2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○松沢成文君 この私的録音・録画補償金制度は、私も見ていてももう既に形骸化していて、これでは著作権者の権利が十分に保護されていないという状況に陥っているんですね。こうならないように教育の方の仕組みもつくっていただきたいと思います。
○松沢成文君 この私的録音・録画補償金制度は、私も見ていてももう既に形骸化していて、これでは著作権者の権利が十分に保護されていないという状況に陥っているんですね。こうならないように教育の方の仕組みもつくっていただきたいと思います。
○政府参考人(中岡司君) 委員御指摘のように、今回の補償金制度を入れますときには、既にございます私的録音・録画補償金制度を参考としたわけでございまして、様々な監督規定につきましてもそういったものを参考に規定を入れているところでございます。
そういうような具体的な内容につきましては、指定管理団体、これから指定されていくということになるわけでございますけれども、その中で検討されるべきものでございまして、特定の事業内容を想定しているものではございませんが、例えば、共通目的事業に関しまして同様な制度が既にございまして、私的録音録画補償金制度というのがございます。
また、一九九〇年代の私的録音録画補償金制度、公衆送信権、送信可能化権、譲渡権、技術的保護手段、権利管理情報というのがございます。また、二〇〇〇年代に入りますと、実演家の人格権、音楽レコードの還流防止措置、罰則の強化というものが改正で行われてきました。また、二〇一〇年代になりますと、違法送信からの録音、録画を対象としたもの、また電子書籍に対応した出版権というものがございます。
従来から、私的録音録画補償金制度というものがございました。これは、メーカーの協力によりまして、機器、媒体の価格にあらかじめ上乗せをしまして支払っているものでございますので、私たちが日ごろ意識することが余りないという制度でございました。 今回、この教育目的の補償金制度が新設をされます。
彼がその根拠として示したのが、経済産業省時代に、この総務委員会も関係ありますが、もう終わりますが、要すれば、私的録音録画補償金というのを私が合理性がないと言ったのを、彼は音楽業界の犬みたいな人ですから、だから、業界益の立場から私を批判していたんです。 私は、国益に基づいて今まで一貫して仕事をしてきたし、これからも国益のために働いていくことをお誓い申し上げて、私の質問を終わります。
いろいろありますが、その一つが、私的録音録画補償金制度というものがあります。 これは何かというと、これができたころは、まだコピーをするものが例えば紙媒体だったりとかあるいはテープレコーダーだったりとかという時代に、やっとデジタル方式というものが出始めました。デジタル方式にすると、当然、簡単にコピーができる、しかも大量にコピーができる。
○上野大臣政務官 伊佐委員御指摘のとおり、現行の私的録音録画補償金制度には問題点がございます。 文部科学省も、文化庁としても、クリエーターに適切な対価が還元されることは、文化の発展の観点から重要であるともちろん認識しております。
前回の著作権法の改正時に、つまり二〇〇九年五月八日の当委員会で、我が党の石井郁子議員が私的録音録画補償金制度の問題を取り上げました。 私的録音録画補償金制度は、利用者の録音行為を認めつつ権利者がこうむる不利益を補償する目的で一九九二年にスタートし、二十年が経過しました。
○河村政府参考人 平成二十二年度、二十三年度に権利者へ分配されました私的録画補償金の額はほぼ横ばいとなっておりますけれども、今後、メーカーが補償金支払いを停止しているアナログチューナーを搭載していない録画機器が販売の中心になることから、減少していくことが見込まれております。
私的録画補償金、これの推移をつけておきました。こちらはおおむね二十億円前後で推移をして、横ばいとなっております。 これも文化庁にお伺いするんですが、この私的録画補償金は今後どのような見通しになりますか。
○石井(郁)委員 そして、この文書ですけれども、最後に結論づけているんですけれども、現状において技術的保護手段と補償の必要性の関係がはっきりしない以上、これは議論されているところだと思うんですけれども、デジタル放送用DVD録画機についての私的録画補償金の徴収に協力することはできないことを通知すると。一方的な通知になっているんですよ。
例えば、これを私、見せていただいたんですけれども、社団法人の私的録画補償金管理協会あてにパナソニック側からこういう四月八日付の文書があるんですよね。それを見ますと、デジタル放送用DVD録画機はそもそも私的録画補償金の対象機器であるか否かについて疑義があるということから、デジタル放送用のDVD録画についての私的録画補償金の徴収に協力することは差し控えるべきであるというふうに言っているわけですよね。
○高塩政府参考人 先生御指摘の文書が四月八日付で私的録画補償金管理協会の方に届いたということを承知いたしております。 この文書を受けました私的録画補償金管理協会におきましては、今後、これはパナソニック株式会社と協議をしてまいりたいという立場をとっているというふうに承知いたしておりまして、私どもはその推移を見守りたいと思っております。
○政府参考人(中田睦君) 御指摘のとおり、ダビング10問題に関しましては、文化審議会におきまして議論されてございます私的録音録画補償金制度というものと非常に深い関係があるということでございまして、この問題の解決が今、当事者間の中で合意がされていない最大の問題でございます。
そもそもこの問題、何でこういうことになったかというと、いわゆるiPodとかハードディスクレコーダーに私的録音録画補償金というものを新たに掛けるかどうかの議論で、これが権利者側の満足のいく形でなかなか進まないものですから、一種このダビング10が、江戸の敵を長崎で討つじゃありませんが、一種人質のようなものになって進まなくなってしまっているという問題なんです。
新聞の引用を委員なさいましたけれども、私どもの現在の検討状況をまずお話をしたいと思いますが、現在、文化審議会著作権分科会におきましては、私的録音録画の範囲あるいは私的録音録画補償金制度のあり方について、本年の三月から検討を行っておるわけでございます。
結局、ちょっと時間もないので途中を省略して申し上げますが、文部科学省が「著作権法に関する今後の検討課題」というもののペーパーを出しておりまして、「1 著作権法に関する今後の検討課題」、基本問題、法制問題小委員会において検討、(1)私的録音録画補償金の見直し、(2)権利制限の見直し、(3)私的使用目的の複製の見直し、(1)(2)(3)ということで、今(1)を法制問題小委員会でやっているわけですが、この
次長、ベルヌ条約の九条は、私的録音録画補償金制度を予定していないでしょう。それは冒頭おっしゃられたじゃないですか。ベルヌ条約が想定しているのは、私的利用については権利の制限をしてもいいですよということだけが書いてあるわけでしょう。私的録音録画補償金制度は国内の制度であって、だから、ベルヌ条約加盟国の中でこの制度をとっている国は百七十何カ国のうちちょっとしかないわけじゃないですか。
○川内委員 ベルヌ条約と私的録音録画補償金制度とは、それは関連はありますよ、ベルヌ条約という条約に基づいて日本の著作権法がつくられているわけだから、それは関係はあるが、私的録音録画補償金制度は日本の国内的な措置であって、ベルヌ条約にのっとったとか、あるいは基づくとか、そういう制度ではないということを私は確認しているだけですよ。どうですか、次長。
今一番議論になっているのが、著作権法の三十条、いわゆる私的録音録画補償金制度という問題なんですけれども、これは来週あたりにもう一回小委員会をやって、それで議論の方向性が出てくるというふうに聞いておるんですけれども、六月の三十日に第五回目の議論がされたというふうに思っておるんです。文化審議会著作権分科会法制問題小委員会、五回目が六月三十日でした。
今回の著作権法の改正の中に盛り込まれております音楽CDの還流防止措置ですとか、あるいは書籍、雑誌の貸与権の付与の問題、これはもちろんでありますが、それ以外にも、例えば私的なデジタル録音について実態を踏まえた、私的録音録画補償金制度、この制度を見直す必要があるのではないかとか、あるいは書籍等のコピーについて報酬を請求できる権利、版面権という言葉が使われていますが、こうした権利の創設についてどうだろうかというような
しかし、その後に、いわゆる複製機器がはんらんをしてきますと三十条の二項ができて、私的録音録画補償金制度というのが九二年にできる、こういうふうにその時々の社会状況というものをかんがみながら、いわゆるウエルバランスというんですかね、適切なバランス、均衡ということを議論をしてきているし、そのことが反映をされているんだろうというふうに思います。
具体的に申し上げれば、昭和六十年にはコンピュータープログラムの保護を明確化し、昭和六十一年にはデータベースの保護を明確化するというようなこと、そして有線送信権を整備し、平成四年には私的録音録画補償金制度を創設するといった経緯もあるわけでございます。
○政府委員(佐藤禎一君) それは極めて重要なポイントでございますけれども、その前に私的録音録画補償金の額については、今申しましたように百四条の六で認可を得なければいけない。その認可に当たっては、百四条の六第四項で一定の基準を設けております。
○佐藤(禎)政府委員 今回の私的録音録画補償金は、御指摘のように、基本的にはそれぞれの権利者に分配をされるべき性格のものでございます。