1952-06-10 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第48号
二十三 ピニロン、ポリビニールアルコール、ポリアミド繊維、カプロラクタム、錯維繊維、鎖 酸繊維素、塩化ビニリデン系繊維及び塩化ビニリデン、塩化ビニル共重合物 二十四 砕木パルプ 第四百八十九条第二項を改正し同条に一項を加える規定中「同条に次の一項を加える。」を「同条に次の二項を加える。」に改め、同規定に次のように加える。
二十三 ピニロン、ポリビニールアルコール、ポリアミド繊維、カプロラクタム、錯維繊維、鎖 酸繊維素、塩化ビニリデン系繊維及び塩化ビニリデン、塩化ビニル共重合物 二十四 砕木パルプ 第四百八十九条第二項を改正し同条に一項を加える規定中「同条に次の一項を加える。」を「同条に次の二項を加える。」に改め、同規定に次のように加える。