2014-10-30 第187回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○田村智子君 警察図書出版株式会社発行の「銃砲刀剣類等所持取締法の解説」には、十四歳未満の者は肉体的にも精神的にも未熟であり、先ほどお話あった刑法上責任無能力者の取扱いをされているので、銃砲又は刀剣類が危険物であることに鑑みというふうに書かれてあるわけです。
○田村智子君 警察図書出版株式会社発行の「銃砲刀剣類等所持取締法の解説」には、十四歳未満の者は肉体的にも精神的にも未熟であり、先ほどお話あった刑法上責任無能力者の取扱いをされているので、銃砲又は刀剣類が危険物であることに鑑みというふうに書かれてあるわけです。
○説明員(賀陽治憲君) 今回の改正でいかに運用を図ってまいるかということになりますと、これは、今般の改正が日本赤軍の過激派対策の一環として実施をされておりますので、主としてやはり過激派に関連いたします主要罪名——公務執行妨害、住居侵入、威力業務妨害及び凶器準備集合並びに特別法としての暴力行為等処罰ニ関スル法律の第一条、航空機の強取等の処罰に関する法律の第三条、銃砲刀剣類等所持取締法第三一条の三、火炎
その点、いま塩出先生が申されたとおり、われわれとしては、日本にはもう銃砲刀剣類等所持禁止法もあるんだし、さらに非核三原則もあるし、さらにNPT体制にも参加しておるんだから、もう二重、三重にみずからをそのようなことがないように律しておる、こういうことを主張してまいったのでございますが、そうした意味で、言うならば、世界が今後核不拡散のためにお互いに盟約を結びましょうというのがNPT条約であると、こういうふうに
アメリカ人はそれぞれピストルを持っておるか知らぬが、日本人は持っておらないよ、ごく一部の限られた警官とかあるいは自衛隊とかが武装しているだけの話で、他は持っておらない、それは法律が、銃砲刀剣類等所持禁止法と申しますか、そういう法律によってわが国においてはあなたの国のような大仕掛けなギャング団もなければ、またそういうものもない、小仕掛けなやつが来たって、それに対するところの防護施設は現状で十分である、
何としてもやっぱり今回の法改正の中には、銃砲刀剣類等所持取締法にありました立法当時の精神、凶器を持つことを禁ずるという、そうして人間の生命と人間の生活とを安定ならしめる社会をつくっていこうとするあの立法の精神からは外れたところまで来ているのだね。そうしてその外れたこちら側には、もとのままそういうものが残ってきているわけです。
なお、この点につきましては、銃砲刀剣類等所持取締令当時に同種の最高裁の判例もございます。
○山口(鶴)委員 遺留品というのはそうたくさんないのですから、そのうちの一つが銃砲刀剣類等所持取締法の規定にいわば違反しているかしていないかぐらいのことは、これははっきりしたものがなければ困るのじゃないかと思います。
日本刀の長さ、よろい通しの長さ、これは銃砲刀剣類等所持取締法で所持の禁止をしておる物件に当然該当すると思います。短刀につきましては長さがわかりません、たぶんこれもそうだろうと思うのですが、これら三つは、いずれもこの第十四条、文化財保護委員会の規定による登録を受けておったのですか。
○山口(鶴)委員 そうすると、短刀については銃砲刀剣類等所持取締法違反であるという疑いがきわめて強いということになるのですね。
「ただその顕著なる例として申し上げますならば、刑法の内乱罪、外患罪、国交を害する罪等はこれに当るでありましょうし、また刑法以外の法律としましては、外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令等の違反になるごとき行為は、これらに該当すると思うのであります。」と、きわめて限定的に解釈をされておるのですね。
戦争継続のために私自身その計画をいたしまして、裁判所で、殺人予備罪と銃砲刀剣類等所持取締令違反で執行猶予の判決を受けた事実がございます。
外務大臣が認定なさる前に、あらかじめ法務府に御協議があると存じますが、法務府といたしましては、一々の具体例について判断すべきもので、一概に網羅的な表現をもってこれを申し上げることは、ここに書いてありまする言葉以上に申し上げられないと存じますが、たとえば刑法の国家の公益に関する罪、すなわち内乱罪であるとか外患罪であるとか、あるいは国交に関する罪であるとか、また外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締役、銃砲刀剣類等所持取締令等
しかもこの十三条一項五号については、これはきのうの参考人も言われておりますけれども、「刑法の内乱罪、外患罪、国交を害する罪等はこれに当るでありましょうし、また刑法以外の法律としましては、外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令等の違反になるごとき行為は、」要するにこれに該当する。これは黒田委員の質問に対して、大橋国務大臣がはっきりこのように答弁をされておるわけであります。
では、十三条の、著しくかつ直接に国家の利益または公安を害する行為とは一体何かといえば、大橋法務総裁は、同じ本委員会の審議において、これはたとえば刑法の国家の公益に関する罪、すなわち内乱罪、外患罪、国交に関する罪、また外国為替及び外国貿易管理法、麻薬取締法、銃砲刀剣類等所持取締令などに違反するおそれある行為であり、また、著しくかつ直接に害するというからには、これは原則として犯罪になるものに限るだろうと
銃砲刀剣類等所持取締法というものがあるでしょう。スズメを撃つ空気銃でも、無断で持っておってはいけないというときに、二百キロ走ったら、前輪がパンクして、ひっくり返ってしまって、どんなことになるかわからないという自動車を、そのまま販売されるのを認めておくということはおかしいじゃありませんか。どうですか。
○太田委員 あなたは、販売の問題はさておくとおっしゃったのでありますが、私は、銃砲刀剣類等所持取締法との関係においてお尋ねしているわけであります。銃砲刀剣は、古美術であるといっても、先祖伝来の古美術的な名刀を床の間に置いておこうとしても、許可がなければこれは持っておるわけにはいかない。ましてや道路上持ち運びもできないでしょう。
昭和四十年四月十三日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十九号 昭和四十年四月十三日 午後二時開議 第一 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正す る法律案(内閣提出、参議院送付) ————————————— ○本日の会議に付した案件 櫻内通商産業大臣の日鉄伊王島炭鉱爆発につい ての発言及び質疑 日程第一 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改
————————————— 本日の会議に付した案件 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律 案(内閣提出第一〇号)(参議院送付) ————◇—————
銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑の通告がありますのでこれを許します。門司亮君。
————————————— 本日の会議に付した案件 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律 案(内閣提出第一〇号)(参議院送付) ————◇—————
銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案を議題とし質疑を行ないます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。細谷治嘉君。
○細谷委員 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案を政府が提案されておるのでありますが、この改正の目的についてお尋ねします。
きょう皆さんにおいでいただきましたのは、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案の審議に関連してのことであり、今度出ている法案は、暴力団がそういうものを所持するのを強く取り締まりをしよう、これが趣旨なものですから、暴力団問題としていまお話を伺っているわけでありますが、そういうような点についても、ピストルや刀なんかをどんどん振り回すのがお仕事の方々が、映画の場面と自分の生活との見分けがつかないというわけではありませんけれども
銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、本案について参考人として日本映画俳優協会常任理事小林桂樹君、同じく二谷英明君、日本プロレス興業株式会社社長定野道春君、及び日本音楽事業者協会理事長永野恒男君が出席されております。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律 案(内閣提出第一〇号)(参議院送付) ————◇—————
これは山口地方裁判所岩国支部で、去る十九日、岩国基地海兵隊員ジョン・B・ハンセン二等軍曹が昨年五月から十一月にかけ、基地から七、八回にわたり自動小銃四丁、ピストル二十五丁、実包約三千発を持ち出し、すでに逮捕済みの日本人二人を通じて売りさばいていた疑いで、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反の疑いで起訴され、そのときの冒頭陳述で、有元検事は「被告は去る三十八年暮れ、基地内の同僚から、銃が日本人
銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案審査のため、参考人の出席を求め意見を聴取いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕