2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
関西国際空港連絡橋への衝突事故などを受け、海上保安庁では、海上空港や火力発電所など、全国の臨海部に立地する施設の周辺海域において、異常気象時の走錨事故防止対策を重点的に行ってまいりました。 今般の法改正により、これまでの港則法の適用海域に加えて、東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海におきましても異常気象時の錨泊制限等の勧告・命令といった措置が法的に可能となります。
関西国際空港連絡橋への衝突事故などを受け、海上保安庁では、海上空港や火力発電所など、全国の臨海部に立地する施設の周辺海域において、異常気象時の走錨事故防止対策を重点的に行ってまいりました。 今般の法改正により、これまでの港則法の適用海域に加えて、東京湾、伊勢湾及び大阪湾を含む瀬戸内海におきましても異常気象時の錨泊制限等の勧告・命令といった措置が法的に可能となります。
令和元年から実施されている走錨事故防止対策では、対策が必要な四十五か所の重要施設の周辺海域を三つに分類し、錨泊実態があり、走錨に起因する事故が起こりやすい海域を規制海域として、対策を最も強化しています。現在、海上交通安全法の適用海域にある重要施設で、規制海域にある施設は関西国際空港だけです。
一方、この対象とならない大きさである内航船などのいわゆる中型船と言われるクラスの船舶ですが、この船舶につきましても、自船及び周囲の船舶の錨泊状況を確認すること、主機関を直ちに使用できる状態にしておくこと、両舷のいかりを使用するなど適切な錨泊方法を取ることといった走錨事故防止に役立つ情報を走錨事故防止ガイドラインとしてまとめ、海上保安庁のホームページに掲載するなど、走錨事故防止対策に努めているところでございます
バーチャル航路標識の緊急表示を認める状況、条件につきましては、異常気象時や災害時に臨海部の施設へ船舶が衝突する事故を未然に防止するためレーダー画面上に施設の存在を表示するという本制度の趣旨から、具体的には、異常気象時に走錨事故防止のための情報提供が行われた場合、港則法又は海上交通安全法に基づく非常災害発生周知措置がとられた場合、こういった場合などにバーチャル航路標識を緊急表示するということを認めることといたしております
あと、臨海部の施設への対応でございますが、海上保安庁では、平成三十年九月に関西国際空港連絡橋に船舶が衝突した事故を受け、海事関係者や臨海部に立地する施設の管理者などとも協議の上、走錨事故防止の対策を重点的に行う施設を選定しております。これらの施設は、施設周辺の錨泊実態、走錨による衝突の可能性、衝突した場合の社会的影響などを総合的に勘案した上で選定をしたものでございます。