1966-06-24 第51回国会 衆議院 法務委員会 第50号
それで事実上の結婚状態にあって、笹山君の家にいろいろ鏡台等も持ち込んで、事実上同棲するような状況にあったようでありますが、笹山君が部落の青年であるということで相手の女性の親たち、特に母親たちが猛烈に反対をいたしまして、結婚にゴールインができないということからこの事件が起こったように私どもは聞いておるのでございます。
それで事実上の結婚状態にあって、笹山君の家にいろいろ鏡台等も持ち込んで、事実上同棲するような状況にあったようでありますが、笹山君が部落の青年であるということで相手の女性の親たち、特に母親たちが猛烈に反対をいたしまして、結婚にゴールインができないということからこの事件が起こったように私どもは聞いておるのでございます。
数日中に返すから一万円を貸與せられ度き旨申し向け同人をして其の旨誤信せしめ因て即時同人より貸借名下に現金一万円の交付を受け 二、父萬次郎より姉そめの持参する婚礼家具類を代金を借りて購入する樣に依頼を受け昭和二十四年一月上旬頃右辻村方に到り同人に対し代金借受けの意思を秘し婚礼家具一式九品目を前掲自宅へ届けられ度し代金は其の際支拂う旨申し向け同人をして其の旨誤信せしめ因て其の頃右自宅へ総桐箪笥、鏡台等九品目十点代金合計一万六千八百三十円相当