1990-11-02 第119回国会 参議院 科学技術特別委員会 第2号
○吉川春子君 例えば錦海塩業ですか、この処分場で検出されたものより少しでも低ければいい、そんな答弁に受け取れましたけれども、そんなものではなまぬるいんじゃないですか。
○吉川春子君 例えば錦海塩業ですか、この処分場で検出されたものより少しでも低ければいい、そんな答弁に受け取れましたけれども、そんなものではなまぬるいんじゃないですか。
○塩出啓典君 では、その点は、錦海塩業の入り口に近いところほどカキが非常にできが悪くて、一番近いところは二割ぐらい、平均して四、五割ぐらいと、そういう事情でございますので、地元の漁業組合とも十分ひとつ話し合って、すみやかな解決をしていただきたい。また、将来そういう塩田もできるわけですけれども、そういうことのないように、ひとつ万全の対策を立ててもらいたい。そのことを要望して、終わります。
○塩出啓典君 それで、この問題の最後に、これは岡山県の邑久町にある錦海塩業という、これはイオン交換膜による製塩を始めた工場です。以前は流下式の塩をつくっておったわけですが、二年前からイオン交換塩に切りかえたわけですね。ところが、それからカキが非常に減少いたしまして、それはこの製塩工場から出る硫酸の公害である。工場に近いところほど悪くて、一番近いところは二割ぐらいしかできない。
具体的な企業名につきましては、新日本化学、赤穂海水工業、鳴門イオン製塩、錦海塩業、内海塩業、崎戸製塩、讃岐塩業の七つでございます。
その見た中に、錦海塩業という岡山県にある製塩工場を見て、いろいろ話も聞いてきたわけです。その後私は、今のこれに基づいて質問をしよう、こういうことでいろいろ資料等をあなたの方へも委員部を通じてお願いしました。ところが、あなたの方のどなたか知らぬが、その後錦海塩業というのが私の方へきて、その問題の質問はやめてくれとまでは言いませんが、やめてほしい、こういう話であった。
五月十九日、日本専売公社岡山地方局において、管内概要を聴取し、新設たばこ工場を視察した後、錦海塩業株式会社を視察いたしました。同会社は昭和三十一年十一月から錦海湾をサンドドレーン工法により、延長約手八百メートルの外堤防築造によって締め切り、塩田及び付属施設を建設したもので、三十四年四月から工場、塩田が順次稼動するに至りました。
○石田説明員 私どもの方で、今正確な資料ではございませんが、錦海塩業の借入金は、大体三十億円足らずではないかと思っております。
午前中、山田委員からお尋ねの錦海塩業組合に対します農林漁業金融公庫の融資の問題でございますが、農林漁業金融公庫の業務方法書及び融資要綱によりますと、公庫が塩業組合に対しまして貸付をいたす場合におきましては、原則として理事の全員または一部を連帯保証人として立てさせるという規定になっております。
○石田説明員 錦海塩業の赤字といわれますが、これはまだ全部完成しておりません。
岡山県の邑久町塩海四三九六というところに錦海塩業組合というのがあるわけですが、この組合に、政府資金が最初十億七千五百万、そこへもってきてさらに農林漁業金融公庫から堤防の決壊復旧費という理由でこれまた十億かの金が出ている。
これは、普通に設備が完了して稼働しておるものについては、それが一番合理的なきめ方でありまするが、ただいま御指摘の錦海塩業の場合には、まだ三十三年の年度末におきましては工事の途中でありまして、ほとんど実績がございません。続いて三十四年、三十五年と製造数量がだんだん増してきたというのは、これは設備完成に従ってふえて参ったのであります。
○松隈説明員 錦海塩業につきましては、先ほど小林塩脳部長から答弁申し上げましたように、法律の問題として計画変更を命ずるというのには、現存の塩の専売法規が不備でありまして、実行しにくいのでありますが、実際問題といたしましては、塩が非常に生産過剰になって参っておる事情をよく話しまして、話し合いの結果、煎熬設備などは当初の計画よりはかなり縮小したところに計画を変更しつつあるというところが実情であるようでございます
○松隈説明員 錦海塩業が三十四、三十五年の間にこの法律に従ってやめますれば、法律の定める補償を与えますけれども、それから後に計算を誤まって立ち行かなくなったからといっても、これは絶対補償を出すということにはならない、こういうふうに考えております。
江迎製塩株式会社、これは三十一年五月二十五日製造許可、北陸製塩工業株式会社三十一年五月三十一日、香川県綜合開発株式会社、これは三十一年八月二十七日、東北製塩三十一年十一月一日、佐世保製塩三十一年八月十日、日本化学塩業三十一年十一月十二日、錦海塩業は三十二年八月六日、今の総裁の談話と実際とは全然食い違う。これはどういうわけですか。
○小林説明員 許可をいたしておりまして稼働いたしておりませんのは、錦海塩業と、九州の佐世保塩業、それから四国の綜合開発の三カ所だったと思います。
○奧村小委員 ただいまお読み上げになりましたのは、錦海塩業組合にあてている書簡の形になっておるのですが、これはどなたにあてたものですか。
○小林説明員 ただいま先生のおっしゃった通りでありまして、百十万トンの中には錦海塩業の分も入れて百十万トンになる、こういう計画になっておりました。これで今後はもう許可する必要はない、こういうことに相なったのであります。
最近問題になります錦海塩業等になると、数年かりかっておる。三年もかかっておる。あるいは四年かかっておる。許可から考えれば五年かかってもまだ完了をしないとか、こういうように設備の期間も相当長くなっております。そういうようなことで、ただいまの推定供給力というか、製塩数量としては百二十万トンないし百三十万トンとなる。
錦海塩業が計画されましたのは、先ほど話がありましたように、二十八、九年のころから計画されまして、実施に入りましたのは三十一年。従いまして、許可も三十一年に与えられております。なお生産能力としては約十万トン。塩田面積が四百四十町歩ということになっております。それから資金総額は約三十三億の予定でありますが、今後そのうちなお使う金としては十四、五億残っておるかと思われます。
○小林説明員 ただいま会社というお話でございましたが、これは錦海塩業組合という組合組織になっております。それから資金は六億と聞いておりますが、なお農林漁業資金の方は六分と七分五厘の金利になっております。七分五厘が工場の方で、塩田の方が六分という割になっております。
たとえば錦海塩業の問題にいたしましても、許可されたのは三十一年の五月、そうしてその前に明らかに新規製塩設備の許可は取りやめられたいという意思表示が明確に打ち出されておった、そういう状態になってからであります。
そこでそういうような情勢になっておる際に、錦海塩業なりその他新しい科学的製塩方法を許可しておるではないかということで、錦海塩業がただいま問題になっておりますが、この錦海塩業を許可いたしました際は、国内製塩はわずか四十万トン程度の際のことであります。むしろ国内塩を奨励していた際でございます。これは三十年の時分ではないかと思います。
同時にまた、そういう整理方針が塩業界に明らかになった後におきまして、いろいろな、たとえば前の専売公社の役員阿部某でありまするとか、それらの動きによって御承知の錦海塩業というものを許可されました。そうして今なおこの錦海塩業というものは操業開始をしておりません。さらにまた機械塩業につきましても、整理方針が明らかになった後に三社も四社も許可を与えておられます。
伝えられるところによりますと、専売公社の考えております現在の内容といたしましては、たとえば錦海塩業というふうなものは、これは一たん締め切ったのでありますが、その後堤防が沈下いたしまして、現実にはまだ改修工事も途中でありまして、将来塩田になるという予定地は今いわゆる海面であります。