1965-03-02 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
建設用びよう打ち銃及び建設用鋼索発射銃は、比較的危険性が少なく、かつ、悪用されることもほとんどないので、所持の許可を受けた者の監督のもとに建設作業に従事する者が業務のため使用する場合には、所持の禁止から除外することといたしました。
建設用びよう打ち銃及び建設用鋼索発射銃は、比較的危険性が少なく、かつ、悪用されることもほとんどないので、所持の許可を受けた者の監督のもとに建設作業に従事する者が業務のため使用する場合には、所持の禁止から除外することといたしました。
次に建設業について申せば、これも前条の八号について定型化したものについては「建設用びょう打銃又は建設用鋼索発射銃」が定型化したものでございますけれども、「建設業」の実態は以上申した二つの銃砲のほかに科学が日進月歩しまして、こういうふうに銃砲を用いた方がいい、こういうのが出て参りますので、これも無制限に認めるわけには、危険予防上参りませんけれども、公安委員会が建設業の用途に必要と認める限りにおいて許可
従いまして、建設用の場合にも、ここに書いてありますように、建設用のびよう打銃、それから建設用の鋼索発射銃、こういうものが具体的には許可になるだけのことでございまして、それ以外のものは現在の段階におきまして対象にならない。