1947-12-09 第1回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第14号
○穗積眞六郎君 今島さんの御意見ではありませんが、同胞引揚についても、同胞の更生に關しても、いろいろに非常にむづかしい鐵則があるので、この上努めても仕方がないじやないかというようなところから、もう特別委員會は要らないのじやないかというような御意見の方もあるというふうに承わりましたのですが、これは今までこの第一回の國會におきまして、この特別委員會が非常に努力いたしました。
○穗積眞六郎君 今島さんの御意見ではありませんが、同胞引揚についても、同胞の更生に關しても、いろいろに非常にむづかしい鐵則があるので、この上努めても仕方がないじやないかというようなところから、もう特別委員會は要らないのじやないかというような御意見の方もあるというふうに承わりましたのですが、これは今までこの第一回の國會におきまして、この特別委員會が非常に努力いたしました。
離婚を許さないということが鐵則であります。だから姦通ということは行われない。離婚というものについてどうしたらよいかという處理がむつかしい。婚姻そのものが意思によつて起つておるものだから、姦通とか離婚という問題は宗教の方に廻すという意味において、私は宗教裁判でこれが取扱われるべきものであると考えます。 その次はロシヤであります。
よろしく立憲政治の大道に即して、法律によつてきめていかなけれぱならぬ鐵則に相なつていると考えるのであります。かかる憲法違反の政令が、なおここに根據をおいて認められるということになると、はなはだ將來の憲法の運営上重大なる問題にならざるを得ないと考えます。
だからこれを採用することがつまり憲法における政教分離の鐵則、信教自由の鐵則若しくは特定の宗教的信念を強いてならないという憲法の條章に十二分の理解と、又信念を持つた上の議論であるということを一應御了解を願つて置きたい。
これが決して未來永劫變るべからざる鐵則であるとは毛頭考えておりません。政府といたしましてもただいまのような情勢が、だんだん 釀いたしますれば十分また考えなければならぬと思います。現状におきまして今官吏にいたしますれば、これは最高のものとして、認證官としてやる。これは先ほど御指摘の點もあつたのでありますが、俸給、身分保障のごときも相當しつかりしたものをつけておかなければならぬ。
今、日高局長の言われた點は、私最初にも注意しておきましたが、殊に今日の憲法において國及びその機關は、宗教教育をしてならないというこの鐵則の下に、十分に宗教的な教養を施すということに苦心のあるところは、今日高局長の言われたことと同様であります。
○野坂委員 もう一言念のためにお聽したいのは、そうすれば物價體系を崩さないということが鐵則であつて、これをもし崩すようなかりに要求があるとすれば、これは頑として聽き入れることができない、こういう方針と見て差支えないですか。