1985-04-16 第102回国会 参議院 法務委員会 第8号
不動産登記を訂正する場合に、不実記載という問題と関連するんですが、訂正する場合に、登記簿には錯誤、訂正というよりも錯誤ということで訂正をいたしております。それで、この錯誤というのは登記申請者の錯誤なのか、あるいは登記簿を作成した人の錯誤なのか、その辺が明らかでありませんが、どちらの錯誤の意味でございましょうか。
不動産登記を訂正する場合に、不実記載という問題と関連するんですが、訂正する場合に、登記簿には錯誤、訂正というよりも錯誤ということで訂正をいたしております。それで、この錯誤というのは登記申請者の錯誤なのか、あるいは登記簿を作成した人の錯誤なのか、その辺が明らかでありませんが、どちらの錯誤の意味でございましょうか。
すなわち、昭和二十五年度分以前の法人事業税のうち、二以上の道府県にまたがるものについて、調査が不十分であつたため分割基準の錯誤を来し、是正することを要するものがあるのでありますが、これに対する是正方法として再賦課処分を行うことは、納税義務者に迷惑を及ぼすことになりますので、道府県相互の間において錯誤訂正による差額を決済することといたし、簡便な方法によつて所期の目的を達成しようとするものであります。