2014-10-30 第187回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○国務大臣(山谷えり子君) 軍用銃なる用語は銃刀法上存在しておりませんが、一般的には、個人で携帯し、両手で保持し、肩付けして照準、発射できる形態のもので、銃腔にライフルが切ってあり、主として歩兵の戦闘用に適するように造られたものと解しております。
○国務大臣(山谷えり子君) 軍用銃なる用語は銃刀法上存在しておりませんが、一般的には、個人で携帯し、両手で保持し、肩付けして照準、発射できる形態のもので、銃腔にライフルが切ってあり、主として歩兵の戦闘用に適するように造られたものと解しております。
銃刀法の規制という観点から申し上げますと、けん銃に酷似するなど一定の要件に該当するものでございますが、模造けん銃の要件についてもう少し詳しく申し上げますと、金属製である、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有するものである、あるいは銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞していない、かつ、表面の全体が白色または黄色でないもの、このような要件のものは模造けん銃と言われるわけであります。
まず、Smマークなしの機種でございますと、回転式は銃腔部内をドリルでくり抜くだけでよいので、最も改造されやすかったのであります。
今回の改正で、この重要な役割りを果たしております撃発装置を有するものを規制の対象としておるわけですが、必要な改造防止措置、これは本来は撃発装置をとめてしまえばこれは全く改造ができないということになりますけれども、それではおもちゃの機能を損なうということで、撃発装置そのものをとめるということはしないまでも、それに付随する銃腔とか、そういう点を規制しようということになるわけでございます。
それで、その内容は、銃腔を閉じること、ふさぐこと、それから銃身に着色をすること、この二つによって一見しておもちゃであるか本物であるかということを見分けようということが趣旨でございます。しかしながら今回の模擬銃器は、その拳銃が改造されるか否か、改造されやすいか否かということに着目した概念でございます。したがいまして、両者は概念的には異なってくるわけでございます。
と言いますのは、現在の二十二条の二といいますのが、着色をしなさい、さらには銃腔をふさぎなさい、こういうことを言っているわけでございますので、仮に改造防止措置が講ぜられてあっても、そのことが措置されておらなければ、二十二条の二が依然として働く、こういうことになるわけでございます。
で、この総理府令の十七条の二、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則を見ますと、その政令での所定は、「銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくすること」、「表面の全体を白色又は黄色とすること」、この二つの限定が加えられております。
そして現時点では、これは先刻も申しましたけれども、改造不能、ということは特殊合金を銃腔に詰めてしまう、充てんしてしまうというようなこととか、撃発装置をきかなくするとか、いろいろあるようでございますけれども、それは業界団体では実によく行政指導の意向を尊重しておられるように思います。
テクニカルな知識を何ら持ち合わせておりませんので、果たして現行法のままでプラス自主規制でできないものかどうかということについて、的確な御意見を申し上げる資格はございませんけれども、すでに法二十二条の二、それに府令によって、特に十七条の二の第二号の、表面を白や黄色にすると、これは何か素人考えでもわりあいに簡単に本物らしく見せることはできるかもしれませんが、ここで問題になっているのは、一号で、何か金属で完全に銃腔
当時、これに対応して、モデルガン業界におきましても改造防止策を検討しまして、銃腔に相当する部分に特殊鋼を挿入する案など、業界の自主規制として実施したい、そういう旨を提案してまいりましたので、警察庁といたしましても、業界からの試作品の提供を受けまして検討した結果、改造防止上有効であるという観点から、これを評価しまして、その推移を見守ることといたしたのがその経緯でございます。
したがって、銀行強盗なんかで本物そっくりのモデルガンを使って強盗事件をやる、したがって、それを識別をするためにそういう色を変えたりあるいは銃腔をふさぐという措置をやるという措置だけでは、その当時から、もし本当に改造拳銃を使うそういう凶悪犯を食いとめるということであれば、その四十六年当時に今回のような法改正もやるべきではなかったのかと思うのですが、この点はいかがですか。
だから、外観を黄色なり色を塗るという点、それから銃腔をふさぐという点ですね。こういう点で改正をするというように思うのですが、その点はいかがですか。
ライフル銃は銃腔——銃身部の中のところでございますが、そこにみぞが掘ってございまして、このみぞの数は、その銃によりまして多いのも少ないのもありまするけれども、みぞが掘ってございます。これは何のためにみぞが掘ってあるかといいますると、そのみぞの掘ってあるところをたまが通りますると、たまが飛び出すときこまのような原理になりまして、正確にねらった方向に飛んでいって当たる、こういうものでございます。
○古屋委員 ライフル銃というのは、第五条の二の三項に「銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるものをいう。」というふうに法律で書いてありますが、もうちょっと常識的にこの意味をひとつ説明してもらいたい。
ここにちょっと書いてある「猟銃のうち、銃身の長さが七六〇ミリメートル以上の単身単発銃で銃腔に旋条がないもの」は非課税になりますね。ところが、あとはみな猟銃は課税されておる。