2019-04-02 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号
あるいは、最近はさまざまな録音、録画手段、スマホを中心にございます、そういったところも駆使しながら認定に努めておられるんだろうというふうに考えております。
あるいは、最近はさまざまな録音、録画手段、スマホを中心にございます、そういったところも駆使しながら認定に努めておられるんだろうというふうに考えております。
これは現行法では、劇場で上映される映画と、それからテレビ局が自分でつくるテレビ映画とを想定して映画の著作物の権利が決められているのですけれども、その後の録画手段とか、機械などの発達で事態は大きく変わっております。今ではその映画が劇場どころか、まるでレコードと同じように流通いたしまして、各家庭で手軽に録画できるというような状況でございます。
ところが、今の録音・録画手段の急速な発達等がございまして、だれもが録音、録画用の機器を家庭内で持ち、かつ安易にコピーできるという事態が来て、その三十条自体の是非が問題になっていることは、先生御指摘のとおりでございます。