1950-03-28 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第24号
そういう意味合で入れ替えを行つたわけでありまして、新しく入れたものを申上げて行きますと、二号の鋼塊、それから合金鉄、鋳鍛鋼及び可鍛鋳鉄、それから三号は全部新らしく入れたものであります。九号の電刷子及び黒鉛粉末、これも新しく入れたものであります。それから十二号の硫安はもとから入つておりますが、硝安、塩安、尿素が新しく入りました。
そういう意味合で入れ替えを行つたわけでありまして、新しく入れたものを申上げて行きますと、二号の鋼塊、それから合金鉄、鋳鍛鋼及び可鍛鋳鉄、それから三号は全部新らしく入れたものであります。九号の電刷子及び黒鉛粉末、これも新しく入れたものであります。それから十二号の硫安はもとから入つておりますが、硝安、塩安、尿素が新しく入りました。
一 石炭 二 銑鉄、鋼塊、鋼材、合金鉄、鋳鍛鋼及び可鍛鋳鉄 三 金鉱石、砂金鉱及び金地金 四 銅地金 五 鉛地金 六 錫地金 七 亜鉛地金 八 アルミニユーム地金 九 人造電極、電刷子及び黒鉛粉末 十 苛性ソーダ(電解法によるものに限る。) 十一 電気製塩(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の規定によつて塩製造の許可を受けたものに限る。)