2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○出倉政府参考人 今先生から御指摘のありました著作権法第三十八条第一項でございますけれども、公表された著作物について、非営利、無料で、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる、こういうふうに定められておりますが、先生の御趣旨にあるような複製だとか公衆送信、こういうものは対象となっていないため、この三十八条一項に基づいてテレビ中継の映像を録画等した上で上映するのは、行為はできないものというふうに
○出倉政府参考人 今先生から御指摘のありました著作権法第三十八条第一項でございますけれども、公表された著作物について、非営利、無料で、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる、こういうふうに定められておりますが、先生の御趣旨にあるような複製だとか公衆送信、こういうものは対象となっていないため、この三十八条一項に基づいてテレビ中継の映像を録画等した上で上映するのは、行為はできないものというふうに
あるいは、仮に、書面とか、録音、録画等という場合もあるでしょう、その場合の保管の主体、方法、期間等を本法律案でどう扱うのか、やはり、こういうことをきちっと整備するということが、子がもし主張立証責任を負うということであるならば必要ではないかと思います。
そして、あと附則の方にも、第十二条第一項には取調べの録音・録画等に関する制度の在り方に関する検討規定というのがありまして、刑事訴訟法の附則によってこの制度が検討されるわけでありますけれども、これ、検討していくにはまだ大分先の話になってしまうわけでして、五年後になるわけですけれども、この法案が六月十五日にこれは成立しましてから現在まで半年たとうとしておりますけれども、現在までにどのような対応をなされたのか
したがいまして、テロ等準備罪の取調べにおきましての録音・録画等の制度の在り方について、現時点におきましてはなかなかお答えすることが困難でございますけれども、しかし、録音・録画制度が設けられた趣旨のほか、この組織的犯罪処罰法等の一部改正法の附則にこの検討が求められた、こうした趣旨も踏まえまして、その制度の在り方について十全に、十分に検討してまいりたいと思っております。
○東徹君 自白というのが大切になるわけですから、しっかりと検討していただきたいわけでありますけれども、今答弁ありましたように、施行後三年を経過した場合において取調べの録音・録画等に関する制度の在り方の検討を行うこととされており、実際の検討は平成三十四年頃になるわけでありますけれども、取調べの可視化について今後どのように制度を構築していくのか、是非ここは大臣にお伺いしたいと思います。
なお、本法律案は、衆議院において、親告罪である犯罪に係るテロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪が親告罪である旨を明記すること、同罪に係る事件についての被疑者の取調べその他の捜査の適正の確保に関する配慮義務を追加すること、附則の検討条項として、同罪に係る事件に関する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方及び全地球測位システムに係る方法を用いた捜査を行うための
一、政府は、刑事訴訟法等一部改正法附則第九条第一項の規定により取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにテロ等準備罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として被疑者の取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件
一、政府は、刑事訴訟法等一部改正法附則第九条第一項の規定により取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにテロ等準備罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として被疑者の取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意をして、可及的速やかに、当該罪に係る
五月十二日には、本案に対し、自由民主党・無所属の会、公明党及び日本維新の会の共同提案により、対象犯罪が親告罪であるものに係るテロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪が親告罪である旨を明記すること、同罪に係る事件についての被疑者の取り調べその他の捜査の適正の確保に関する配慮義務規定を追加すること、同罪に係る事件についての取り調べの録音、録画等に関する制度のあり
第二に、附則の検討事項として、一、テロ等準備罪に係る事件に関する取り調べの録音、録画等に関する制度のあり方、及び、二、全地球測位システム、いわゆるGPSに係る方法を用いた捜査を行うための制度のあり方という二つの事項について定めることとしております。
それからまた、検討規定の追加ということで、これは附則の方ではありますが、附則に、録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにテロ準備罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として被疑者の取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪
一、政府は、刑事訴訟法等一部改正法附則第九条第一項の規定により取り調べの録音、録画等に関する制度のあり方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにテロ等準備罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として被疑者の取り調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係
また、現行通信傍受法において、立会人が傍受をした通信等について全て録音、録画等の記録がなされているかどうかをチェックして、また、裁判官に提出する記録媒体の封印を行うということとされておりますが、この点につきましては、この特定電子計算機が傍受をした通信の全てと傍受の経過、これを自動的に、かつ改変できないように暗号化して記録すること、このことによって担保されると考えます。
それで、録音、録画における取調べの可視化の効果を改めて私の方で理解をしている限りお伝えをしたいと思うんですが、今申し上げたとおり、一つは、取調べ可視化によって、それが捜査機関等にもいろんな心理的な影響等も与え、それが最終的には適正化につながるという点が一点目、二点目が、可視化、録画等をしたことにより供述調書の任意性の立証に有益であるという点、この二点であるというふうに理解もしております。
私もその場面の録画等を見させていただきましたけれども、本当にひどい内容であります。 ヘイトスピーチを本当の意味でなくすためには、ヘイトスピーチは決して許されないということを国民の間に広く深く浸透させることが、遠回りのようでいて、最も必要なことと考えております。
本改正案では、施行後三年を経過した場合におきまして、取調べの録音、録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音、録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づく見直し規定が置かれているということからも、対象事件の範囲拡大ということは今後お考えでいらっしゃいますでしょうか、伺います。
一、政府は、取調べの録音、録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音、録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音、録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取調べの録音、録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると
修正後の法案附則九条も、「取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合がある」としていますが、密室取調べへの反省はないのですか。 さらに、法案は、可視化を刑事裁判の証拠にできるかどうかの要件としていますが、証拠にしなければ違法な取調べがあってもいいのですか。専ら都合の良い調書だけを認めさせる手段として録音、録画を利用させることにもなりかねません。
一、政府は、取調べの録音、録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音、録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音、録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取調べの録音、録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると
すなわち、修正前におきましては、「取調べの録音・録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資すること、」と並べまして、「取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等」、こういうものを三つ並列で挙げておったわけでございます。
一、政府は、取り調べの録音、録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取り調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、取り調べの録音、録画等の実施状況を勘案し、取り調べの録音、録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取り調べの録音、録画等に関する制度のあり方について検討を加え、
○林政府参考人 政府案におきましては、「取調べの録音・録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資すること、」ということに続けまして、「取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等」を挙げまして、これらを踏まえて検討するとしていたところでございます。
江川参考人から先ほどお話がありましたが、「政府は、取調べの録音・録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資すること、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等を踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、」云々、そういうことなんですが、よく読むと、可視化の部分について見直す気があるのかないのか
本改正案の附則九条、ここには、施行三年後に取り調べの録音、録画等に関する制度のあり方について検討を加えるということになっております。 今まで委員会でさまざまな委員から鋭い意見も出ました。こういったものも踏まえて、この検討の場をどのように設置しようと考えているのか、今の見解をお伺いいたします。
「政府は、取調べの録音・録画等が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資すること、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等を踏まえ、この法律の施行後三年を経過した場合において、」云々かんぬんとあって、「必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」ということになっていまして、「録音