2004-11-04 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
これはまさしくそのとおりでありまして、もう少し詳しく申し上げると、前歯部の金属材料差額となっておりますのは、選定療養についての厚生労働大臣の指示のところには、前歯部の鋳造歯冠修復又は金冠継続歯に使用する金合金又は白金加金の支給と、こうなっておりまして、これがいわゆる材料差額だと、こう言っております。
これはまさしくそのとおりでありまして、もう少し詳しく申し上げると、前歯部の金属材料差額となっておりますのは、選定療養についての厚生労働大臣の指示のところには、前歯部の鋳造歯冠修復又は金冠継続歯に使用する金合金又は白金加金の支給と、こうなっておりまして、これがいわゆる材料差額だと、こう言っております。
昭和五十七年十二月末、全く突然にニッケル・クロム合金を鋳造歯冠修復用材料として保険診療に採用することが中央社会保険医療協議会において決定された、後に述べるごとく、鋳造修復用合金としては種々問題が指摘されていた金属であるだけに、高度に専門的な判断を要するニッケル・クロム合金の採用については、専門学会である補綴学会に事前に諮問があって然るべきだと考えるが、実際には中医協での決定の直前に保険導入に同意して
この中で 昭和五十七年十二月末、全く突然にニッケル・クロム合金を鋳造歯冠修復用材料として保険診療に採用することが中央社会保険医療協議会において決定された。
ここをちょっと読みますと、「昭和五十七年十二月末、全く突然にニッケル・クロム合金を鋳造歯冠修復用材料として保険診療に採用することが中央社会保険医療協議会において決定された、後に述べるごとく、鋳造修復用合金としては種々問題が指摘されていた金属であるだけに、高度に専門的な判断を要するニッケル・クロム合金の採用については、専門学会である補綴学会に事前に諮問があって然るべきであると考えるが、実際には中医協での
それからまた一・○がずっと続いて、鋳造歯冠修復というところ、三百十一番で点数が上がっております。等々、上がっている箇所は非常に少ないのですよ、大臣。たくさん上げたように思うでしょう。これで見るとほとんど上がっていない。 これは何を言いたいかといいますと、大臣、その前の資料をちょっとごらんいただきたいのです。
しかしながら鋳造歯冠修復のために使うニッケルクロムにつきましては、材質のかたさだとかあるいは鋳造技術のむずかしさ等がいろいろ問題でございましたので、この改良が行われるのを待っておったわけでございますが、一応そういう改良というものが可能になったのが、私どもとしては二、三年前ぐらいからだと、こういうように聞いております。
前歯部の鋳造歯冠修復及び歯冠継続歯において、保険給付外の貴金属を使用した場合には、使用した貴金属と保険給付である金銀パラジウム合金の差額を患者が負担する材料差額方式が取り入れられておりますが、今後もこの方式の拡大を実施していかれるのかどうか。 今後も材料差額方式の拡大を実施していくのであれば、技術料の適正化が前提になると思いますが、どうでしょうか。
あるいは材料で、たとえば前歯部の鋳造歯冠修復にいい金属を使ったといった場合は、根っこは保険で見るけれども材料の差額だけは自費だといったようなことになっております。
○説明員(山本治君) 現在、保険歯科医療において実施されております差額徴収制度につきましては、これは前歯部、前歯の鋳造歯冠修復、虫歯で穴のあいたところをもとどおりに治すときに、患者さんが金合金とか白金加金という貴金属の使用を希望された場合に、使用した貴金属の購入価格から保険給付の材料料を差し引いた金額を患者さんが直接医療機関に支払いまして、医療機関の方は控除しましたその保険給付の材料料と技術料とを保険者