1969-03-25 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
一つは、新聞は警視庁の外事一課が一人の予備校生を銃砲等所持取締法違反の疑いで二月十五日逮捕した旨を報道しています。昨年十一月五日北海道釧路市で捕えられた米軍脱走兵の証言によってそれが行なわれたそうでありますが、予備校生はわずか三日で釈放されたわけです。
一つは、新聞は警視庁の外事一課が一人の予備校生を銃砲等所持取締法違反の疑いで二月十五日逮捕した旨を報道しています。昨年十一月五日北海道釧路市で捕えられた米軍脱走兵の証言によってそれが行なわれたそうでありますが、予備校生はわずか三日で釈放されたわけです。
傷害罪と銃砲等所持取締法違反と何になるんですか。
○説明員(増井正次郎君) 御質問の趣旨のことは、私の説明が不十分なためかと存じますが、ただいまの、人を射殺する、あるいは傷害を与えたといったような場合は、銃砲刀剣類等所持取締法違反の不法な所持で、これは銃砲等所持取締法違反が成立いたしますと同時に、殺人、あるいは傷害罪、こういうふうな法の適用になるのじゃないかと思うのですが、その場合、その行為が殺人あるいは傷害といった場合に、重いような犯罪行為でございますならば