2009-06-25 第171回国会 参議院 総務委員会 第21号
さらに、〇五年九月二十九日、公取は北陸地方整備局管内などの鋼橋上部工工事の談合事件で四十五社に対して排除勧告を行いました。五か月間の指名停止処分がありました。配付した資料を御覧になっていただきたいんですが、談合事件で排除勧告を受けた企業から佐藤大臣が支部長である自由民主党栃木県第四選挙区支部への献金、パーティー券の購入がなされております。
さらに、〇五年九月二十九日、公取は北陸地方整備局管内などの鋼橋上部工工事の談合事件で四十五社に対して排除勧告を行いました。五か月間の指名停止処分がありました。配付した資料を御覧になっていただきたいんですが、談合事件で排除勧告を受けた企業から佐藤大臣が支部長である自由民主党栃木県第四選挙区支部への献金、パーティー券の購入がなされております。
それから、その一年前といいますか、平成十八年十一月、これは東京高裁におきまして、旧日本道路公団発注の鋼橋の入札談合事件、これの受注業務に従事した者七名に対して有罪判決が下されて、そのときの最高は懲役二年六か月、執行猶予四年ということになっております。
また、同じく平成十七年に発覚しました鋼橋上部工事をめぐる談合、いわゆる橋梁談合事案でありますが、この事案につきまして約五十八億円の違約金請求を行っております。さらに、昨年発覚をいたしました水門設備工事をめぐる談合事件でございますけれども、約十三億円の違約金請求を行いまして、いずれにつきましてもその全額が既に国庫に納付されております。
どうして今回のこの水門工事談合事件を刑事告発の対象にしなかったのかということでございますが、先ほどもお話に出ておりましたように、鉄橋、鋼橋の談合事件、これと時期がダブっておる、それからその談合の関係企業が相当ダブっているということもございまして、加えて、鉄橋について告発をしたことをもってこの水門の方も談合をやめているというような事情もあります。
確かに、さっきお話あったように、例えば去年の道路公団の鋼橋事件なんかを見ますと、与党さんのこの幇助を付け加えたというのは一つの前進ではあるというふうに思います。
具体的には、平成十五年一月の北海道岩見沢市発注の建設工事に関する入札談合事件、平成十六年七月の新潟県新潟市発注の建設工事に関する入札談合事件、平成十七年九月の日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に関する入札談合事件の三件であります。このうち、道路公団の事件については、独占禁止法違反の罪により刑事告発されております。
(拍手) 現行の入札談合等関与行為防止法は、平成十五年一月から施行されており、これまでに公正取引委員会がこの法律に基づき改善措置要求を行った事例は、平成十七年九月の日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に関する入札談合事件等、既に三例あります。
具体的には、平成十五年一月の北海道岩見沢市発注の建設工事に関する入札談合事件、平成十六年七月の新潟県新潟市発注の建設工事に関する入札談合事件、平成十七年九月の日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に関する入札談合事件の三件であります。このうち、道路公団の事件については、独占禁止法違反の罪により刑事告発されております。
国土交通省といたしましても、累次の対策を講じてまいりましたが、国土交通省直轄の鋼橋上部工事の発注に関しまして大規模な談合事件が発生したことを重く受けとめ、昨年、入札談合再発防止対策を取りまとめ、現在、その推進を図っているところでございます。
○山田政府参考人 公正取引委員会では、旧日本道路公団が発注します鋼橋上部工工事に係る入札談合事件につきまして審査した結果、公団役員が、OBから落札予定者を選定した割りつけ表の提示を受け、その都度その内容について承認を行うとともに、OBからの要請を受け、当初一括発注が予定されていた工事の分割発注を実施させていたこと、また、OBからの要請を受け、共同企業体方式による発注基準を従来の十五億円以上から十億円以上
日本道路公団の鋼橋上部工工事について、十七年度に談合の事実が発覚し、その状況の下、日本道路公団、首都高速道路公団及び阪神高速道路公団において入札・契約制度の見直し策が策定されました。 検査いたしましたところ、入札者が多いほど落札率が低下している傾向もある一方で、入札参加資格の要件は変更されていないなどの状況となっておりました。
その四は、国庫補助事業で実施する鋼橋製作・架設工事の間接工事費の積算におけるゴム製支承の材料費の取り扱いに関するもの。 その五は、国庫補助事業で実施する橋梁上部工工事において使用するゴム製支承の材料費の積算に関するもの。 その六は、高精度の測位システムを利用することなどにより施工精度等が向上したしゅんせつ等工事における検測待ちの拘束費の積算に関するもの。
昨年九月に排除勧告を行いました旧日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事に係る談合事件におきましては、旧道路公団から関係人の企業に再就職をしていたOBの職員が、旧公団の未公開情報を現役職員から入手をするというようなことで、入札談合に深く関与していた事実が認められたわけでございます。
また、国土交通省発注の鋼橋上部工事に係る入札談合事件について二十六事業者等を、日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に係る入札談合事件について六事業者等及び日本道路公団副総裁等を、それぞれ、検事総長に告発しました。さらに、日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に係る入札談合事件について、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の規定に基づき、発注者に対し改善措置要求を行いました。
今御指摘の、新日本製鉄に関しまして、平成十四年度に東京外環自動車道高州高架橋の鋼製橋げた工事、それから平成十五年度に契約いたしました東京外環自動車道の栄高架橋南工事、これはいずれも、昨年九月に公正取引委員会が排除勧告を行いました、日本道路公団が発注いたします平成十四年度から十六年度の鋼橋上部工工事に含まれるものではございます。
今御指摘の平成十四年度の館山自動車道以下の四件でございますが、これも先ほど申し上げましたとおり、平成十四年度から十六年度、日本道路公団が発注いたします鋼橋上部工工事に含まれ得るものでございまして、そういう面ではその対象の可能性はある。ただ、具体的に入札談合の対象になるか否かということにつきましては、今現在、課徴金納付命令の算定作業中でございますので、確定的なことは申し上げられない状況でございます。
エンジニアリング事業本部においては公共事業も担当しておりましたけれども、私自身は、今回の日本道路公団が発注した鋼橋上部工事の談合事件には関与いたしておりません。
三つ目が、昨年九月でございますが、旧日本道路公団が発注いたします鋼橋上部工工事、鉄橋の上部部分でございますが、その工事の入札談合事件に関しまして、公団役員が、まず公団のOBから競争入札の落札予定者を選定したいわゆる割りつけ表の提示を受けまして、その都度、その内容について承認する。二つ目に、公団OBからの要請を受け、当初一括発注が予定されていた工事を分割発注に変えた。
日本道路公団から改組されました東日本、中日本、西日本道路三会社におきまして、昨年九月二十九日、公正取引委員会の改善措置要求を受けまして、鋼橋上部工工事に関する入札談合に関しまして、事実関係の調査と関与行為を排除するための必要な改善措置の検討を行ってきたところでございますが、二月十六日に公正取引委員会にその結果を御報告させていただいております。
○北側国務大臣 昨年、橋梁の、鋼橋上部工事の談合事件が国の直轄工事でもございました。極めて遺憾なことでございます。 この談合事件を受けまして、一つは一般競争方式の拡大、さらには総合評価方式の拡充、またペナルティーの強化、さらには再就職、早期退職慣行の見直し等の再発防止対策について、取り決めを昨年の七月にさせていただいたところでございます。
また、国土交通省発注の鋼橋上部工事に係る入札談合事件について二十六事業者等を、日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に係る入札談合事件について六事業者等及び日本道路公団副総裁等を、それぞれ検事総長に告発しました。さらに、日本道路公団発注の鋼橋上部工工事に係る入札談合事件について、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の規定に基づき、発注者に対し改善措置要求を行いました。
昨年度におきましても二十二件の入札談合事件につきまして法的措置を講じておりますし、本年度に入りましても、御案内のとおり、日本道路公団の発注する鋼橋上部工事について刑事告発等も行っております。
次に、橋梁談合の問題につきましては、国土交通省直轄の鋼橋上部工事の発注に関して大規模な談合事件が発生したことを踏まえ、同省内に入札談合再発防止対策検討委員会を設置し、鋼橋上部工事の発注に係る入札、契約の実態の調査、把握と、これまでに講じてきた不正行為防止策の効果の検証を行った上で、一般競争方式の拡大、ペナルティーの強化、受注企業におけるコンプライアンスの徹底等を内容とする再発防止対策を取りまとめ、その
今般の鋼橋上部工事の談合事件につきまして、公団の現職の副総裁及び理事が逮捕、起訴される、また官製談合防止法に基づく改善措置要求が出されるという事態を招いたことにつきまして、道路公団の事業を引き継いだ当社の役員、職員の一人一人が真摯に反省する必要があると考えております。
○長妻委員 そして、ところが、この十一ページをごらんをいただきますと、これは国土交通省につくっていただきました、談合をしていたと認定をされている鋼橋上部工事の入札の状況です。平成十五、十六年度、東北・関東・北陸地方整備局、これが談合していたというものでございますが、これを全部ピックアップして四ページにまとめていただいて、一般競争入札に丸をつけていただきました。
そして、この調査もできるだけ早く結論を得たいと考えておりまして、ただ、これは鋼橋上部工事につきましての刑事裁判の問題もございます、その公判の問題もございます。また、公正取引委員会の調査の、これから、調査要求されておりますので、その調査の情報提供もいただかなければいけない、そういうこともございます。