2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
令和元年から実施されている走錨事故防止対策では、対策が必要な四十五か所の重要施設の周辺海域を三つに分類し、錨泊実態があり、走錨に起因する事故が起こりやすい海域を規制海域として、対策を最も強化しています。現在、海上交通安全法の適用海域にある重要施設で、規制海域にある施設は関西国際空港だけです。
令和元年から実施されている走錨事故防止対策では、対策が必要な四十五か所の重要施設の周辺海域を三つに分類し、錨泊実態があり、走錨に起因する事故が起こりやすい海域を規制海域として、対策を最も強化しています。現在、海上交通安全法の適用海域にある重要施設で、規制海域にある施設は関西国際空港だけです。
これらの施設は、施設周辺の錨泊実態、走錨による衝突の可能性、衝突した場合の社会的影響などを総合的に勘案した上で選定をしたものでございます。選定された施設の周辺海域におきましては、錨泊船の監視を強化したり錨泊の制限を実施しているところでございます。