1966-11-01 第52回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
この中には、孤立いたしておりまする小団地であるとか、あるいは境界が錯綜いたしております境界錯綜地というふうなものがございまして、従来から、遠くは明治三十二年から国有林野の特別経営事業というものを始めております。
この中には、孤立いたしておりまする小団地であるとか、あるいは境界が錯綜いたしております境界錯綜地というふうなものがございまして、従来から、遠くは明治三十二年から国有林野の特別経営事業というものを始めております。
これはどういう場所かということはここでつまびらかに申し上げかねるのでございますが、最初に申し上げました二つの中で林野整備の場合には、これは国有林の境界整備等のために行なったものでございますので、そういった境界等の錯綜地でありますとか、あるいは小団地でありますとか、そういうようなものが主体でございます。
それからもう一つの問題は、林地の所有権が欲しいという問題でございまますが、これに対しましては、国有林野整備臨時措置法という法律がございまして、この三年間実行いたして参つたのでありますが、これは孤立した小団地或いは境界錯綜地等で、国有林の経営上必要でないものを町村の基本財産として売払い又は交換をする、こういう趣旨の法律でございます。
○説明員(小川保男君) これは先ほど片柳委員から申上げました通り、極めてラフなものでありまして、而も森林法で今度規定いたしております中央審議会において、こういう線を最終的に決定されることと存じまするが、大体のことを申上げますと、孤立団地と申しまするところで五万五千ヘクタール、それから施業場の孤立団地が二万ヘクタール、境界錯綜地が七千ヘクタール、第四号にあります特別施業地が十四万九千ヘクタール、合計で
それから具体的でないと、その具体的な土地が果して整理されるかどうかはここでお答えできないと思いますけれども、非常にわかりにくいようなところ、錯綜地はこれから整理するというのが臨時措置法案の建前になつております。