1995-04-25 第132回国会 参議院 外務委員会 第10号
○笠原潤一君 今お聞きいたしましたが、特に七項の暴動鎮圧剤、どうも聞いてみると催涙ガスらしいんですが、こういうものは化学物質であっても許容するということですから、催涙ガスはわかるけれども、そのほかで暴動鎖圧剤にどういうものを使うのか。ちょっと私もそこら辺のところは奇異な感じがするわけです。 それと、この前もオウムの上祐部長が、あの人がサリンの問題でいろいろとおっしゃるわけですよ。
○笠原潤一君 今お聞きいたしましたが、特に七項の暴動鎮圧剤、どうも聞いてみると催涙ガスらしいんですが、こういうものは化学物質であっても許容するということですから、催涙ガスはわかるけれども、そのほかで暴動鎖圧剤にどういうものを使うのか。ちょっと私もそこら辺のところは奇異な感じがするわけです。 それと、この前もオウムの上祐部長が、あの人がサリンの問題でいろいろとおっしゃるわけですよ。
防衛研修所は、防衛研修所研修資料別冊百八十号「暴動鎖圧研究の参考」という資料を出されております。それはありますか。
ただ、新聞に報ぜられましたアメリカ政府の発表をそのまま引用さしていただきますと、通常暴徒の鎖圧に使用される無力化を目的とするガスに匹敵するものである、こういう説明でありまして、それ以上私どもとして正確に、どういう性質のものか、はたしてこれが毒ガスと言えるかどうかという点は、はっきりいたしません。
火災につきましては、いわゆるこれは本命の任務でございまして、予防から始まって警戒、鎖圧というところまで全部一貫してその対策に当たっていくというのが、消防の本来的な機能でございます。しかし、消防は、それだけにとどまらずして、現実の活動といたしましても、洪水の警報が出るといったような場合には、出動いたしまして、これの予防、鎖圧等に当たっておるということでございます。
○岸国務大臣 現行の安保条約は御承知の通り内乱の場合に日本国が要請すれば、駐留軍が出動してこれの鎖圧に当たるということになっております。そういうふうに駐留軍が現実に武力を行使するという場合は、五条に今回はっきり書いておるわけでございます。他国から、外国から武力攻撃を受けた場合にだけするわけであります。四条は協議でございます。
○斎藤(昇)政府委員 市町村が法律の規定に基かないで、かつてにこの法律に規定しておりますような警察を設けて、そうして犯人を逮捕したりあるいは犯罪の予防鎖圧に当つて個人の権利あるいは身体を拘束するということは、法律がない限り不可能である。またよろしくない、かようと考えます。
そして自衛隊ができても、国内の内乱や騒擾の鎖圧に出動するために、米軍の駐留を依然として必要とするというような御意見であるとすれば、米軍が日本から引揚げるというようなことについて、はたして外務大臣がまじめに希望しておられるかどうか、私は非常にこれは怪しいと思うのであります。今の御答弁は矛盾しておると思う。その点についての御所見を伺います。