2012-06-15 第180回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
私的録音録画補償金制度は、利用者の録音行為を認めつつ権利者がこうむる不利益を補償する目的で一九九二年にスタートし、二十年が経過しました。この間、デジタル式の録音録画機はさまざまな形態の機器が開発をされまして、急速に広がり、デジタル複製が誰でも容易にできるという状況になっております。
私的録音録画補償金制度は、利用者の録音行為を認めつつ権利者がこうむる不利益を補償する目的で一九九二年にスタートし、二十年が経過しました。この間、デジタル式の録音録画機はさまざまな形態の機器が開発をされまして、急速に広がり、デジタル複製が誰でも容易にできるという状況になっております。
○塩谷国務大臣 私的録音録画制度につきましては、利用者の録音行為を認めつつ権利者がこうむる不利益を補償するということで、平成四年に導入されたわけでございまして、その後、著作権保護技術の導入や、音楽の配信事業のように著作権保護技術と契約の組み合わせにより、家庭内の録音録画について一定の制限を課したり、また、契約により使用料を徴収できるような仕組みが整えられつつあり、補償金制度の見直しを求める意見があるということは
通常、会社の業務に従事しておりますれば、会社の業務として録音行為が行われますので、レコード会社がレコード製作者になるケースが多いと思います。 ところで、今おっしゃいました事柄と今回の事柄はちょっと性格が違いますのは、ある著作物をつくったのはだれであるのかといった場合に、個人か法人かを規定するのが十五条の規定でございます。
そのほかに、実は著作物関連のものといたしまして、先生先ほどおっしゃいましたような、例えば版の権利のようなものもそうでございますけれども、言うなれば、そういった情報が表現されたものがどんな形で使われていくのかという周辺の問題として、例えば一つの例といたしましては、著作隣接権で保護しておりますレコード製作者の権利のように、録音行為ということについて準創作性を認め、保護するというような考え方が法制度上あるわけでございますので
しかし、この高速ダビングを禁止すると申します趣旨は法律上の禁止ではなくて、ダビング業者も高速ダビング業者が利用者に録音行為をさせるということが結果的には自分が録音していることと同じですよ、だから著作権が動きますよというのが今回の法改正の趣旨でございますので、主として音楽テープの高速ダビング業を意図したものでございます。
そういった業種が出てきました場合に、今の著作権法ではカバーし切れない、しかしそれは放置してよろしいかというと、著作権者の利益を損ねるという観点からの今回の改正提案でございまして、現行法上はもちろん今申し上げたように、貸す行為のみをとらえて見れば法律上の規制はないと、しかし貸すことによって結果的には大量の複製が行われているという実態を考えたとき、そこの相関関係をどう理解するのか、その録音行為に重点を置
しかし、例えばレコードを貸し、その店においてダビング業、高速ダビング、いわゆる録音行為を現実に行っている、リンクしている場合には当然に、録音を前提として貸し出しているという状態の場合には、これは相当な言うなら一連の行為としてとらえる中の一つの行為、分野ではございますけれども、レコードレンタルが複製に、録音に直接結びつくという視点だけ見ますれば、一種の録音物作成に手をかしているというような観点からしますと
最後にもう一度私どもの基本的な考え方だけを申し上げておきますが、私どもでは家庭内での録音行為を容易にする機械というものの発達普及を阻止しようなんというつもりはございません。が、家庭内で録音を行う者が容易に機械を利用して録音できるというその利点に対して、利益の還元の見地から何らかの御負担をお願いしたいというのが、私どもがお願いしている要望の一番のポイントでございます。
その書簡の中でも、次のようにこの金公使自身が盗聴録音行為をはっきりとみずから認めております。