2005-08-03 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
いろいろな形で仮置きの数字をあれしながら、二〇〇五年全体の出荷額も推計をいたしながら数字を出したわけでございますが、少なくとも年間約百四十一億円というのが、これは前提がございまして、コピーがされるとそのたびに今の録音使用料だけをいただくという前提ですと、年間百四十一億円という形でございます。ただ、これを私的複製補償金のベースに直しますと、私どもだけで約二億五千万円強という形になると思います。
いろいろな形で仮置きの数字をあれしながら、二〇〇五年全体の出荷額も推計をいたしながら数字を出したわけでございますが、少なくとも年間約百四十一億円というのが、これは前提がございまして、コピーがされるとそのたびに今の録音使用料だけをいただくという前提ですと、年間百四十一億円という形でございます。ただ、これを私的複製補償金のベースに直しますと、私どもだけで約二億五千万円強という形になると思います。
そして、著作権の場合には、六%と申しますのは、あくまでも作詞家、作曲家が制作した音楽のいわゆる録音使用料だけでございます。したがいまして、今先生がおっしゃっておられる演奏権であるとか放送権であるとか、いわゆるそういう著作権のほかの支分権については、この六%は何ら支払いはしておりません。 そういうことでございますが、よろしゅうございましょうか。(伊藤(信)委員「はい、結構でございます」と呼ぶ)
そういう意味で、レコードの生産額、録音使用料とも三年連続で減少をしています。 そこで、著作権といえば、作曲家、作詞家、歌手などの著作権が注目されがちでありますけれども、もう一つ、レコード会社などに付与している著作隣接権も、産業や経済との関係から考えると極めて重要だと私は思っています。
有線放送事業者やBGM事業者がいわゆる元栓処理で支払った使用料につきましては、録音使用料につきましては特別の実績が出ますのでその分配資料を活用し、有線放送使用料の場合にはサンプリング調査になろうかと思いますが、そういった分配資料を活用する、こういうことで今検討をJASRACの方でいたしておるところでございます。適切に対応してまいりたいと思っております。
○藤木委員 そこで、日本音楽著作権・著作隣接権団体協議会、この団体の調査によりますと、一年間で約八十億八千万曲の音楽が無償でホームテーピングをされていて、レコードの年間生産量の約十一年分に相当する、これは作詞家、作曲家の年間録音使用料の約十八年分に相当すると言われています。ところが、関係権利者には一円のお金も入ってこないわけですね。
「一年間に家庭内で約八十億八千万曲の音楽が無償で録音されており、これは作詞家・作曲家の年間の録音使用料の約十八年分に当たり、また、レコードの年間生産量の約十一年分に当たりますが、作詞家、作曲家、実演家及びレコード製作者ら関係権利者には一円のお金も入りません。このように、関係権利者が蒙っている経済的被害は莫大なものであり、作家などの創作意欲をそぐ結果となっております。」
お店へ来ている一人一人のお客さんがテープをとるたびに、あなたは著作権侵害だからと言って、テープをとられている権利者が行って、その方に、だから損害賠償をしろ、録音使用料に相当するお金をよこせというようなことは実務的には考えられないわけでございますので、民事上の責任があるといたしましても、それの実効性を期すことは極めて難しいだろうと思います。
あるいは録音使用料にいたしましても、今、日本音楽著作権協会の使用料が、レコード一枚について五・五%とかいうような料金の定め方もございます。 しかし、その場合に、いわゆる総体の価格に対する比率という観点から見ますと、これは原価計算がまた必要になってくるわけでございまして、どの程度の必要経費をかけ、利益がどの程度で印税がどの程度になるのかというような相関関係もある。
○加戸政府委員 これも極めて難しいわけでございまして、レコードの売り上げが減少した分イコール、言うなれば著作者側にとってみれば録音使用料の収入が減ったと理解するのか、あるいはもっと伸びるべかりしものが減っているのか、横ばいのはずのが減っているのか、その辺の分析も不可能でございますが、要するに、潜在的にどれだけの経済的利益を得べかりしものが減少したのかということ、これも証明が極めて困難でございます。
当初は、日本音楽著作権協会が、いろいろな状況を勘案しながら七十円の提示をしたわけでございまして、その七十円の主張自体も確たる論拠があるわけではございませんが、著作物の録音使用料、あるいは使用料というものを直接的に主張するわけにはまいりませんけれども、そういった金額の勘案、考慮というのが一つあったと思います。
○加戸政府委員 例えば、高速ダビング業者のところへ参りまして個人が自分のためにテープを録音したという場合につきましては、そのことによって著作権者あるいは隣接権者に損害を与えているわけでございますから、理論的には例えば録音使用料に相当する額を支払えという関係で債務を負う。そういう関係で、債権債務的な民事上の観点の責任は負います、ただし、その個人に対しては罰則は適用しない、そういう趣旨でございます。
それから音楽の著作物の録音使用料の推移でございますが、日本音楽著作権協会が徴収した作詞、作曲の録音使用料は、いま申しましたようなディスク、テープの生産状況に対応いたしまして、ディスクに関しては五十六年度で対前年比が九七・八%、五十七年度では対前年比が九二%と減少をいたしております。
第一点はいわゆる仲介業法がベルヌ条約十三条二項に言う留保及び条件を定める国内法である、そしてその仲介業法に基いて著作物の範囲を定める十四年の勅令八百三十五号、及び仲介業法の施行規則、十四年の内務省令四十三号、及び録音使用料を定める著作物の使用料規定が仲介業法に基いておるということ。