1952-03-24 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第21号
それから第五條はこの法律施行後廃止をしようというものをここに掲げたのでございますが、この中で一号の「連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令」、二号の「重要物資在庫緊急調査令」、五号の「工鉱業関係会社の事業報告書に関する件」、六号の「生ゴム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ノ調査報告ニ関スル件」、八号の「鉛の調査報告に関する件」、これだけはこの内容が一定の期日までに一定の報告書を出させようというものですでに
それから第五條はこの法律施行後廃止をしようというものをここに掲げたのでございますが、この中で一号の「連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令」、二号の「重要物資在庫緊急調査令」、五号の「工鉱業関係会社の事業報告書に関する件」、六号の「生ゴム、ニツケル地金、錫地金又ハアンチモニー地金ノ調査報告ニ関スル件」、八号の「鉛の調査報告に関する件」、これだけはこの内容が一定の期日までに一定の報告書を出させようというものですでに
第三に、命令の廃止について申し述べますと、第五條に掲げられております命令のうち連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令、重要物資在庫緊急調査令、工鉱業関係会社の事業報告書に関する件、生ゴム、二ツケル地金、錫地金又はアンチモニー地金の調査報告に関する件及び鉛の調査報告に関する件の五件は、いずれもそれぞれの事項に関して一定期日までに報告書を提出させようとする限時法でございまして、その提出期限もすでに
第三に命令の廃止について申し述べますと、第五條に掲げられております命令のうち連合国人の特許発明等の実施状況調査に関する勅令、重要物資在庫緊急調査令、工鉱業関係会社の事業報告書に関する件、生ゴム、ニツケル地金、錫地金またはアンチモニー地金の調査報告に関する件及び錯の調査報告に関する件の五件は、いずれもそれぞれの事項に関して一定期日までに報比量日を提出させようとする限時法でございまして、その提出期限もすでに
一 石炭 二 銑鉄、鋼塊、鋼材、合金鉄、鋳鍛鋼及び可鍛鋳鉄 三 金鉱石、砂金鉱及び金地金 四 銅地金 五 鉛地金 六 錫地金 七 亜鉛地金 八 アルミニユーム地金 九 人造電極、電刷子及び黒鉛粉末 十 苛性ソーダ(電解法によるものに限る。) 十一 電気製塩(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の規定によつて塩製造の許可を受けたものに限る。)
今これらの違反事件について、法律施行後今年六月末までの統計によつて檢察廳受理の被疑者數を法律違反の類別に見すると、隱匿物資等緊急措置令違反が千三十七人、生絲等の數量報告に關する件違反が七百十八人、眞珠竝びに眞珠製品の取引の禁止等に關する違反が百十三人、臨時貴金屬數量等報告令違反が九人、絹織物檢査蒐荷令違反が二十二人、鉛の調査報告に關する件違反が九人、パイプ類臨時措置規則違反が六人、生ゴム、ニツケル錫地金