1963-06-27 第43回国会 参議院 大蔵委員会 第31号
そういうと、いわゆるインフレといったようなことにもなって参りますので、そういう様相のときでありまするから、これらを鎮圧防止するという建前からいたして、預金の封鎖でありますとか、貸し出しの制限であるとか、そういったようなことをやりまするために本令が出たことは御案内のとおりでございます。
そういうと、いわゆるインフレといったようなことにもなって参りますので、そういう様相のときでありまするから、これらを鎮圧防止するという建前からいたして、預金の封鎖でありますとか、貸し出しの制限であるとか、そういったようなことをやりまするために本令が出たことは御案内のとおりでございます。
そうだといたしますならば、今日までも、特に青少年の犯罪の鎮圧防止というそういう立場から見るときに、いろいろな機関があるわけです。少年警察、少年検察、家裁の少年審判、それからそれに伴って少年鑑別所、少年院、救護院、養護院、保護観察所、少年刑務所、こういうふうにずうっと機関が並んでいるわけです。これらの機関はいずれも現行少年法の中心的な家裁の保護処分が中核になって処分されてきていると思うのです。
翻って、現在青少年犯罪の鎮圧防止策といたしまして一般に実施されつつあります日本国のいろいろの施策を考えてみまするに、その活動はきわめて多種多様でありますが、これを大きく分けまして二つのグループに分けることができるのではないかと思うのであります。
すなわち自衛官は警察官職務執行法の規定により、武器の使用その他の権限の行使ができるほか、職務上警護する人、施設または物件に対する暴行または侵害の排除または多衆集合して行う暴行もしくは脅迫の鎮圧、防止またはこれら暴行、侵害または脅迫の明白な危険があり、武器を使用するほか他に適当な手段がないときには、事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとし、さらに海上自衛隊の三等海曹以上