2018-04-11 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
この「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」としては、例えば、録画技術の開発過程におきまして、録画が正確に行われているかということを確認するために放送番組をやってみるということで、放送番組を見て享受するということではない、こういうことであったり、それから、人工知能に読ませるための学習用データとして著作物を利用する行為、人工知能が読むわけでございますので、人間ではありませんから、そういう
この「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」としては、例えば、録画技術の開発過程におきまして、録画が正確に行われているかということを確認するために放送番組をやってみるということで、放送番組を見て享受するということではない、こういうことであったり、それから、人工知能に読ませるための学習用データとして著作物を利用する行為、人工知能が読むわけでございますので、人間ではありませんから、そういう
なお、一九七〇年代以前の国会答弁などにおいて、番組問題に関して電波法第七十六条の適用を行うことが事実上不可能というふうにしているものもございますが、これは、録画技術が普及していない時代において、個々の放送番組の内容、事実関係の確認が困難であったということを踏まえて、そのように答弁したと伺っております。番組準則そのものの法規範性自体を否定したものではありません。
録音録画技術、機器機械の発達普及によって、音質の劣化のない複製が容易となっております。レコードの物理的寿命もCDの出現により半永久的になっており、収録されているヒット曲の寿命も長いものが多くあります。音楽創造者の権利が長く保護されるということは、音楽文化保存の役目を担うレコード製作者の保護の強化であり、音楽文化の保護につながるものと考えております。
録音・録画技術、機器機械の発展普及によって音質の劣化のない複製が容易となっています。レコードの物理的寿命もCDの出現により半永久的になっており、収録されているヒット曲の寿命も長いものが多くあります。音楽創造者の権利が長く保護されることは、音楽文化保存の役目を担うレコード製作者の保護の強化でもあり、音楽文化の保護につながるものです。 次に、法第百二十一条二項の改正があります。
ビデオカセットとか、ビデオディスクとかいうようなもので流通をしているということで、このビデオグラムといいますけれども、総体的に全部を総称してビデオグラムの著作権につきましては、実は昭和四十七年と四十八年の著作権審議会の第三小委員会におきまして、今の時点では映画と考えてよかろうではないかというような結論が出ておりまして、そのままになっているわけでございますけれども、先ほど申しましたようにこの十五年間の録画技術