1995-05-11 第132回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
もともと類別区分の設定というものは、政府買い入れ米に銘柄格差を導入するための措置であり、具体的には自主流通米としての流通実績そのものが類別の判定基準にされてまいりました。こうした類別格差の導入による良質米の奨励効果は明らかでございまして、自主流通米の出回り比率は年々高まり、現在その比率は政府管理米の六ないし七割にも及んでいるのが現状かと思います。
もともと類別区分の設定というものは、政府買い入れ米に銘柄格差を導入するための措置であり、具体的には自主流通米としての流通実績そのものが類別の判定基準にされてまいりました。こうした類別格差の導入による良質米の奨励効果は明らかでございまして、自主流通米の出回り比率は年々高まり、現在その比率は政府管理米の六ないし七割にも及んでいるのが現状かと思います。
やはり生産者としては、いいお米をつくりましてそれを高く売るということは、これは生産者の当然の行為でございますし、また、そういった形でもって生産者の努力に報いていくということは非常に大事なことであるわけでございまして、私どもといたしましても、自主流通米が七割に達するというような状況の中で、これからやはり産地別の銘柄格差というようなものは、ある程度消費者のニーズに応じた形でもってその格差がつけられていくというのが
それから、製めん適性等の評価が中位ランク以上にございます銘柄区分の、I、IIに概当いたします品種の作付面積比率、これも銘柄格差の導入等を契機にいたしましてかなり拡大してございます。六十年産で全体の五〇%でございましたものが、二年産では全体の八割に達する見込みに相なっております。
先生若干お触れになりましたが、自主流通の中で昨年米価全体下がったわけでありますけれども、引き下げ幅が自主流通としては一%程度にとどまった銘柄もあり、しかしながら四%程度の引き下げになった銘柄もあり、市場評価に応じた銘柄格差というのが拡大をしている、こういう実態はございます。
今後これをどういうふうに運用していくかということでございますが、一方では麦の製粉適性、二次加工適性についてのいろいろな基準づくりが、今作業が行われておりまして、そういうものを一方で見ながら、他方では今回の銘柄格差の導入が生産面にどういうふうに響いてくるかということを見ながら、格差の幅なり、あるいはまた銘柄の区分の仕方ということにつきまして勉強をしてまいりたいというふうに思っております。
今製粉業者の方の率直な御意見というのがございましたけれども、そういう実態がありますだけに、この委員会でも法改正に品質の改善という文言が入る前に銘柄格差を入れたのはおかしいではないかという御意見もあるわけでございますけれども、それほどに緊要な状態に、良質麦の生産誘導ということは緊要の課題になっているというふうに御理解をいただけたら大変ありがたいと思うわけでございます。
品質の評価をどうするかといういろいろ問題はございますけれども、少なくともいい麦をつくって、買い手がこういう麦を欲しいと言っている麦をつくったら収入が減るということがないようにしようという考え方で銘柄格差を入れたわけでございます。
この基準価格を種類銘柄別に定める場合におきましては、市場のマーケットでも品質評価等を考慮いたしまして、米麦の銘柄格差等を参考にいたしまして、種類、産地、銘柄に応じて数ランク程度にグルーピングをして格差を設けることになるというふうに我々予想、考えてはおりますけれども、具体的な格差を設ける仕方につきましては、改正法の成立後に速やかに農業団体あるいは実需者の団体等の代表者及び学識経験者から成ります、これまでも
生産費あり、需給事情あり、財政事情あり、あるいは品質格差、銘柄格差、生産性向上分をどうするかといった問題があるでしょうが、要はこの法案の中でも述べられておるように、再生産を旨とするというふうに集約をされるべきだと思いますが、この場合に再生産を旨とするというその旨とするという意味はどういうふうに理解したらよろしいでしょうか。
特に、実需者の期待が良品質麦への生産誘導ということもこれあり、麦の銘柄格差、等級間格差がこれまでになく大きく拡大をしてまいりました。この品質格差の問題はこの法改正の大きな柱ですね。この法案を提案する理由の一つは、将来需要に対応する生産性の向上といわゆる高品質の需要に求められる麦をつくっていくのだ、こういうことでありますから、品質格差というものがこの法案提案の一つの理由であります。
ことしの麦価の決定に際しまして銘柄区分によります銘柄格差を取り入れたということでございますけれども、これは先ほどお尋ねの中にもございましたような、現に需要者に好まれている麦の作付シェアが減っているという実態を踏まえまして、私ども、都道府県のそれぞれの試験場におきます栽培試験の結果によりまして、銘柄区分ごとの十アール当たりの収量を調べてみたわけでございます。
○藤原(房)委員 これからいろいろ試行錯誤しながら進めていくということでありますが、しかし品質格差、銘柄格差というのはひとり歩きといいますか、この六十二年産から始まるわけでありまして、そういう点では農家に対する配慮がちょっと欠けておる点があるんじゃないかという気がしてならないのです。
しかし、先ほど申し上げましたとおり六十二年の改正につきましては、現行法の中におきましてもいわゆる銘柄格差の導入とか等級間格差の拡大が行われました。逆説的に言いますと、それでやれたのだから現行法を改正せぬでやればいいじゃないかという話にもなりますが、これはあくまでも正道ではありません。
一つは、銘柄格差のグルーピングが果たしてできるか、こういうお話でございます。 この法案の一つの大きなねらいは、具体的に良質のものを国民の需要に応じたような形で的確に供給をしていくということが喫緊の課題であろうというような観点に立ちまして、この法案の提出をさせていただいているところでございます。
○後藤政府委員 一般に、農産物の内外価格の比較につきましては、比較を生産者価格の段階でやるのか消費者価格の段階でやるのかそれからまた対象農産物につきまして、それぞれ品質格差とか銘柄格差はどういうふうに考えるかというようないろいろな問題がございまして、内外価格差を客観的な数字として示すことにつきましてはいろいろな技術的な困難が伴います一、 そういうことでございますが、日本とアメリカとにつきまして米の
○政府委員(後藤康夫君) 一般に農産物の価格の内外比較というのは大変難しゅうございますけれども、品質格差だとか銘柄格差だとか、どういう流通段階のものをとるかというようなことがございます。
なお、県産米等につきまして従来は品質が劣っておる、こういうふうなこともございまして、生産者、農協、県、また私どもも協力いたしまして品質改善等にも現在努めていただいておりまして、現在では本土のお米とおおむね遜色のない品質のものになってきているのではなかろうか、こうも思っておるわけでございますが、今後私ども食管法を適用さしていただくに当たりましては、五月十五日以降本土並みに、価格につきましても銘柄格差等
しかし、今日まで、米の生産制限や自主流通米制度、予約限度数量、消費者米価の物統令の適用除外、銘柄格差などによって食管法が空洞化されてきたことも事実であります。 政府は米の過剰と関連をさせて食管法をなし崩しにしてまいりましたが、米の過剰の原因は、政府が需給の見通しを誤ったことであり、また食糧の膨大な輸入政策によるものであることは否定することができません。
だから余る米は高くてもいいが、生産量の七割も売れない、そういう米の値段は下げるべきじゃないかといって銘柄格差というものを導入した。これはずいぶん反対があった。これは皆さん御承知のとおりですよ。各政党でもみんなずいぶん反対ありましたよ。しかし、これは、二カ年かかって、たった六百円だけれども実行した。これをもっと深めていけば余る米はつくらなくなるのですよ。売れる米だけつくるようになる。
ところが自主流通米の導入、全量買い上げ制度の廃止、銘柄格差の導入など次々と食管制度の機能が骨抜きにされてきたと思います。その背景は何か、国鉄や健保と同じ理由で赤字だということからなっておるんでしょうか。まずそれをお聞きいたします。簡潔に答えてください。
また、清酒の需要停滞と銘柄格差の拡大によりまして、特に中小メーカーの経営が苦しくなっているもの、このように考えております。昭和五十二事業年度について見ますと、赤字企業は全体の約三割になっておりまして、一企業につきまして純利益五十万円未満のものも全体の約二三%ぐらいございまして、合わせて五〇%強がかなり苦しい状態に立たされているのではなかろうか、このように思っております。
○渡辺国務大臣 この品質格差の問題につきましては、名前は品質格差ですが、銘柄格差と言っても大体同じような話なんです。こういうものの差はつけるべきである、こういうことは自主流通米時代からの話なんです。きのう、きょうの話ではないのです。自主流通米を発足させるときに、すでに自主流通の値段というものを、それを見て政府の買い入れ値段に入れるべきではないかというときからの話なんです。
そして、これに決定的な打撃を加えようとしているのが売買逆ざやの解消であり、銘柄格差の米価への持ち込みである、こういうぐあいに見なければならぬと思います。 したがいまして、こういう状態の中で、食管の根幹をどう守るかということもさることながら、食管をどう立て直すか、そういう観点で見ていかなければどうにもならない、そんな状態になってきているんではないか。
したがいまして、区分につきましても、現在売り渡し価格の五区分を用いるとか、あるいは格差額も、いま申しましたように、現在の銘柄格差あるいは減額の格差というものを、大体それを持ってくるというようなこと、特に減額米等につきましては、売り渡し価格は、現在の減額について言いますればマイナス六百円であっても売るのに非常に苦労をして在庫がふえておるわけでございますので、もっと下げるべきだというような議論もあるわけで
そうすると、基本米価には価格差、銘柄格差は導入しない。政府の買い入れるものにというのは奨励金という意味なんですか。もう一回答えてください。
そこで、食管の三条の二項とも関連して、この間、三月一日、今年の生産者米価から、従来の銘柄米奨励金を廃止し、基本米価に新たに銘柄格差を導入する方針を農林水産省は決めたと報道されております。また、澤邊食糧庁長官は、三月一日の衆議院の予算委員会の分科会で、基本米価に銘柄格差を導入するのが望ましいと答えた。議事録を見てないからまだわかりませんが、こう報道されております。