1958-02-11 第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
従いまして、従来の銃砲等所持禁止令、続いて銃砲刀剣類等所持取締令という政令の形におきまして運用されておりました実情を判断いたしますならば、さらに今回この法律としての改正を機会に根本的に考え方、建前、運用の仕方というものを考え直して参る必要があるのではなかろうかと存じております。ただいまの御説のような点につきましても、私ども今後の運用につきましては十分留意して参りたいと考えております。
従いまして、従来の銃砲等所持禁止令、続いて銃砲刀剣類等所持取締令という政令の形におきまして運用されておりました実情を判断いたしますならば、さらに今回この法律としての改正を機会に根本的に考え方、建前、運用の仕方というものを考え直して参る必要があるのではなかろうかと存じております。ただいまの御説のような点につきましても、私ども今後の運用につきましては十分留意して参りたいと考えております。
付則第二項は、国務大臣から説明いたしましたように、この法律施行とともに銃砲刀剣類等所持取締令を廃止しようとするものであります。付則第三項以下は、この法律施行に伴う必要な経過措置と関係法令の一部改正規定とを定めたものであります。 以上が、過日国務大臣から説明いたしました銃砲刀剣類等所持取締法案の内容について、条章を追っての説明であります。
また、近く本邦において国際競技が開催される運びにもなっており、これに備えて現行の規定に改正を加える必要も生じてきたのでありまして、今日施行されております銃砲刀剣類等所持取締令を廃止し、その内容とするところに右申し述べました趣旨に基く改正を加え、この機会において、銃砲刀剣類等所持取締法の題名のもとに、今日の事態に即して関係規定を整備し、ここに銃砲刀剣類等所持取締法案として提出した次第であります。
また、近く本邦において国際競技が開催される運びにもなっており、これに備えて、現行の規定に改正を加える必要も生じてきましたので、今日施行されております銃砲刀剣類等所持取締令を廃止し、その内容とするところに、右申し述べました趣旨に基く改正を加え、この機会において、銃砲刀剣類等所持取締法の題名のもとに、今日の事態に即して関係規定を整備し、ここに銃砲刀剣類等所持取締法案として提出した次第であります。
それから特別法犯について申し上げますと、暴力行為等処罰に関する法律違反が千百六十名から千四百九十九名に、それから銃砲刀剣類等所持取締令違反が、千六百八十八名から三千八十九名と、これは暴力に関する取締りの強化とも関連いたしますが、これと相待ってやはり増加をしておるのであります。その他の罪種につきましては、刑法犯、特別法犯ともに前年度より減少を示しておるのであります。
それから、銃砲刀剣類等所持取締令の適用についても同様種々疑点があり、登録美術品所持の理由で責任をのがれるというような傾向も多々あるということでありました。
これは御案内かと思いますけれども、私の方で所管しております法律の、当委員会で御審議いただいた銃砲刀剣類等所持取締令というのがございまして、拳銃はいけません。それから御質問がございましたように、登録刀剣は、文化財保護委員会が美術品なりとして登録を受理したというものにつきましては、原則として合法でございます。
おそらくこれはかすみ網に対しても同じようなことになると思うのでありますが、そういう基礎のはっきりとしていない益鳥保護という問題よりも、今三浦さんのおっしゃったのは、この銃砲刀剣類等所持取締令の一部を改正する法律におけるととろの第一条、すなわち「この政令において「銃砲」とは、金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。」
そこで私どもがここに言う空気銃というものは、本国会でもってすでに成立を見ました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案、との法律の第一条にございます空気銃として、「(圧縮ガスを使用するものを含む。)」という、空気銃を初めてここに定義づけられておるのです。私どももこの法律がありますから、空気銃というのはやはりこの定義に持っていかなければならない、こういうふうに考えております。
そこで銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案の第一条において、今言ったように銃火器の中に空気銃を入れるということによって、すでに空気銃はほとんど禁止状態になっていると私は考えるのですが、これは非常に緩和された行き方であるとお考えになっておりますが。
参議院の案を印刷に付するときにおきましては、所得税法の一部改正法案、法人税法の 一部改正法案、租税特別措置法の一部改正法案、中小企業信用保険法の一部改正法案、たばこ専売法等の一部改正法案、日本専売公社法の一部改正法案、昭和三十年四月及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法案、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部改正法案等八つの法案がかかっておりまして、そういう関係もこの印刷の
この委員会ではありませんが、地方行政委員会に持ち込まれました警察庁発議の銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案におきましても、近ごろ青少年が不良化して飛び出しナイフとかあいくちとかいうものをもって凶悪な犯罪を行う、だからこういうものの所持を禁止することが出てきたのであります。つまり御承知の通り終戦後十年を経ましてわれわれは新しい反省期に来たのであります。
そうなってくると、世間の非難というものを、国会でもって狩猟法まで改正をしたあるいは銃砲刀剣類等所持取締令を改正したけれども、何ら空気銃禍についてはその改善のあとは見られないじゃないかという非難を私どもとしては、またあなたの方としても受けたくないだろうと思うのです。
有益鳥獣の保護増殖をはかりますためには、鳥獣保護区及び禁猟区の増設等の保護施設を整備し、狩猟法違反の取締りを強化することの必要であることはもちろんでありますが、同時に空気銃の性能の向上に伴い、空気銃にとる小禽類の乱獲がはなはだしく、小禽類の減少が特に目立っておりますから、かかる現状にかんがみ、この際、狩猟法を改正して従来単に登録制となっておりました空気銃を免許制とし、今国会において成立をみました銃砲刀剣類等所持取締令等
かねて狩猟において空気銃の取扱いが問題になっておりまして、すでに両三回の委員会の議題になったのでありますが、この件に関連しまして別途地方行政委員会において審議中でありました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案がすでに本院を通過いたしまして、新しい時代に対処し、かつまた二十五日及び二十六日の現地視察の結果をも参考といたしまして、新たな問題として御審議を願うことにいたしたいと思います。
風俗営業取締法の一部を改正する法律案、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長大矢省三君。 〔大矢省三君登壇〕
すなわち、眞鍋儀十君提出、風俗営業取締法の一部を改正する法律案、内閣提出、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 風俗営業取締法の一部を改正する法律案(眞鍋儀十君提出)銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
議事日程に掲載してございます日程第一から第八までのほかに、本日委員会から上ってきておりますのは、地方行政委員会の風俗営業取締法の一部を改正する法律案、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案、両案とも全会一致でございます。それから大蔵委員会から、日本専売公社法の一部を改正する法律案、これは修正可決で、全会一致でございます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法 律案(内閣提出第八五号)(参議院送付) 風俗営業取締法の一部を改正する法律案(眞鍋 儀十君提出、衆法第二三号) 消防に関する件 ―――――――――――――
まず銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案については昨日一応質疑を終了いたしておりますので、本日はこれより本案について討論採決に移りますが、その前に昨日委員の質問中、通商産業省より答弁を保留せられておりました部分がありますので、その答弁をお願いいたします。
別に討論の通告もありませんので、直ちに内閣提出、参議院送付にかかる銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案について賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
では逕庭がない、むしろ映画の方がひどいということも言えるだろうと思うのでありますが、両方同様に取り扱うという趣旨は全く同感でございますが、映画の方は憲法のいわゆる表現の自由と、直接問題が関係するという理由もありますほかに、映画につきましてはそういう制限という考慮よりも、それ以外の考慮の方がより適切ではなかろうかと思われる点があること、さらに飛び出しナイフのごとき危険物については、すでに現行の銃砲刀剣類等所持取締令
————————————— 本日の会議に付した案件 銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法 律案(内閣提出第八五号)(参議院送付) —————————————
ところが御審議をいただいておる現行の銃砲刀剣類等所持取締令におきまして、これは所持のものには触れておりませんけれども、正当な理由がなければ携帯できない、こういう規定が十五条にあるわけでございます。そういう点はございましたけれども、製造そのものは初めてでございます。それから空気銃の点はまた別でございますが、御質問があればお答えいたします。
————————————— 本日の会議に付した案件 小委員の補欠選任 参考人招致に関する件 風俗営業取締法の一部を改正する法律案(眞鍋 儀十君提出、衆法第二三号) 銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法 律案(内閣提出第八五号)(参議院送付) 町村合併に関する件 —————————————
お手元にお配りいたしました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案についての資料の三十九ページをお開きいただきたいと思うのであります。ここに刀剣類の凶悪事犯に供用せられました状況を、全国にわたりまして二十九年中の状況を調べて計上したのでございますが、ごらんのように日本刀、日本刀以外の刃物類、こういうふうにそれが凶悪な各種の事犯に供用された数字が出ております。
○大矢委員長 次に、銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。質疑の通告がございまするから、これを許します。三田村武夫君。
最初にちょっと事務的なことで御了承を得ておきたいのですが、一つは栗山委員からの飛び出しナイフのことについていろいろ緊急質問がございまして、そこで銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案というものが政府から提案になったのであります。
(警察庁刑事部 長) 中川 董治君 自治政務次官 永田 亮一君 総理府事務官 (自治庁税務部 長) 奧野 誠亮君 委員外の出席者 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ————————————— 六月二十二日 銃砲刀剣類等所持取締令等
さっき銃砲刀剣類等所持取締令等の一部改正法案の提案理由の説明がございましたか、これの審査がある場合に、実物を一つ国警当局から見せてもらえるようにお願いいたします。
昨二十二日付託されました銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律案を議題として、政府当局 より提案理由の説明を聴取いたします。中川政府委員。 —————————————