2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
○畑野委員 そもそもの著作権法九十四条、放送のための固定物による放送は、実演家の放送に関する許諾を得て、録音、録画されたものを放送する権利を放送事業者に認め、同条第一項第一号では、初回放送に関する許諾があれば再放送に関する許諾は不要とする一方で、この場合に、実演家の報酬請求権、第九十四条第二項を規定しています。
○畑野委員 そもそもの著作権法九十四条、放送のための固定物による放送は、実演家の放送に関する許諾を得て、録音、録画されたものを放送する権利を放送事業者に認め、同条第一項第一号では、初回放送に関する許諾があれば再放送に関する許諾は不要とする一方で、この場合に、実演家の報酬請求権、第九十四条第二項を規定しています。
著作権法第九十一条は、実演家が、実演に関する、映画の著作物への録音、録画を許諾すると、原則として、当該映画の二次利用、映画のビデオソフト化、DVD化、テレビ放映等について、実演家の録音権、録画権、放送、有線放送権、送信可能化権等が及ばなくなるんですね。いわゆるワンチャンス主義と言われる規定です。また、同第二十九条では、映画の著作物の帰属が映画製作者とされています。
○矢野政府参考人 著作権法第九十一条は、第一項で、実演家の録音、録画権について定めるとともに、第二項において、いわゆるワンチャンス主義、委員御指摘のとおりでございますが、定め、映画の著作物の制作時に実演家が自分の実演を録音、録画することを了解した場合には、例えば、DVD化やテレビ放送、ネット配信等のその後の実演の利用について、原則として権利が及ばないということとなっております。
法制審の特別部会では、そもそも録音、録画の導入についても、捜査への支障があるということで強い反対意見がありました。でも、結果として、この国会で皆さんで議論して、録音、録画については導入されたんです。あのとき、強い反対があったんです。しかし、結果として、これ導入した結果、どうでしょうか。特に問題ないじゃないですか。
を得るに至らなかったことから、合計で三十回行われた特別部会の第十九回会議の段階で、先ほど委員からも御指摘がありましたが、委員、幹事の総意により、検討指針と検討事項を中間的に取りまとめられた時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想におきまして、先ほど申し上げた問題点を挙げつつ、委員の資料にも記載されておりますとおり、取調べへの弁護人の立会いについては、それ、これは、ここに言うそれというのは取調べの録音・録画
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘の、被害者、取調べへの弁護人の立会いの制度、またあるいはその権利の制度につきましては、法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会におきまして、取調べの録音、録画と並んで議論がなされたところでございます。
前回の、刑訴法の改正がございました、その附則九条によると、一項で録音、録画の見直し、二項で「前項に定めるもののほか、」とありますから、見直しの対象は録音、録画に限らないことは明らかです。つまり、取調べの立会いが三年後の見直しの対象ではないと言い切ることはできません。 さらには、資料四の四ページを御覧ください。
取調べへの弁護人の立会いの問題でございますが、平成二十八年の刑事訴訟法等一部改正法の附則におきまして、政府は、改正法の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画制度の在り方のほか、改正法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
今委員御質問の中で、二十八年改正刑訴法の附則ということにも触れられましたので、それとの関連も含めて御答弁申し上げますが、平成二十八年の刑事訴訟法等一部改正法の附則におきまして、政府は、改正法の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音、録画制度の在り方のほか、改正法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところでございます。
検察官請求証拠のうち、いわゆる書証につきましては、多くの証拠が先生御指摘のように紙媒体で作成されており、一部、取調べの録音・録画記録媒体のように電磁的記録媒体で作成されているものも存在いたします。
あるいは、仮に、書面とか、録音、録画等という場合もあるでしょう、その場合の保管の主体、方法、期間等を本法律案でどう扱うのか、やはり、こういうことをきちっと整備するということが、子がもし主張立証責任を負うということであるならば必要ではないかと思います。
公益通報者に、録音、録画の権利が適用されることを強く望みまして、次の質問に移ります。 次に、法案十一条四項の必要な指針に関する質問です。 内部通報体制整備義務の具体的内容について、法案の十一条四項では必要な指針を定めるとしておりますが、ここで、新たに指針を策定するのか、あるいは既存のガイドラインを改定するのか、教えてもらえますでしょうか。
現行法は、違法コンテンツの私的ダウンロードのうち、録音、録画に限りましてこれを自由利用の対象から除外する一方で、漫画や小説などのダウンロードにつきましては、たとえ侵害コンテンツであることを知っていたとしても私的ダウンロードできることになっております。
○参考人(上野達弘君) 今回のダウンロード違法化の対象からその二次創作のダウンロードというのは除外されているわけでありますけれども、これは今回の対象になっているダウンロード違法化の部分でありまして、元々からある録音、録画によるダウンロードにつきましてはそのような限定がないことですから、その違いがどこにあるのかとか、そっちも考えるべきじゃないかという考えもあるかと思いますし、また、そのパロディー自体につきましては
ただ、平成二十四年のときに録音、録画について刑事罰を導入したときには一定の効果があったという報告があることは承知しております。
録音、録画のダウンロード違法化の際にもこうしたことが附則に盛り込まれましたが、これまでどのような取組をしてきたのか。また、今回の法改正を踏まえ、今後どのような取組を進めていくお考えでしょうか。
○今里政府参考人 本法案におきましては、音楽、映像のダウンロードに関しましては、著作権法第三十条第二項に、前項第三号の規定は、特定侵害録音録画であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならないとの規定を追加しております。
著作権法改正案では、違法にアップロードされた録音、録画のダウンロードを違法化、刑罰化する規定と、それ以外の著作物全般を対象とする規定とに区別されています。 改正案では、録音、録画のダウンロード違法化、刑事罰化に新たにつけ加えられた内容があると思いますが、それは何でしょうか。どのような趣旨から明文化されたのですか。
写真か何かを撮ったときに、後ろに、例えばディズニーランドで写真を撮ったらミッキーマウスさんが写っちゃったとか、そういうような場合にそれを許容する規定なんですが、これは録音、録画、写真撮影にほぼ限られていたわけです。スクリーンショットでウエブ上の何か情報をメモがわりにとるということを今皆さんやるわけですが、そのときそこに違法アップロードがたまたま入っていたら、これはダウンロードのうちでしょうと。
○萩生田国務大臣 違法にアップロードされたコンテンツの録音、録画については、既に平成二十一年及び平成二十四年の改正で違法化及び刑事罰化が行われており、その後、運用上の問題などは確認されていません。
現行の著作権法は、違法にアップロードされた録音、録画について、それと知りながらダウンロードをした場合に違法とし、刑事罰も科されています。本改正案では、それとは区別して、録音、録画を除く著作物全般に違法化、刑事罰化の対象を広げるものです。 そこで、大臣に伺いますが、録音、録画と区別して今回規定する趣旨は何でしょうか。
また、刑事の手続法に関するものといたしましては、公訴時効を見直すこと、司法面接的手法を用いた聴取の録音、録画を公判での証言に代えて証拠とすることができる制度を創設すること、起訴状等において性犯罪の被害者等の氏名を記載しない制度を創設することなどについて指摘がなされているところでございます。 以上でございます。
また、知的障害や発達障害を含め、精神に障害を有する被疑者を逮捕又は勾留中に取り調べる場合には、必要に応じて取調べの録音、録画をするように取り組んできているところでございます。
この際、欧米などでは当然のごとく認められております供述聴取時の弁護士立会いはもとより、供述聴取過程の、先ほどから出ていますけれども、録音、録画なども認めていくべきではないかと。特に任意の供述聴取については早急な検討が必要だと考えておりますけれども、いかがでしょうか。
引き続き川田参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、独禁法の手続保障に関して残る大きな課題の一つが、調査事案の関係者に対する供述聴取手続における防御権の整備ということになると思いますが、欧米などでは認められている供述聴取時の弁護士の立会いはもとより、供述聴取過程の録音、先ほどから出ていますけれども、録音、録画といったことが認められるべきだと私は思っておりますけれども、少なくとも任意の供述聴取においては
御指摘ございました供述聴取時の弁護士の立会いであるとか、供述聴取過程を録音、録画するといったことにつきましては、全ての場合ということじゃないんでしょうけれども、それを認めますと、調査対象事業者の従業員の方がその供述内容を弁護士を通じて、あるいは録音、録画されるという形で記録されることによって雇用者であるところの事業者などに伝わって、その結果、例えば、社内で懲戒処分等と不利益を受けるということを懸念して
取調べの可視化、録音、録画というものが全面的に行われていくということですが、まだ全面的といっても範囲は限定されておりますし、執行状況についてはしっかりと私たちとしても注視をして、範囲の拡大や弁護士の関与を含めて不断の見直しを実現していきたいと思っております。 刑訴法の二〇一五年から一六年にかけての審議におきましても、当委員会に参考人として桜井昌司さんがお見えいただいて、御意見をいただきました。
あるいは、最近はさまざまな録音、録画手段、スマホを中心にございます、そういったところも駆使しながら認定に努めておられるんだろうというふうに考えております。
○山添拓君 例えば品川区などは、取材の拒否は国の判断だと、こう議会で答弁もされていますので、国の方で判断をした上で、当然こういった取材、あるいは録音、録画も許可をするように検討していただきたいと思います。 とりわけ不安の声が大きいのが騒音ですが、国交省は高度ごとに飛行経路下の最大騒音値の推計値を示して住民に説明しています。
今、航空局長は住民に配慮をしてマスコミの取材制限したとおっしゃいましたけど、地域説明会、これはさらに今後も開催するように求められた場合には、取材にも応じるし、住民による録音、録画も応じる、住民の側が、あるいは自治体の側がそれを許可すれば、それでもいいということですね。
○山添拓君 今後も一切マスコミは入れない、録音、録画は許さない、こういうことなんですか。それはおかしくないですか。検討してくださいよ。
御指摘の侵害コンテンツのダウンロード違法化の対象範囲の見直しにつきましては、二月十三日に取りまとめられました文化審議会著作権分科会の報告書におきまして、民事措置を含め、主観要件を極めて厳格に設定するとともに、刑事罰については、録音、録画と同様に、有償で提供されている著作物等に限定することに加え、さらに、必要性の高い行為に厳格に絞り込むことなどが示されております。
○内藤政府参考人 御指摘のように、既に、録音、録画、音楽、映像については、このダウンロード違法化の対象範囲となっているところでございます。
例えば、十月十日の第三十四回原子力規制委員会の場で、いわゆる被規制者、電力事業者との会議、面談等についてはしっかりと録音、録画して公開していく、そういう方針を、少なくともそういうことをどうやってやっていくか、これを議論されています。 私、自民党の事前審査の内容をぜひ中継してほしいといつも思っているんですが。
○上川国務大臣 合意制度におきましては、協議の過程につきまして録音、録画を義務づけていないとしても、合意に基づく供述の任意性、信用性が担保される、こうした仕組みをつくっているところでございます。
○上川国務大臣 協議における聴取については、協議の一環であるということで、合意に向けた交渉としての性格を有するものであり、自由闊達な協議が阻害されることのないよう配慮する必要があることから、協議における聴取は基本的には録音、録画になじまないものと考えられるところでございます。先ほど刑事局長が答弁したとおりでございます。
上の方が十ページにありますところで、これは、協議における聴取、司法取引における聴取も協議の一環であって、合意に向けた交渉としての性格を有するものであることから、自由な協議が阻害されることのないよう配慮する必要があり、基本的には録音、録画になじまないというふうにされております。