2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
そもそも、実演家には録音権、録画権、放送・有線放送権、送信可能化権等認められていないという実態もあるわけです。やっぱり、放送番組の利用を促進するだけじゃなくて、こうした実演家を含むフリーランスの権利を保護する、適切な契約を結び報酬を得られるように文化庁が先頭に立たなきゃいけないと思うんですけれども、もう一度、大臣、前向きにお願いします。ペーパーじゃなく、思いをお願いします。
そもそも、実演家には録音権、録画権、放送・有線放送権、送信可能化権等認められていないという実態もあるわけです。やっぱり、放送番組の利用を促進するだけじゃなくて、こうした実演家を含むフリーランスの権利を保護する、適切な契約を結び報酬を得られるように文化庁が先頭に立たなきゃいけないと思うんですけれども、もう一度、大臣、前向きにお願いします。ペーパーじゃなく、思いをお願いします。
にもかかわらず、実演家には、録音権、録画権、放送、有線放送権、送信可能化権等がそもそも認められていない。驚く状況だと思うんですね。それで正当な対価が還元されないというのが実態です。 レコード実演や放送の実演に認められている実演家の権利と比較しても、劇場用映画の実演家の権利は余りにも現状にそぐわないと思いますが、どのように認識されていますか。
著作権法第九十一条は、実演家が、実演に関する、映画の著作物への録音、録画を許諾すると、原則として、当該映画の二次利用、映画のビデオソフト化、DVD化、テレビ放映等について、実演家の録音権、録画権、放送、有線放送権、送信可能化権等が及ばなくなるんですね。いわゆるワンチャンス主義と言われる規定です。また、同第二十九条では、映画の著作物の帰属が映画製作者とされています。
○河村政府参考人 音の実演については、実演家に録音権や放送権等が付与されており、また、実演家の許諾を得て録音されている商業用レコードを用いて行われる放送や有線放送について実演家が報酬請求権を有するほか、商業用レコードの貸与について排他的許諾権や報酬請求権を有することとなっております。
例えば、最近でいえば、録音権協会国際事務局、BIEMという会合がございます。
○依田参考人 ASCAPにおきましては、これは演奏権でございますので、私ども、先ほどから申し上げております録音権とは別でございますので、逆に言いますと、この並行輸入盤がとまって、日本での市場のいわゆる存在感が失われることによっての、コンサート等に影響がありますから、逆に言えば、ASCAPもこれについては賛同するはずでございます。そういうふうに考えております。
そこで、格差でございますが、レコードに固定された歌手などの実演に関する具体的な権利の内容としては、録音権、放送権、有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権といった許諾権のほかに、放送二次使用料を受ける権利でありますとか貸しレコードについて報酬を受ける権利が認められておるわけでございます。
著作権法で、実演家は録音権、録画権、放送権、有線放送権、送信可能化権等の権利を与えられておりますけれども、実演家の許諾を得て映画の著作物に録音・録画された実演については、この権利は適用しないと定めております。法律は、実演家に右手で権利を与え、映画の著作物については左手で権利を取り上げるという結果になっております。ただし、テレビ番組の場合は実演家に一定の権利が与えられております。
つまり、第九十一条第二項で、初めから実演家の録音権、録画権について映画の著作物においては適用しないとし、また九十二条第二項二号口で、初めから実演家の放送権、有線送信権について映画の著作物については適用しないとされているわけです。これではそもそも公平な契約関係ができないのではないかという質問でした。 これについて伺います。
このうち、実演家について申し上げますと、著作隣接権そのものといたしましては、録音権、録画権、放送権、有線放送権ないしは貸与権というものが隣接権として与えられているわけでございますけれども、このほかに、放送の二次的な使用の使用料を受ける権利、それから貸しレコードについて報酬を受ける権利、こういった権利を著作権法上設けているわけでございます。
著作権法上は、実演家は録音権、録画権、放送権、有線送信権を持っていますけれども、一たん映画に出演するとこれらの法的権利は適用されなくなって、報酬は支払われないという状態になるわけです。
その一つは、著作権法では、映画の著作物において録音され録画された実演については、以後の録音権、録画権、放送権、有線送信権が適用されなくなっております。このため、法律上の権利がないという理由で、出演者の権利は全く顧みられないというようなことが実情になっておりまして、前回の参考人質問でもこの必要性が強調されていたと思います。
○粕谷照美君 もっと端的に私の方で申し上げれば、「USTR貿易障壁報告 対日分要旨」というのが昨年の日経新聞にたまたま載っていたわけでありますが、「録音権の有効期間は十年延長されて三十年になったが、米国がガットに提案している五十年には及ばない。」、これは今回の法律の中に入っておりますね。「日本が国際協定に加盟した七八年以前に米国で録音されたものは全く保護されない。
著作権法では、実演家は、映画の著作物において録音され、録画された実演については、以後の録音権、録画権、それから放送権、有線送信権、これが適用されないということになっております。これは、法律上権利の規定が適用されないという意味は、契約で権利を確保することを前提としているというふうに言われているわけですけれども、実際には出演契約で利益を守るということは非常に難しいというふうに思うんですね。
著作権法上、実演家は録音権、録画権、放送権、有線送信権を持っておりますが、一たん映画に出演すると、これらの法的権利は適用されなくなり、報酬を支払われないという状態になるわけです。昨年の二月からことしの一月までテレビによる劇場用映画が放送された件数をまとめたものがありますが、それによりますと、テレビ東京の百八十二本、NHKの衛星放送の百四十六本を筆頭に、全局で六百六十八本の邦画が放送されております。
また、字幕ビデオ化する際に録音権の処理が問題になっておりました外国の曲につきましては、そのセンターが日本音楽著作権協会、JASRACと既に締結しております契約の中で処理するということができたわけでございます。
これらについては、著作者などの複製権あるいは録音権、録画権が及ぶことになっており、これらに関する現在の利用の状況から見て、直ちに何らかの措置を講ずる必要はないと考えます。
その後、例えば録音の手段によりましてレコードが普及する、あるいは写真術が出てくる、あるいは連続した影像としての活動写真、今でいいます映画が出てまいります、それから時代を経まして放送という手段が出てまいりまして、その都度新しいいろんなメディアが発達いたしますに伴って著作権の範囲というのが広がってまいりまして、また、条約上の対応としましても、録音権を導入するあるいは放送権を導入するという形で権利内客の拡張
また、利用の仕方につきましても、かっては印刷物だけであったあるいは生演奏だけであったというような時代から、録音の手段ができ、レコードがこの世に出現いたしますれば録音権、あるいは放送というメディアが出てまいりますれば放送権という形で権利を拡張することによりまして、その著作物を使って経済的な利益を上げる人があれば、その経済的利益の一部を作家に還元してほしいというのが著作権制度の趣旨でございます。
それから、第二番目には、著作物の利用態様としていろいろなメディアが出てまいりました過去の歴史の中におきましても、録音権であるとか放送権であるとか、それぞれのメディアに対応した権利の設定によってカバーされてきておるわけでございます。
○政府委員(加戸守行君) この賦課金制度につきましての外国の分配方式としましては、先ほど申し上げましたように長い歴史を持っております西ドイツでは、一九八三年、二年前の実績でございますが、総額六十二億円がこの賦課方式によって徴収されておりまして、その分配の仕方としましては、そのうちの四二%が、GEMAと申しますいわゆる音楽の著作権者団体——演奏権、録音権を所管する団体でございます、に配分をされ、それから
その意味におきまして、特にベルヌ条約の中では基本的な権利というのを条約上明記いたしまして、例えば複製権であるとか、録音権であるとか、放送権、上映権、いろいろな権利が規定されておりますけれども、その場合の例外措置というのは具体的に条文で明示されておりまして、例えば録音権についての強制許諾制を認める、あるいは放送権については放送のための一時的な固定制度についての特例は認めるというようなことが条約上明記されておりまして
それがその後放送、映画、レコード、いろんなメディアが発達することによりまして、放送権あるいは映画化権あるいは録音権と、いろんな権利が追加されていったわけでございまして、それもある意味では利用手段の発達に伴いまして、後追いで権利がつくられていった。
それはともかくといたしまして、イギリスにおきましては、一般的に頒布権なりあるいは録音権といいますか、そちらについての規定は今のところはなさそうでございます。私の記憶ではございません。ただ、家庭内におけるところの私的な録音ということにつきましては、非常に厳しい判断をしている国でございます。
まず、商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法案は、商業用レコードを公衆に有償で貸与する行為について、当分の間の措置として、その著作者、実演家及びレコード製作者に政令で定める期間に限って許諾権を与え、もってこれらの者の複製権や録音権を保護しようとするものであり、衆議院提出案であります。