非常に危惧をされる。
○橋本国務大臣 今偽造の疑いのあります金貨そのものにつきまして、日銀等からの鑑定依頼を受け、現在造幣局が鑑定作業を継続しておる状況でありまして、偽造貨幣による損害というものがどの程度あるか、現時点ではまだ明確ではございません。
これは権利者側に鑑定依頼がなされます。権利者側は、先ほど申しましたように、克明に本物との違い、もちろん権利があるものは所在をはっきりさせなければいけませんけれども、そういうような鑑定書をつくりまして警察の方に御報告する。警察は、海賊版であることが確かめられた後、それが果たして、どこで、だれによって、いつごろつくられたかということをまず調べるわけでございますが、まずこれは通常は判明いたしません。
○中路委員 これで終わりますが、海上保安庁の本部長が努力をされたのですが、お会いしたときはまだ結果がわからない、それから、防衛庁に鑑定を依頼したと言うから、防衛庁に鑑定依頼して結果が出てくるかということも私は言ったのですが、去年の十月十九日、第十一管区海上保安本部が防衛庁に依頼した金属片の鑑定の問題でも保安庁自身が後で言っているのです。
○説明員(江間清二君) 御指摘のとおり、七月二十九日に海上保安庁の方から私どもの航空幕僚監部の技術部の第一課長の方に捜査上の鑑定依頼を受けております。
本件につきましては、事件発生以後、第一一徳丸船内で発見、領置しました金属片については、七月二十九日に防衛庁の方に鑑定依頼を出しております。現在まだ結果をいただいておりません。