2002-05-28 第154回国会 衆議院 本会議 第37号
これらの法律に基づき、最高裁判所と最高検察庁にそれぞれ司法精神鑑定センターを設置することにより、精神鑑定の鑑定人選任についての裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、刑事事件における精神鑑定について、とかく批判がある鑑定精神科医の偏りや鑑定結果のばらつきなどを防ぐことができるものと考えます。
これらの法律に基づき、最高裁判所と最高検察庁にそれぞれ司法精神鑑定センターを設置することにより、精神鑑定の鑑定人選任についての裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、刑事事件における精神鑑定について、とかく批判がある鑑定精神科医の偏りや鑑定結果のばらつきなどを防ぐことができるものと考えます。
最高裁判所といたしましても、各裁判所の鑑定人選任の苦労というようなものを幾らかでも手助けができるようにいたしたいと思いまして、鑑定人等のリストもつくったりして現地の要望に応じるようにいたしたいというふうに考えております。