2020-06-22 第201回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
ただし、速記録はありますので、ない部分も録音等からちゃんと起こしますので、これは記録としてしっかりと残して、やがては、時が経ればそういったリスクも減りますので、国立公文書館に移管をして公開されるということで、私自身は記録をしっかりと残していきたいというふうに考えているところでありますし、今後の会議については、専門家の皆さんの御了解もいただきましたので、個人の名前と発言内容を特定する形で残していきたいというふうに
ただし、速記録はありますので、ない部分も録音等からちゃんと起こしますので、これは記録としてしっかりと残して、やがては、時が経ればそういったリスクも減りますので、国立公文書館に移管をして公開されるということで、私自身は記録をしっかりと残していきたいというふうに考えているところでありますし、今後の会議については、専門家の皆さんの御了解もいただきましたので、個人の名前と発言内容を特定する形で残していきたいというふうに
しているところでありますし、また、専門家会議についても、これも、これ自体は政策の決定、了解を行わない会議でありますけれども、議事概要として、お一人お一人の名前は特定しておりませんけれども、その概要についてできる限り丁寧に説明した議事概要を公表いたしておりますし、また、先生方の御了解も得ましたので、この速記録につきましても、将来に検証に資する資料として、速記が入っていなかった一回目、三回目についても録音等
また、加えまして、保存されている速記録は、これ保存、もちろんされているわけでありまして、この速記録についても、各委員や出席者に御確認をいただいた上で適切に保存することとしておりまして、速記が入っていない第一回及び第三回についても録音等を基に、録音等を基にですね、同様の記録を作成するということにいたしております。
この速記録につきましても、各委員や出席者に御確認をいただいた上で残していくこととしまして、速記が入っていませんでした第一回及び第三回につきましても、録音等をもとに同様の記録を作成し、将来の検証に資する資料としたいというふうに考えております。
とすれば、刑訴法三十九条一項の「立会人なくして」とは、接見に際してその内容を上記各機関等が知ることができない状態とすること、すなわち、接見内容についての秘密を保障するものであり、具体的には、接見に第三者を立ち会わせることのみならず、接見内容等を録音等したり、接見内容等を事前に告知ないし検査等したり、接見内容等を事後に報告させることなどを許さないものである。
なお、各試験実施団体においては、受検生本人による試験実施前や試験実施中の音声チェックをしっかりと行ってもらうなど、録音等によるトラブル発生に備えて万全の体制が整備されるものと伺っております。 それで、仮に、十二月の最終回のスピーキングにおいて、じゃ、再試験の必要が生じたらどうなるんだ。
今後、録音等が出てきて、本当に答弁と違っていないのかどうかというのはしっかりチェックをする必要があるなというふうに感じております。 これは、やはり先生の御答弁。私は、たしかきょうで三回目でしょうか、当委員会で御質疑させていただくのが。
したがいまして、遺言者が第三者の関与なくして記録、録音等により遺言書を作成することができる制度を導入する場合の主な問題点といたしましては、その遺言書が遺言者の真意により作成されたものであることを適正に担保する仕組みを設けられるかどうかということではないかというふうに考えられます。
では、今、説明にならない説明をされていましたけれども、連休前に同僚の宮本議員が、音声、田村国有財産審理室長と籠池森友学園の前理事長の会話の録音等について、この確認を聞いたところ、控えさせていただきたいというふうに局長はおっしゃっていますが、これはどういう意味で、なぜ控えることにしたんですか。
すなわち、傍受の実施における立会人は、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状に許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているか、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断又は終了の際に、裁判官に提出される傍受をした通信を記録した記録媒体について改変を防止するための封印を行うことなどの役割を果たすものとされております
それとの関連で現行傍受法におきまして立会人の役割というものがあるわけでございまして、その求められている役割といいますのは、一つには、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いがないかどうか、あるいは許可されている期間が守られているかどうか、あるいは傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかどうか、こういった外形的な事項についてチェックすることのほかに、傍受
すなわち、傍受の実施における立会人は、一つに、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いがないか、二つ目に、許可された期間が守られているか、三つ目に、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断又は終了の際に、四つ目になりますけれども、裁判官に提出される傍受をした通信を記録した記録媒体について改変
このことにつきましては、重ねての説明になるかも分かりませんけれども、傍受した通信については全て録音等の記録がなされ裁判官が保管することとされておりまして、この記録によって捜査機関がいかなる通信を傍受したかが明らかになるようになっております。そして、通信当事者はこの記録を基に通信の傍受に関する不服申立て等を行うことが可能となります。
また、通信傍受を実施する間においては、立会人が、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているか、傍受した通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的な事項についてチェックするとともに、傍受の中断又は終了の際におきましては立会人が記録媒体の封印を行うこととしております。
○政府参考人(三浦正充君) 現行法における立会人の役割というものは、例えば傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないか、それから許可された期間が守られているか、また傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的事項についてチェックをすることのほか、傍受の中断などの際に、裁判官に提出される原記録について改変を防止するための封印を行う、御質問にございましたその
通信傍受法におきまして、この立会人の役割でございますが、具体的に申し上げますと、一つは、傍受のための機器に接続する通信手段がこの傍受令状により許可されたものに間違いがないか、これを確認すること、二つ目には、許可されている期間、傍受令状で許可されている期間というものが実際に守られているのかどうか、三つ目には、該当性判断のための傍受が適正な方法で行われているかどうか、四つ目が、傍受をした通信等について全て録音等
また、傍受が適正に行われたかどうかを事後的に検証できるようにするため、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかや、該当性判断のための傍受が適正な方法で行われているかをチェックし、裁判官に提出する記録媒体の封印を行う点は、特定電子計算機が、傍受をした通信を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録することによって担保されます。
さらに、現行の通信傍受法におきましては、立会人が傍受をした通信等について、全て録音等の記録がなされているかどうかをチェックして、傍受の中断または終了の際に、裁判官に提出する記録媒体の封印をするとされておりますが、こういった点につきましては、特定電子計算機が、傍受をした通信の全てと、また傍受の経過を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録するということによって担保されます。
また、現行通信傍受法において、立会人が、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかをチェックし、また、裁判官に提出する記録媒体の封印を行うこととされているのは、傍受が適正に行われたかどうかを事後的に検証できるようにするためのものでございますけれども、この点につきましては、特定電子計算機が傍受した通信の全てと傍受の経過を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録することによって担保
具体的に言いますれば、立会人は、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いがないかどうか、許可された期間が守られているかどうか、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかどうかなどの外形的な事項についてチェックをする役割がございます。
具体的に、立会人の役割としましては、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないかどうか、許可された期間が守られているかどうか、傍受した通信等について全て録音等の記録がなされているかなどの外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断または終了の際に、裁判官に提出される、傍受した通信を記録した記録媒体につきまして、これの改変を防止するための封印を行うこと、こういった
したがって、郵便不正事件と同じような冤罪を生まないようにするためには、共犯者の取り調べ全過程の録音等の必要性があると思います。共犯者の初期供述から取り調べの全過程が録音等で記録されるようになれば、検察官の見立てに沿って無理に供述を変更させるような取り調べや取引を防止することができます。公判においては、取引や取り調べの前後の供述を比較することによって、供述の信用性等を適切に判断することができます。
○林政府参考人 現行通信傍受法において、傍受の実施における立会人は、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いがないか、許可された期間が守られているか、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断または終了の際に、裁判官に提出される傍受をした通信を記録した記録媒体について、改変を防止するための封印
そして、そもそも傍受の実施における立会人の仕事というか、位置付けということでございますけれども、これにつきましては、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状によりまして許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているかといった点をチェックすることということがございますし、また、傍受した通信等につきまして全て録音等の記録がなされているかどうかといったような、外形的な事項についてチェックすることということについても
また、特商法の執行で得られた購入者リスト、この方々がまた二次被害に遭いやすいわけでございますので、その情報を自治体等へ提供する際のルールの検討をしましたり、電話の見守り、通話録音等のモデル事業の実施とその結果を踏まえた手引の作成、提供等を行うこととしております。