1947-08-25 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第11号 「車馬は、鐵道又は軌道の踏切を通過しようとするときは、安全かどうかを確認するため、一時停車しなければならない。但し、信號機の表示、警察官吏又は信號人の指示その他の事由により安全であることを確認したときは、この限りでない。」ここに言う踏切とは、いわゆる鐵道あるいは專用軌道の踏切でありまして、道路上の市内電車の線路を横切る場合には踏切とは考えておりません。その場合に一時停車をする。 原文兵衞