2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
八 鳥獣の捕獲等を推進する一方で、動物愛護やアニマルウェルフェアの観点及び国際的なOIEコードの関連条項等に留意し、保護すべき動物の錯誤捕獲の防止策、捕獲鳥獣の適切な処理方法の在り方等について、厳格な指導・監督を行うとともに、必要に応じて運用マニュアルの見直し等の検討を行うこと。
八 鳥獣の捕獲等を推進する一方で、動物愛護やアニマルウェルフェアの観点及び国際的なOIEコードの関連条項等に留意し、保護すべき動物の錯誤捕獲の防止策、捕獲鳥獣の適切な処理方法の在り方等について、厳格な指導・監督を行うとともに、必要に応じて運用マニュアルの見直し等の検討を行うこと。
七 鳥獣の捕獲等を推進する一方で、動物愛護やアニマルウェルフェアの観点及び国際的なOIEコードの関連条項等に留意し、保護すべき動物の錯誤捕獲の防止策、捕獲鳥獣の適切な処理方法の在り方等について、厳格な指導・監督を行うとともに、必要に応じて運用マニュアルの見直し等の検討を行うこと。
一方で、鹿やイノシシ等の鳥獣の捕獲が強化される中で、内径の最大長が十二センチメートルを超えるような楕円形や長方形のくくりわなも使用されるようになってきており、錯誤捕獲の増加も懸念されてございます。 このため、今年度改定を予定してございます鳥獣保護管理法の基本指針の見直し作業において、くくりわなの直径の計測方法についても、現行の取り扱うことを見直すことも含め検討してまいりたいと思っております。
○片山大介君 最後に、錯誤捕獲した場合のものは、前、大臣に聞いたら、原則やっぱりそれは放獣なんだよと言っていますが、なかなかそれができていない自治体多いと思うんですが、ここは指導も含めてきちんとやらせた方がいいと思うんですが、そこら辺はどうお考えなのか、最後にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 先生おっしゃったとおり、錯誤捕獲した個体については原則として所有及び活用できないこと、放獣を行うことなどを定めています。 ただ、熊の放獣に当たっては、麻酔を打って、そして動かなくする、こういう危険な作業もあって、専門的な知識や経験が必要とされます。
これ、錯誤捕獲というんですけど。 まず、ちょっと原則で確認したいのが、鳥獣保護管理法では、鹿やイノシシを捕獲する目的で仕掛けたわなに熊が掛かった場合は、これは野に放す、放獣をしなければいけないということでいいんですかね、これは。
○国務大臣(小泉進次郎君) 先ほど錯誤捕獲というお言葉ありましたが、まさにこれは鹿やイノシシのわなに熊が誤って入ってしまったと、そういった場合についてでありますが、これは原則、安全に配慮しつつ放してくださいと、放獣を行うように都道府県に対しては指導をしています。
また、錯誤捕獲の発生や人への危険防止の観点から、平成十九年一月の規則改正により、狩猟におけるとらばさみの使用禁止及びくくりわなの規制強化がなされたことを踏まえ、とらばさみ及びくくりわなの一層の制限について検討を行うこと。
特に、くくりわながこれからかなり活用されるようになると、本来捕獲すべきではない保護すべき鳥獣が掛かる錯誤捕獲の事例というのがたくさん出ると思います。 ですから、この辺、農水省の方も聞きながら、都道府県も含めて、いわゆる誤捕獲がどの程度出るのか、ここのわなに掛かった、本来助けなければいけない動物が本当に元気で放獣ができるのか、場合によっては苦しんで死に至ってしまう。
なるべく誤捕獲ですね、錯誤捕獲は少ない手段ですけれども、それはわなに入ってくれるようにしなければ捕れないものです。その中で特色がやっぱりあります。くくりわなはくくりわなで、誤捕獲の危険は高いですけれども、箱わな、囲いわなで捕れないときに捕れるわなです。あるいは、鉄砲は鉄砲で見て撃てますし、その場その場、臨機応変に対応が必要な場合は巻き狩りであるとか鉄砲の猟が必要です。
十四 錯誤捕獲の発生や人への危険防止の観点から、とらばさみを用いた猟法が平成十九年一月の規則改正により法定猟法から除外されたことを踏まえ、とらばさみの一層の制限について検討を行うこと。 十五 本法により、鳥獣の捕殺を伴う積極的な管理が実施されることとなることに鑑み、鳥獣管理の必要性や科学的根拠を国民に丁寧に説明し理解を得るよう努めること。 以上であります。
私どもの団体でも所持しておりますけれども、ほとんど錯誤捕獲、熊がわなにかかって、麻酔を打って放獣する、そのときに使う。これはもう吹き矢でも十分間に合うんですね。ですから、果たして麻酔銃というのはどれだけの効果があるのかなと。我々がちょいちょい出動するのは、家畜が暴れてどうしようもないというので出動したことは何回かありますが、余り使い道がないなという思いがいたします。
例えば錯誤捕獲、熊が間違ってわなに入ったあるいは違うものが入ったという場合には麻酔銃で眠らせて放獣をするとか、そういういろいろなやり方があると思いますので、全て麻酔銃を否定するものではございません。 以上です。
「とらばさみ及びくくりわなについては、錯誤捕獲のおそれや殺傷の危険性が高いことから、法定猟具から除外することについて検討すること。」というふうに全面禁止を求めてきたところであります。 これまで環境省は、狩猟では使用禁止にするけれども、有害捕獲では使用を認めるというような答弁をされているわけですが、この錯誤捕獲並びに人への危険性についてどのように対応されるおつもりなのか。
○南川政府参考人 まず、私ども、今回の改正でございます、確かにわな免許を取りやすくしたいということはございますが、当然ながら、その反面、設置区域も制限できるようにしますし、さっき申しましたけれども、くくりわな、とらばさみ等についての一部使用の制限とか、あるいは構造基準の見直しということで、より安全性を図りたい、錯誤捕獲があった場合でも極力損傷なく解放できるようにしたいということでございますので、そこについてはぜひ
それともう一点、錯誤捕獲を防ぐ方法についてなんですけれども、例えば、錯誤捕獲をした際、どのようにして放獣をするのか。この技術面の専門性というものが非常に重要になってくるかというふうに思います。
それから、錯誤捕獲の場合の放獣でございますけれども……
あわせまして、錯誤捕獲ということで先ほどもお話ございましたが、イノシシを捕獲するためのはこわなも、これに誤ってクマが捕獲されてしまう、そういったことも問題になっておりまして、クマもこういう錯誤捕獲によりまして地域的に絶滅のおそれがある、そういったこともございますので、こういった錯誤捕獲についても今後どのように取り組むのか、環境省にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(南川秀樹君) 錯誤捕獲の場合のこれは報告ということでございます。さっき申しましたが、なかなかいわゆる刑法上、刑法的な感覚で罰するということは難しいと思います。報告を求めるかどうかについては今後是非検討したいと思います。
それから、乱獲とか違法な捕獲についてでありますけれども、島根県の場合はイノシシ捕獲数の増加に伴ってツキノワグマの錯誤捕獲というものが増えてきております。
ですから、くくりわなに関しては、先ほどお二方の意見もございますけれども、かなりその仕組みなどについて錯誤捕獲が起こらない、起きても放獣できるというような仕組みに改良したものに限定する。 あるいは、とらばさみに関しては、私はもう廃止してもよろしいと思います。
ですから、捕まってぶら下がっている錯誤捕獲の獲物があったとか、あるいは錯誤捕獲の現場を見たとか、そういう情報が延々とずっと続いているということ。
したがいまして、錯誤捕獲があった場合であっても、発見次第、直ちに設置者に連絡を行って解放ができるというふうにしたいと思います。 それから、個々のわなの扱いでございます。 今、橋本委員からはとらばさみ、くくりわなについてお話がございましたけれども、まず、これ両方ともでございますけれども、今後の作業でございますが、私どもとしては構造の改良ということを是非考えたいと思っております。
ただ、これは、猟具は錯誤捕獲があった際の放獣等に支障があって、この点についてはどうなんだろうかというようなそういった心配の声も含めてあるんですけれども、この点についてどのような見解でしょうか。
○市田忠義君 哲学、理念から今度ちょっと具体的な問題に入りますけれども、午前中他の委員からも指摘がありましたが、二〇〇二年の法改正の際の附帯決議で、とらばさみ及びくくりわなについては錯誤捕獲のおそれや殺傷の危険性が高いと、したがって法定猟具から除外することについて検討するということが求められていましたが、今回の改正では、わなと網の免許区分をしただけで除外はされませんでした。
現在、法の適用があるのに密猟が後を絶たないというのは巷間伝えられているとおりでございますけれども、そのような状況下で適用を外すと、違法捕獲、錯誤捕獲が激増して、在来動物の希少種もわなにかかることが心配をされておるわけでございます。希少種というのはやみで高く売れますので、防除に名をかりた密猟が横行することが懸念されておりますけれども、この点、どのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。
このために、NGOの皆さんからは、防除を実施する際には在来種の錯誤捕獲や混獲などが行われるのではないかと懸念されています。 このほか、防除の実施主体が都道府県でないなど、政府案は実効性の観点から余りにも問題が多過ぎます。
こうした現状に加え、特定外来生物の防除の名の下に、標識のないわなが至るところに仕掛けられた場合、錯誤捕獲、混獲、意図的な違法捕獲が入り交じり、現在の野生鳥獣の保護に大きな支障をもたらすものと考えております。 先ほど指摘しました移入種への対応方針の五の導入されたものの管理を見ていただければと思います。
したがって、今回の法案でも、少なくともわな管理あるいは捕獲個体の管理、錯誤捕獲などを考えますと、少なくとも講習というような条件あるいはわな管理条件というものは最低限必要だというふうに考えます。 それから、私有地の立入りが自由に行えるような対策が必要だということです。それから、重要管理地域、それから国内移動種の問題については先ほど申し上げました。
こういう厳しい規制があるわけですけれども、こうしたその鳥獣保護法の適用を除外するということになりますと、防除の名目で錯誤捕獲とか混獲とか違法捕獲だとか密猟、これが入り混じって在来生物の保護に重大な支障を来すのではないか、今非常に心配をされています。
二 とらばさみ及びくくりわなについては、錯誤捕獲のおそれや殺傷の危険性が高いことから、法定猟具から除外することについて検討すること。
それからもう一つ、三年前のことでございますけれども、とらばさみによります錯誤捕獲等の問題が発生していること、また、EUなどにおきましても、動物愛護の観点からとらばさみ等が禁止されていることは承知しています。認識してございます。 今後、この使用実態の把握に努めまして、関係者からの意見を聞き、鳥獣の適切な保護が図れるように努めてまいりたいと思っております。
また、本来イノシシをとるべきわなにクマがかかった場合には、間違って捕獲されたということで、混獲、錯誤捕獲とされ、罰則もないばかりか届け出の必要もなく、統計にも記載されません。 くくりわなについてですが、この混獲がいかに多いかということをくくりわなの例で申し上げます。 くくりわなは、細いワイヤが動物の足や胴体にかかり、逃げようとしてもがけばもがくほど、かかった部位を締めつけます。
クマについては、はこわなやくくりわなというので捕獲することは禁止しているところでございますが、環境省といたしましては、これらのわなによるクマの錯誤捕獲などが生じていることも承知しておりまして、こういった錯誤捕獲が生じないように、わなの使用者に対して、その使用方法や架設場所等に十分注意をするとともに、その巡回等も適切に実施するように、関係都道府県に対して働きかけを行っているところでございます。