2007-12-19 第168回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
弁護士、公認会計士または税理士は、登録を受け録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査の業務ができることとしております。なお、登録政治資金監査人による監査報告書の虚偽記載に対しては、罰則を設けることとしております。 第四に、政治資金適正化委員会の設置であります。
弁護士、公認会計士または税理士は、登録を受け録政治資金監査人となることができることとし、研修を修了した後、政治資金監査の業務ができることとしております。なお、登録政治資金監査人による監査報告書の虚偽記載に対しては、罰則を設けることとしております。 第四に、政治資金適正化委員会の設置であります。